借金問題

ぜひ私どもにご相談ください(借金問題は初回相談料無料です)

借金問題は、財産トラブルです。財産問題である以上、最終的には法的に解決を図ることができますから、決してご自身で抱え込まないでください。債権者から督促などを受け、あるいは毎月返済に追われて資金繰りに悩まれている方が多くいらっしゃいます。債務整理によって平穏な日常を取り戻しましょう。
債務整理の目的は、生活再建(経済的更生)です。家庭環境、生活状況、財産状況、借入の内容など様々な事情に応じて、任意整理、個人再生、破産等の中で最適な手続を選択する必要があります。
特に自己破産、個人再生は法的整理手続です。弁護士の助力により、法的な見地から様々な問題や課題と紐解いてシンプルに整理し、効率的に段取りを組むことが必要です。当職は、自己破産、個人再生の申立件数が広島では最も多い弁護士の部類に属しますし、破産管財人個人再生委員の経験も豊富です。
専門性を有し経験も豊富である弁護士探しが解決の第一歩です。プロ中のプロである当事務所にぜひご相談ください。
 

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任意整理

【任意整理とは】
任意整理は、弁護士が窓口となり債権者と交渉して和解契約を締結し、返済を継続していただく手続です。

弁済期間は原則3年ですが、5年までは一般的に許容される傾向です。事情によっては、それより長い8年、10年などの期間で合意できるケースもあります。

ご家族の援助などにより一括返済をする場合にも弁護士が関与するケースがあります。法的に要求される返済金額を確認するためや、今後の借入れが難しいように信用情報に記録を残すためです。

受任通知を出して返済をストップし、債権者からの債権届(1月から2月かかります)を待ち示談交渉に入ります、受任通知から支払開始まで3か月程度かかるのがスタンダードです。
任意整理の特徴の1つですが、破産や再生と異なって、債権者を一律に対象とする必要はありません。返済額が小さい銀行ローン、自動車ローンなどは外すことが多いですね。

一部の強硬な債権者を除き、任意整理に応じてくれます。和解は、将来の利息をカットし元金だけを弁済する内容になります。
最近は、受任通知まであるいは示談までの間の遅延損害金の支払を求められるケースが増えてきました。比較的短い弁済期間を強硬に求められるケースも増えています。
なお、利息制限法所定利率を超えた借入れがある場合は、所定金利により引き直し計算をした上、過払金の返還を受け、あるいは引き直し後の残高をベースとした示談契約を行います。

【任意整理のメリット・デメリット】
任意整理のメリットとしては、
①対象の債権者を選ぶことができること、
②手続が簡便なこと、
③完全に周りに知られずにできること、
が挙げられます。

一方、任意整理のデメリットとしては、
①元金カットができず抜本的な解決にならないことも多い、
②債権者の同意が必要、
という点が挙げられます。

【任意整理を選択するケース】
弁済原資が十分に用意でき、元本カットが必要ないケースは任意整理を選択します。

ただし、ギリギリの弁済計画は立ててはいけません。途中で支払えなくなったとしたら、自己破産や個人再生に移行しなければならなくなり、それまでの苦労が水の泡になります。
抜本的に生活を再建するために元本のカットが必要と思われる場合には、できるだけ自己破産や個人再生という法的整理手続を選択してもらいます。


また、勤務先からの借金があるなど債務整理の対象としたくない(できない)債務がある場合や手放せない高価な財産がある場合に任意整理を選択することもあります。
任意整理では、法的整理手続と異なって、対象債権者を選ぶことができますし、財産額は問題となりません。

 

手続の選択から弁護士にご相談されることをお勧めします。

 


任意整理 費用

以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により増減させていただきます。

ご収入・ご資産が一定額以下の方については、当事務所を通じ、法テラス民事法律扶助制度が利用できます。

着手金

債権者1社
44,000円(消費税込、税抜40,000円)

債権者2~6社
1社毎に33,000円(消費税込、税抜30,000円)を加算

債権者7社~
220,000円(消費税込、税抜200,000円)

※法テラス民事法律扶助制度の利用も可能です。
※過払金返還請求だけ行えばよいことが明らかなケースでは、着手金を実費程度(1社1000円程度)に減額します。
時効援用で処理できることが明らかなケースは着手金を適宜減額いたします。

報酬金

和解による任意整理の実現
報酬なし。
※減額分に応じた報酬はいただいていませんので、費用合計額が割安になる場合が多いです。

示談により過払金の回収ができた場合
過払金回収額の22%(消費税込、税抜20%)

訴訟による過払金の回収
過払金回収額の27.5%(消費税込、税抜25%)


特定調停

簡易裁判所の調停を利用して債務整理(任意整理)を進める方法です。調停委員が双方の意見を聞き、合意が成立するように取りもってくれます。
合意が成立しない場合でも、裁判所が和解に代わる決定を出してくれます。それに対して債権者が異議を申し立てない限り、解決できます。
任意整理でも同じ目的が達成できるため、弁護士が代理人になるケースでは特定調停をほとんど利用しませんでした。
最近は企業再生・経営者の債務整理に特定調停を利用することもなされています。


個人再生

1.個人再生とは

個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年(最長5年)の弁済期間に一定の債務(計画弁済額)を弁済し、弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる法的手続です。民事再生の個人版です。破産と任意整理との中間的な手段として位置づけられます。個人再生を選択肢に入れることにより柔軟な解決を検討することができます。
破産との大きな違いは次のとおりです。
免責不許可事由がない、
②資格制限がない、
③財産が処分されることはない、
④住宅ローンを支払い続けることができる。 
◆弁済期間◆
債務の一部(計画弁済額)を弁済する期間は原則として3年間です。「特別の事情」がある場合には5年まで長くすることができます。
◆弁済方法◆
再生計画に基づき分割弁済します。3か月に1回以上の弁済が要求されます(ボーナス併用も許容されます)。当職は通常3か月に1度の均等弁済の計画案を作成します。

なお、少額債権の一括弁済等、債権者平等の例外が許容されるケースもあります。

2.個人再生手続の種類

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生という2つの手続があります。各手続の詳細は後述します。
小規模個人再生給与所得者等再生の選択基準◆
小規模個人再生を優先して検討します。給与所得再生は要件が厳しく、場合によっては(収入が高い、扶養家族が少ないケース)最低弁済額がかなり大きくなってしまうからです。ただし、手続選択にあたっては債権者の構成を気にしないといけません。債権者が2社以内のケース、あるいは飛びぬけて債権額の大きい債権者がいるなど債権者の反対により再生計画が認可されないリスクのあるケースでは無難に給与所得者等再生を選択することもあります。

個人再生を選択するケース

1.任意整理と法的整理の選択基準

債務整理にあたっては、まず、任意整理と法的債務整理(破産、個人再生)のどちらを選ぶか検討します。
任意整理による弁済が余裕をもって可能であれば任意整理、そうでなければ元金カットが可能な個人再生か自己破産を選択します。当職は、総債務の元金合計額を3年で弁済できるかを基準にします。個人再生、任意整理とも標準の支払期間が3年ですから。支払えないあるいは支払いに不安があるケースでは、個人再生か自己破産を選択します。
ただし、次のようなケースでは、法的債務整理を躊躇します。
◆家族に内緒にしているというケース◆
破産、再生をしても家族に連絡が届くことはありませんが、同居の家族の協力がなければ必要書類(同居家族の収入照明資料など)が用意ができないかもしれません。協力を得られないため任意整理を選択するケースもあります。
◆勤務先に対して債務がある、あるいは家賃滞納をしているケース◆
勤務先や家主を債権者として扱えないということで任意整理を選択するケースもあります。ただし、手続上問題視されることを承知のうえで、それらを優先弁済する解決策もあります。
◆ローンの担保になっている車(所有権留保物件)を維持したいケース◆
所有権留保物件は返却の必要があります。ただし、経済的更生を犠牲にしても車が必要なのか考えてもらいます。また、親族等の協力があれば車が残る方策もあります。

2.自己破産と個人再生の選択基準

経済的合理性の観点では、全ての債務の支払義務を免れる自己破産を優先するのが基本となります。個人再生を利用するのは概ね次のようなケースです。
◆住宅ローン付の自宅を維持したい◆
個人再生を選択して、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを支払い続けて自宅を維持できます。
免責不許可事由の程度が重いケース◆
個人再生には免責不許可事由がありません。浪費やギャンブルなど破産法で定める免責不許可事由の程度が大きいケースでは、自己破産を避けて個人再生を選択する場合があります。
◆免責決定が確定してから7年未満のケース◆
前回自己破産の免責確定から7年未満のケースでは、小規模個人再生を選択します(給与所得者等再生は使えません)。
◆破産における資格制限を回避するケース◆
破産における「資格制限」(警備員、保険外交員、証券外務員、宅建主任者、旅行業務取扱主任者、マンションの管理業務主任者など)の問題で、資格制限がない個人再生を選択するケースがあります。
◆処分されたくない財産があるケース◆
個人再生では、財産は処分されません。財産額(清算価値)が最低弁済額に影響を与えるにとどまります。
◆車を残したいとき◆
個人再生では、ローンの付いていないあるいは完済した車を、確実に残せます。その価値が最低弁済額に影響を与えるだけです。

これに対し、所有権留保物件の車は個人再生でも返却が必要です(親族等の助けで残せる方策はあります)。なお、通常、銀行のマイカーローンは所有権留保がついていません。
◆勤務先に対する債務があるとき◆
勤務先に対する借金(名目はなんであれ債務)を優先して弁済する決断をしなければならないケースもあります。破産では免責不許可事由否認対象行為に該当しますので、個人再生による解決の方が無難でしょう。
◆家賃滞納があるとき◆
家賃滞納があるケースでは、免責不許可事由否認対象行為に該当することを覚悟して優先して滞納を解消します。自己破産でもいいですが、個人再生の方が無難でしょう。
◆自己破産を望まないケース◆
少しでも債権者に弁済したいというご意向を尊重して個人再生を選択するケースも多くあります。自己破産を潔しとはしない方です。

住宅資金特別条項

1.住宅資金特別条項とは

住宅資金特別条項は、住宅ローンの返済を継続しながら住宅を維持しつつ、他の債務を圧縮して弁済できるようにする制度です。住宅ローン特則とも呼ばれます。住宅資金特別条項の利用には、担保が付いているのが「住宅」であり、対象のローンが「住宅資金貸付債権」でなければなりません。
◆住宅◆
「住宅」と認められるためには、①所有する建物であること、②自己の居住の用に供する建物であること、③床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されること、を満たさないといけません。3つの要件を充たす限り、店舗兼居宅、二世帯住宅でもかまいません。共有の不動産でも対象になります。
◆住宅資金貸付債権◆
「住宅資金貸付債権」と認められるためには、①住宅の建設・購入あるいは住宅の改良に必要な資金の貸し付けであること、②分割払いの定めがあること、③債権または保証人(保証会社)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること、を満たさないといけません。3つの要件を充たす限り、借り入れは借り換えローンやリフォームローンでもかまいません。担保は根抵当権でもかまいません。

住宅ローンについて期限の利益を喪失せず、そのまま弁済継続すればいい最も多いケースを「約定型」あるいは「そのまま型」と呼びます。

保証会社が既に代位弁済をしているケースを「巻戻し」と呼びます。保証会社による代位弁済から6か月以内でなければならない等条件があります。その際、利息損害金等の費用負担も問題となります。なお、抵当権が実行され競落されてしまうと住宅資金特別条項は利用できません。

2.住宅資金貸付特別条項が利用できるか問題となるケース

住宅資金特別条項が利用できるかの判断は技術的で難しい面があります。詳しい弁護士に確認してもらってください。
弁護士に相談される際には、①住宅ローンの契約書、保証委託書②不動産の登記簿謄本、③固定資産課税明細書、④返済予定表をお持ちください。

利用できるかどうか問題となりそうな具体例をいくつか挙げます。
◆オーバーローンではないケース◆
オーバーローン状態(不動産価値よりも抵当権の被担保債権の方が大きい状態)でなくとも利用できます。ただし、余剰価値があれば、その分清算価値に計上します(最低弁済額に影響を与えます)。
◆賃貸に出しているケース◆
賃貸している不動産は原則として住宅として見られません。ただし、転勤の間の一時的な賃貸借で将来的に居住の用に供すると客観的に認められるようなケースでは、例外的に利用が可能です。
◆他の担保が付いているケース◆
自宅不動産に住宅ローン以外の担保権が付いていたら住宅資金特別条項が利用できません。滞納処分による差押えがなされている場合も利用できません(完済したケース、課税庁と協議が成立したケースでは例外が認められ得ます)。
◆諸費用ローンがあるケース◆
住宅ローンと同時に諸費用ローンを組み抵当権を付けているケースでは、原則として住宅資金特別条項は利用できません。しかし、諦める必要はありません。例外が広く認められます。運用上は、①住宅の建設もしくは購入に密接に関わる資金の借入れであること、②諸費用ローンの額が住宅資金に比べて僅少であること、がきちんと説明できるケースでは、諸費用ローンを住宅資金貸付と扱ってくれる傾向にあります。ただし、例外的取り扱いなので、個人再生委員が選任される可能性があります。
◆夫婦ABが同時に債務整理するケース◆
夫婦ABが同時に債務整理をしつつ自宅を維持したい場合には気を付けないといけません。
①Aが所有者兼債務者でBの関与がない(連帯保証人や連帯債務者ではなく、不動産持分ももっていない)
単純にAが住宅資金特別条項を利用して個人再生を進めます。Bは自己破産でも個人再生でもかまいません。
②Aが所有者兼債務者でBが連帯保証人
所有者ではないBは住宅資金特別条項を利用できません。保証人の自己破産・個人再生申立ては住宅ローンの期限の利益喪失事由に挙げられています。Bの破産ないし再生手続によりAの住宅ローンの期限の利益が喪失されないよう、債権者との交渉が必要になります(応じてくれるのが通常です)。
③Aが所有者兼債務者でBが住宅ローンの連帯債務者
住宅ローン債権者との間でBが連帯保証人のケースと同じ交渉が必要です。
④不動産はAB共有、Aが債務者、Bが連帯保証人
ABが同時に個人再生を申し立てる場合に限り、ABともに住宅資金特別条項が利用できます。特別の扱いです。
⑤不動産はAB共有、ABが連帯債務者
登記簿の乙区を確認し、夫婦AB両名が抵当債務者と記載されていれば住宅資金特別条項の利用ができます。債務者としての記載がない配偶者は利用できません。
⑥不動産はAB共有、ABが個別に住宅ローンを負担
ABが各住宅ローンを組んでいるケース(ペアローン)は、各住宅ローンについて各ABを債務者とする抵当権が設定されている限り、各住宅資金特別条項が利用できます。ただし、ABが同時に個人再生を申し立てる必要があります。
◆住宅ローン債権者に他の借入れもあるケース◆
住宅ローンを借りている銀行に、カードローンなどの他の借金もあることは多いです。このようなケースでも住宅資金特別条項を利用できます。口座が凍結されるため、住宅ローンの返済方法の協議は必要となります。

小規模個人再生

1.小規模個人再生の要件

小規模個人再生を利用する要件は次のとおりです。なお、個人再生ですから、個人債務者であることは前提です。
◆手続開始要件◆
①支払不能のおそれがあること
②申立てが適法であること
民事再生法25条所定の棄却事由がないこと
④将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること(収入要件)
⑤負債総額が5000万円を超えていないこと
③では、再生計画の立案あるいは可決の見込みがあることが要求されます。履行可能性が問題になります。⑤は、住宅資金特別条項利用のケースの住宅資金貸付(住宅ローン)は外して計算します。
◆認可要件◆
再生計画が認可されるための要件として、債権者の消極的同意が必要です。書面決議により、再生債権者の頭数の半数以上の不同意、あるいは基準債権額(議決権の額)の過半数となる債権者の不同意があると、再生計画案が否決され、手続も廃止されます。債権者が2社以内のケース、過半数の債権額を占める債権者がいるケースでは、1社でも反対をすれば再生計画が認可されませんので給与所得者等再生の選択も検討しましょう。
◆派遣社員、契約社員、アルバイト、年金生活者◆
継続的な就労実態がある限り、勤務先が変わっても、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」(収入要件)を満たします。年金生活者もまた利用可能です。
◆家族の収入や親族からの援助◆
履行可能性については配偶者などの収入を入れた家計収支で判断します。将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることの要件を満たす限り、確実に見込まれる親族の援助も考慮されます。
◆専業主婦・専業主夫◆
継続収入の要件を充たさないために個人再生を利用することはできません。
◆再生中に退職予定の場合◆
転職先が確実に見込まれているときは可能です。なお、退職金の扱いに注意を要します。
◆債権者の反対◆
債権者の反対の可能性は高くありません。ただ、最近は、ケースバイケースの判断をする債権者、あるいは会社の方針として反対する債権者も出て来ています。
◆不認可となったら◆
債権者の反対により再生計画が不認可となった場合は、自己破産、給与所得者等再生、あるいは弁済率を上げて再度の小規模個人再生を、申立てることになります。

2.小規模個人再生の流れ

広島地方裁判所本庁における小規模個人再生の流れは次のとおりです。細かい手続は捨象します。個人再生委員が選任されない多くのケースでは、弁護士が代理する限り、ご本人が裁判所に行くことはありません。
◆受任通知の発送◆
契約後、債権者に受任通知を発生します。住宅資金特別条項を利用するケースの住宅ローンは引き続き弁済してもらいます。
◆申立準備◆
個人再生では家計収支表を3か月分提出しないといけませんから、準備期間を3か月から4カ月とることが多いです。弁護士費用の分割払い期間に合わせて準備期間をとるケースもあります。
◆申立て◆
住所地(住民登録地と居所が別の場合には居所が優先)を管轄する地方裁判所に個人再生手続開始を申し立てます。申立て後、1~2週間で、裁判所から補正連絡(宿題のようなもの)が来ます。
「試験積立」を開始するタイミングも申立て時が多いです。
◆開始決定◆
補正連絡(裁判所からの宿題)に対応し予納金を納めれば開始決定が出ます。裁判所から債権者に対して債権届の提出を求めます。
個人再生委員が選任されるケースでは、選任後3週間を目途として再生委員から開始要件に関する意見書が出された後、開始決定が出ます。
◆報告書、計画案の提出◆
財産状況報告書、再生計画案、返済計画表の提出期限が開始決定の2か月後程度に設定されます。試験積立通帳の写しは必ず、裁判所の指示があれば家計収支表も一緒に提出します。
◆書面決議◆
報告書等提出後1週間程度で書面による決議に付する決定が出ます。回答書提出期限は1月弱でしょうか。個人再生委員が選任されているケースでは、意見書の提出に2週間ほどかかります。
◆再生計画の認可・不認可◆
再生債権者の頭数の半数以上の不同意、あるいは基準債権額(議決権の額)の過半数となる債権者の不同意がない限り、裁判所が再生計画の認可決定を1週間以内に出してくれます。
◆弁済開始◆
再生計画の認可決定が確定したら、再生計画に基づいた弁済の開始です。再生計画認可の翌月末から開始するイメージです。
◆申立て~認可決定の期間◆
スタンダードで5カ月程度だと思ってください。個人再生委員が選任されるケースでは1か月程度長くなります。

給与所得者等再生

1.給与所得者等再生の要件

給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則ですので、小規模個人再生の手続開始要件を満たしていることが前提です。再生債権者による書面決議がない代わりに、要件が加重され、最低弁済額の計算も異なります。
◆加重される要件◆
「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入の変動の額が小さいと見込まれること」が必要です。
原則として過去2年間で給与収入の額に5分の1以上の変動がないことが要求されます。
また、破産免責決定の確定、給与所得者等再生計画認可決定の確定、あるいはハードシップ免責再生計画認可決定の確定から7年を経ていることが必要です。仮に7年未満の間は小規模個人再生を選択します。
さらに、再生計画の履行可能性をかなり厳しく吟味されます。
最低弁済額の計算方法◆
給与所得者等再生では、再生計画において計画弁済額を定める際の最低弁済額について、生活保護基準に従って生活費を計算した可処分所得の2年分以上であることも要求されます。

収入と被扶養者の数によっては、可処分所得が大きくなりますので、独身者や収入が多い方は選択ができないケースもあります。
◆個人事業主◆
給与に準じる定期的な収入があれば、個人事業者であっても給与所得者等再生の利用が可能です。
◆派遣社員、契約社員、アルバイト、年金生活者◆
収入の変動幅が小さいと見込まれる場合には、給与所得者等再生も選択可能ですが、裁判所からは厳しく吟味されます。

2.給与所得者等再生の流れ

基本的には小規模個人再生のケースと同じ流れですのでそちらをご参照ください。給与所得者等再生では、個人再生委員が選任される可能性が相対的に高くなります。

再生計画における最低弁済額

1.最低弁済額とは

個人再生では、計画弁済額を計画弁済期間で弁済する再生計画を策定します。計画弁済額を定める際の下限が最低弁済額です。

最低弁済額をそのまま計画弁済額とすることが多いですが、弁済率の大小を反対するかしないかの判断にする債権者もいます。

最低弁済額の計算方法が違いから、小規模個人再生の利用が圧倒的に多くなっています。

2.最低弁済額の計算

小規模個人再生最低弁済額
小規模個人再生最低弁済額は、
①財産評価額(清算価値)
②基準債権から計算される最低弁済額(総債務の一定割合)
の大きい方の金額になります。
①まず、財産財産(清算価値)以上の計画弁済額を定めないといけません(清算価値保障原則)。自己破産との均衡を図る趣旨であり、そのため清算価値の考え方は破産手続とほぼ同様になります。
②次に、基準債権から計算される最低弁済額は、次のとおりです。
基準債権額100万円以下・・・・その額
基準債権額の500万円以下・・・100万円
基準債権額1500万円以下・・・基準債権の5分の1 ※もっとも多いケースです。
基準債権額3000万円以下・・・300万円
基準債権額5000蔓延以下・・・基準債権の10分の1
基準債権額には、未払利息・遅延損害金も入りますが、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローン債務額は入りません。
例えば、基準債権が500万円、清算価値が150万円ですと、基準債権から計算される最低弁済額100万円よりも清算価値150万円の方が大きいですから、最低弁済額は150万円になります。
給与所得者等再生最低弁済額
給与所得者等再生の場合には、
小規模個人再生における①財産(清算価値)、②基準債権から計算される最低弁済額のいずれか大きい金額という計算に加えて、③最低弁済額が可処分所得の2年分以上であること、も要求されます。
可処分所得は、【手取り収入額-費用額】です。処分所得算出シートに基づいて計算します。
手取収入額は、総収入から所得税額・住民税額・社会保険料額を控除して算出します。それだけしか控除できません。計算には過去2年分の源泉徴収票(あるいは確定申告書)、市県民税課税台帳記載事項証明書が必要になります。
費用額は、個別の事情にかかわらず、再生債務者の収入と年齢、被扶養者の数と年齢から、機械的に算出されます。生活保護基準がベースになっており、実際にかかっている費用よりも小さい数字になります。
収入が相応にあり、被扶養家族が少ないあるいは独身者のケースでは、可処分所得が大きくなりすぎることがあります。

個人再生における清算価値

1.清算価値とは

計画弁済額を定める際は、清算価値を上回るように定めなければいけません(清算価値保障原則)。自己破産との均衡を図るためのものです。
そのため、清算価値の計算においては次のルールに従います。
・基本的に破産の場合の財産評価方法によります。
・破産における自由財産拡張相当の財産99万円までを控除することができます。
・破産における否認相当行為がある場合には清算価値に計上します。
財産目録兼清算価値算出シートを作成します。

2.清算価値の注意点

清算価値の計算は破産の財産評価方法に従いますので、いくつかコメントするに留めます。評価方法や計算方法は専門的なため、弁護士が計算することになります。
◆破産における自由財産◆
破産における自由財産は清算価値に計上しません。本来的自由財産と拡張手続を経たそれ以外の自由財産があります。
本来的自由財産である差押え禁止財産はそもそも清算価値に計上しません。主なものは次のとおりです。
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品等(通常の家財一式)
・退職金の4分の3
・小規模企業共済
・中小企業退職金共済、建設業退職金共済
・確定拠出年金
その上で、本来的自由財産である現金と破産手続における自由財産拡張対象財産が99万円の範囲で清算価値から控除することができると考えてください。
経済的更生に必要・相当と認めてくれない財産は自由財産拡張対象財産ではありません。不動産、株式、債権、投資信託などが典型です。
◆退職金の評価◆
退職が差し迫っている例外的なケースを除き、自己都合退職した場合の支給見込額の8分の1が評価額です。
中小企業退職金共済、小規模企業共済は、法律上差押え禁止財産ですので財産とはみなされません
◆保険の評価◆
解約返戻金額が評価額です。契約者貸付があれば同貸付金を控除した金額です。解約したら現金預金での評価です。
確定拠出年金は本来的自由財産でありカウントされませんが、年金保険は評価の対象です。
◆破産における否認対象行為◆
破産における否認対象行為(一定の時期における贈与等無償行為や偏頗弁済など)は個人再生においても清算価値に影響します。
破産において破産管財人否認権を行使して財団に取り戻すべき財産の評価額を、清算価値に計上します。破産との均衡を図るためです。
◆共済借入があるとき◆
共済借入は個人再生開始決定が出るまで給与天引きを止めません。偏頗弁済としての否認相当行為として、受任通知後の弁済額を清算価値に計上します。
◆交通事故の被害者◆
既に損害賠償金が入金されていれば、現金あるいは預貯金として財産評価されます。
まだ入金されていなければ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料という一身専属性が認められる慰謝料請求権と、それ以外の財産的損害を填補する損害賠償請求権に分けて考えます。前者は確定しない限り清算価値に計上しません。後者の財産的損害に基づく損害賠償請求権は、財産として評価されます。治療費、介護費用、入院雑費については自由財産拡張対象財産としてその範囲で控除することができます。
◆試験積立金◆
個人再生では履行可能性を判断するために、弁済計画に基づいて想定できる月額弁済金相当を通帳に積立ていただき、裁判所に再生計画等と一緒にその通帳写しを提出します。それを試験積立てと呼びます。積立金は再生計画認可決定が確定次第、再生計画に基づく弁済に使ってもらいます。
再生開始決定までの試験積立金は清算価値に計上することになっていますので、申立て後に試験積立てを開始してもらうことが多いです。

個人再生委員

1.個人再生委員とは

裁判所が必要と判断するケースでは弁護士が個人再生委員に選任されます(全件について選任する運用をしている裁判所もあります)。
個人再生委員の仕事は、①再生債務者の財産及び収入状況の調査、②再生債権につき適法な評価申立てがあった際の裁判所の補助、③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告の実施、のうち裁判所が指定する職務です。といっても、手続全般に関してサポート、監督をするイメージです。
主に、将来おいて継続的または反復して収入を得る見込み、破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ、再生計画案の作成若しくは可決の見込みまたは認可の見込みがないことが明らかではないか(財産状況、清算価値保障原則、履行可能性)、をチェックすることになります。
個人再生委員が再生開始の適否等を判断するのに必要な資料が提出されないことによる不利益は再生債務者が負担します。個人再生委員から求められた報告や書類はきちんと提出しなければいけません。
個人再生委員の意見書(開始要件)の提出スケジュールが選任後3週間と非常にタイトです。そのため選任前にあらかじめ資料の提出などをお願いされることが多いでしょう。開始決定後では、家計収支表の継続提出と試験積立口座の継続的な提出をお願いされるでしょう。個人再生委員は、再生計画案及び弁済計画表の作成指導もします。

2.個人再生委員が選任されるケース

個人再生委員が選任される可能性があるケースでは追加予納金20万円程度の用意も考えておかなければいけません。
当職は個人再生委員を拝命することも多いですが、次のようなケースで選任される傾向です。
◆本人が再生手続をよく理解していないと判断されるケース◆
本人申立てや司法書士が書面作成代理をする案件で、本人が再生手続をよく理解していないと判断されたケースです。
◆裁判所からの補正要請に十分に対応していないケース◆
裁判所からは、申立て後、必要書類の不備の追完を指示されたり、問題点を指摘されて報告を求められたりします。補正連絡といいます。
住宅資金特別条項の適用要件を充たすか検討が必要なとき◆
不動産の価値の算定や諸費用ローンがある場合などの要件を充たすのか再生委員の判断が求められるケースです。
◆開始要件や清算価値に疑義が生じ得る案件◆
収入要件を充たすかどうかや清算価値の計算方法などに疑義が生じ再生委員の判断が求められるケースです。
◆破産における否認対象行為があるケース◆
破産における否認対象行為がある場合、その評価のために個人再生委員が選任される可能性があります。

個人再生の費用

1.個人再生の費用

◆相談料◆
当事務所では借金問題の初回相談料は無料です。法テラスの無料法律相談も利用可能です(同一案件3回まで利用できます)。
◆弁護士費用◆
着手金が必要です(成功報酬金は通常取られません)。広島の相場は33万円から38万5000円(消費税込)前後でしょうか。
◆法テラス◆
法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士費用を立て替えてもらい、毎月5000円からの分割で償還する方法もあります。債権者の数にもよりますが20万円前後からの安価な設定となっております。

法テラスの利用は資力要件を満たす必要があります。申請は通常弁護士を通じて行いますので、必要書類は弁護士にお尋ねください。
なお、当事務所でも法テラスの無料法律相談に対応できます(同一案件3回まで利用できます)。
◆予納金等◆
個人再生委員が選任されないケースでは、債権者の数にもよりますが、予納金及び予納郵券で申立時に30,000円ほどお預かりしております。
個人再生委員が選任されるケースでは、追加予納金が20万円程度かかります。

2.費用の準備

法テラスの民事法律扶助を利用しないケースでは、分割払いにも応じております。借金の弁済をストップしている間に、想定される計画弁済額を毎月お支払いいただいて、試験積立ての代わりにすることが多いです。
個人再生委員が選任される可能性があるケースでは予納金の準備も考えなければなりません。
費用の準備の方法や時期は、個々の事情に応じて、申立てのタイミングを図りながら考えます。弁護士によくご相談ください。

準備の注意点

1.弁護士のサポート

個人再生は技術的な面が多いため専門家のサポートが特に必要になります。専門家は、個人再生手続は勿論、考え方の重なる破産手続にも精通してなければいけません。手続を裏から見ることができる破産管財人個人再生委員の経験も求められます。そのような存在は弁護士だけです(なお、自己破産と同様、申立代理人となれるのは弁護士だけです)。
手続に精通し経験豊富な弁護士であれば、ご相談に応じて、任意整理、個人再生、自己破産等の手続選択に際して適切なアドバイスができますし、問題となり得る点を想定して整理できます。準備や組立ての巧拙は、後の手続進行や解決に直結します。
弁護士には細かいことでもどんどん質問してください。役に立つ弁護士であれば、具体的な回答やアドバイスができるはずです。
当職は、破産や再生事件を業務の柱の1つとして倒産法制に精通し破産管財人の経験も豊富な「倒産弁護士」の一人です。個人再生についても、広島において最も多くの申立代理人や個人再生委員の経験がある弁護士の1人です。

プロ中のプロである当事務所にぜひご相談ください。一緒に解決策を考えましょう。

2.準備の注意点

自己破産の準備の注意点と重なりますので、個人再生特有の注意点を中心にいくつかコメントいたします。
◆銀行口座の凍結◆
個人再生においても受任通知を送付した銀行の口座が凍結されます。残高があれば相殺されます。保証人の口座も同様ですのでご注意を。借入のある銀行に給与口座、年金口座がある場合、変更を確認してから受任通知を発送します。住宅ローン債権者である銀行に他の借入れがあるケースでは、住宅ローンの返済方法を銀行と協議をして返済を継続します。
◆方針は直前まで変更できる◆
個人再生の申立準備期間は、本当に個人再生が可能か見極める期間でもあります。家計収支表の作成をしながら、あるいは費用を分割でご準備されながら家計をチェックした結果、自己破産に変更するということがあります。
◆試験積立◆
当職は試験積立を申立て後にしていただいております。弁済のテストですので再生計画認可後に想定される金額を積み立ててもらいます。
住宅資金特別条項の利用を考えている場合◆
相談時には、住宅ローン契約書、不動産登記簿謄本、固定資産課税明細、住宅ローンの残高が分かる資料をお持ちください。事前に近くの不動産業者にだいたいの相場を聞いてみることもできれば有用です。申立て時には、不動産業者の査定書、銀行発行の住宅ローンの残高証明書も必要になります。
◆租税公課の滞納◆
租税公課の滞納がある場合には、弁済方法を課税庁と協議をしてもらわないといけません。申立書の報告事項です。
◆債権者に漏れがないように◆
手続中に債権者に漏れが判明した場合には、債権者に届出をしてもらうためすぐに弁護士に伝えてください。手続後に債権者の漏れが判明した場合には、再生計画の再生債権の弁済率に応じて債務を弁済します。再生計画で既に期限が到来している分は一括弁済です。破産よりは傷が浅いですが、気を付けてください。
◆給与天引きの返済◆
給与天引きでの共済借入等の弁済は、受任通知を出しても通常止まりません。受任通知後の天引き分は偏頗弁済となり清算価値に計上します。そのためにできるだけ早く申し立てなければならないケースもあります。
◆家計収支表◆
家計収支表3か月分が必要書類ですが、再生計画案提出までの家計収支表の作成を指示されることがあります。そのため、家計収支表は申立後も引き続き作成してもらうようにしております。
◆相続関係◆
相続関係は報告事項です。ケースによっては遺産分割協議書、不動産登記簿謄本、戸籍等の提出が必要となります。未分割遺産があると法定相続分が財産となり清算価値に計上します。直前の遺産分割は吟味され、否認対象行為と評価されると取り戻されるべき財産評価額を清算価値に計上します。

個人再生 費用

以下の基準はあくまでも目安です(事案やご事情により増減することがあります)。分割支払のご相談も承ります。ご収入・ご資産が一定額以下の方は、当事務所を通じ、法テラスの民事法律扶助制度の利用もできます。

着手金

※費用のご準備も含めお気軽にご相談ください(個人の方は法テラスも利用できます)。
※事件の難易度により、着手金は増減します。
※分割払いの相談にも応じます。
※別途、実費(裁判所予納金等)がかかります。

報酬金

報酬金はいただきません。


自己破産

1.自己破産とは

破産手続とは、支払不能状態にあると判断される場合に選択される、資産・負債の清算手続です。換価できる財産を換価して債権者に配当できる場合には配当をします。

個人の破産の場合には、法人格が消滅する法人と異なり、債務の支払義務を免れる「免責手続」も用意されます(裁判所の用意する破産申立書では免責許可決定申立てもセットで申し立てる形式になっています)。

自己破産とは、破産手続開始を「自己」が申し立てる場合です。

2.個人の自己破産の流れ

自己破産申立てまでのスタンダードな流れは次のとおりです。
◆受任通知の発送◆
弁護士から債権者宛に受任通知を出し、債権者からの督促等を止まます。事情によって特定の債権者に対する受任通知の発送を遅らせます。受任通知により、期限の利益が喪失され、債権者である銀行の口座が凍結され・相殺されます。保証会社がいるケースでは代位弁済がなされ、車などの所有権留保物件の返却要請も来ます。
◆準備期間◆
申立ての準備期間は2か月~3か月です。その間に、家計収支表の作成などの準備をしていただきます。
◆申立て◆
申立先は、住所地を管轄する地方裁判所です(住民登録地と居所が違う場合には居所が優先します)。夫婦や連帯保証関係にある一方に管轄が付く裁判所であれば他方も同時に申し立てることができます。
申立て後、1~2週間を目途に、裁判所から補正命令という形で追加書類の提出要請や質問が送られてきます。
その後の流れは、同時廃止管財事件かで変わりますので、後述します。
◆例外的に申立てを急ぐケース◆
給与等の差押えをされているケースでは、可能な限り早く申立てをし、破産手続開始決定を得て強制執行の中止を申立てます。中止決定が出た段階で、通常の債権者は差押えを取り下げます。
訴訟や支払督促までされている段階では、債権者に勤務先を知られていれば給与等差押えに備えます。答弁書あるいは異議申立書を出して、その間に破産手続開始決定まで進めます。弁護士が介入すれば取下げてくる債権者も多いです。

自己破産を選ぶ基準

1.自己破産を選択する基準

債務整理の方法には、自己破産のほかに、任意整理、特定調停、個人再生もあります。
◆任意整理か法的整理手続か◆
債務元本を3年で「確実に」弁済できるかどうかを一つの基準とします。「確実に」というのは、ギリギリではなく余裕をもってという意味です。元金を3年(36回)で弁済できないようでしたら自己破産か個人再生でいいです。
職業が安定されていない方や持病をお持ちで仕事に制約がある方は、自己破産や個人再生を優先します。任意整理に応じない等強硬な債権者がいるケースも法的整理を選択します。
◆自己破産か個人再生か◆
基本的には経済的更生の効果が大きい自己破産を優先します。特に、継続・安定した収入がない方、個人再生を選択した場合に予想される計画弁済額を賄えるだけの家計の余裕がない方は自己破産を選択します。
債権者数が少ない、あるいはある債権者が過半数の債権を持っている場合は、小規模個人再生では再生計画案が否決される可能性がありますから、自己破産の方が無難かもしれません。
反対に、住宅ローンを支払いながら自宅不動産を維持したいケース、「資格制限」にかかる職業を継続しなければならないケースでは、個人再生を選択します。免責不許可事由の程度が大きいケースでは不許可事由のない個人再生の方が無難かもしれません。

2.自己破産選択を悩むケースの具体例

自己破産を選択してもいいのか悩む例をいくつか挙げます。
◆破産が恐い◆
破産は経済的更生を図るために設けられた法律上の制度であり、制裁はありません。手続中の「資格制限」がある以外、通常どおり生活を続けていただけます。
また、個人信用情報機関に所謂ブラック情報が載り5年間あるいは10年間は金融機関の審査が通りませんが、加盟金融機関以外はアクセスできませんので不動産賃借の審査などには関係がありません。
◆破産は恥ずかしい◆
破産、個人再生は官報公告があります。官報情報を掲載した破産者マップなど問題があるサイトも出たり消えたりしています。
しかし、破産は、経済的更生を図るために設けられた法律上の制度であり、恥ずかしいものではありません。経済的に困窮された方は、法律が用意した制度に則り、早めに経済的更生を図るべきです。
◆家族に知られたくない◆
同居家族に関する必要書類が揃う限りで、家族に内緒で手続をすることが可能です。家族であるという理由で家族に連絡が行くことはありません。
同居の家族については、収入証明資料(源泉徴収票、給与明細)、家計の主口座(公共料金が落ちている口座)の写しの提出が原則必要です。
なお、家族があなたの保証人あるいはあなたが家族の保証人である場合は、裁判所あるいは債権者から連絡が行きます。
◆勤務先に知られたくない◆
破産手続で債権者ではない職場には連絡がいくことはありません。ほとんどの方は会社に内緒で破産をされています。
ただし、給与振込口座が債権者銀行であれば給与口座を変更します。勤続5年以上の正社員の場合には退職金の説明資料を提出します。その限りで勤務先の協力が必要なケースもあります。
◆自宅家賃滞納がある◆
家賃滞納があると家主を債権者として扱わなければならず、賃料不払いにより解約される可能性があります。
他の債務の支払をストップする間に家賃滞納の解消をするケースもあります(偏頗弁済という免責不許可事由に該当しますが、弁護士が事情を説明して裁量免責をもらいます)。
◆勤務先に対する債務がある◆
借入金、立替金、弁償金等の名目は問わず、勤務先に債務を負っていれば、勤務先を債権者に計上します。こちらもやむを得ず優先して弁済するケースもあります。
なお、組合借入、共済借入では、保証会社が付いているため破産には支障がないことがほとんどです。
◆親族からの借入れがある◆
本当に貸借関係かを吟味します。定期弁済していないなどの場合には援助(贈与)という説明も可能です。その場合には債権者扱いをしません。
◆資格制限◆
破産手続中に限り「資格制限」がありますが、大多数の方は仕事に影響はありません。
対象は法律で定められており、実務上見るのは、警備員、保険外交員、証券外務員、宅建主任者でしょうか。該当するケースでは資格制限のない個人再生等を選択することもあります。
◆周りに迷惑がかかるか不安◆
債務は個人単位で負います。保証人以外には直接の迷惑がかかりません。
ただし、あなたが誰か保証人になっている場合には、債権者から主債務者に対して保証人追加等を要請される等、間接的に影響があります。また、不動産を共有している場合には、破産管財人があなたの持分を換価しますので、共有者に影響を与えます。
◆携帯・スマホが利用し続けられるか◆
自己破産をしても利用し続けられる可能性が高いです。本体の機器購入代金を分割で支払っているケースが多いですが、実務上、通信会社を債権者として扱わないことが原則です(料金滞納があれば別です)。ただし、①おさいふケータイなどスマホのクレジット機能の使用は止めていただきます、②1台当たり料金が1万前後に抑えていただく、ことをお願いしています。通信会社を債権者として扱うべきケースでも、月々の利用料金のみの支払いを継続させてもらって継続利用できる例が多いです。
◆自動車が手放せない◆
ローンのない車であれば、外車や高級車ではない限り、初年度登録から6年以上経ていれば価値がないものとして手元に残せます。管財事件の場合には、6年超経ていても管財人が時価評価することがありますのでご注意を。価値のある車は自由財産拡張の範囲で残せることが通常です。
なお、車が所有権留保物件(クレジット会社のローンの担保になっている)のケースでは返却が必要です(親族などの助けを得て車を残す方策もあります)。銀行のオートローン、マイカーローンのケースでは所有権留保物件ではないことが通常です。
◆2度目の破産◆
2度目の破産も、前回の破産免責が確定してから7年を経ていれば可能です。同時廃止になる例も珍しくはありません。7年以内であると基本的には小規模個人再生を選択します。
必要書類として前回の破産開始決定及び免責決定写しが必要となる場合があります(現在の広島本庁では必須ではないということですが、過去は必須でした)。
◆未分割遺産があるケース◆
未分割遺産の法定相続分が財産として扱われます。不動産や一定の遺産があれば管財事件になり、破産管財人が相続分の換価に動きます。合意はされているが相続登記がないケースも基本的に同様です。
仮に分割手続あるいは登記を急いでも、その行為が否認行為として問題視されます。弁護士と早めに相談の上、打てる方策があるか検討しましょう。
◆個人事業を続けたいというケース◆
自己破産をする以上は、個人事業は廃止することが前提です。しかし、赤字でなければ(経済的更生に支障がなければ)、事業継続も可能です(実際に継続する例はあります)。ただし、事実上、設備がほとんどなく、売掛金や買掛金もない小規模の事業に限られるでしょう(資産は管財人に処分され、買掛金は破産債権となるため、事実上事業継続が難しくなるケースが多い)。

破産手続の流れ(同時廃止事件と管財事件

1.同時廃止事件

破産手続には同時廃止事件と管財事件があります。
同時廃止とは、破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時になされる手続です。
破産法上は管財事件が原則となっていますが、運用上は、同時廃止事件が多いです(広島本庁では70パーセント前後でしょうか)。
同時廃止事件の流れ◆
裁判所からの補正連絡に対応したタイミングで、3か月前後先の免責審尋期日の調整がなされ、同時廃止決定が出ます(問題事案ではその前に債務者審尋が開かれます)。
同時廃止決定が出ると、破産手続自体は終わりです。免責審尋期日を待つのみです。
免責審尋期日に出席すれば通常その日に免責決定が出ます(広島本庁でも現在では出席が必須ではなくなりました)。通常は集団免責手続の形で行われますが(裁判官からの話を聞くだけ)、問題事案では裁判官から質問などもされる個別免責手続が指定されます。。
弁護士受任から6~7カ月で免責決定まで進むのが同時廃止事件のスタンダードなスケジュールでしょうか。
同時廃止管財事件の振り分け基準◆
裁判所が同時廃止管財事件とを振り分ける基準を用意しています。広島本庁では原則的に次のようなものが管財事件となり、それ以外は同時廃止です。
・現金・預貯金が50万円を超える場合
・個々の財産項目のいずれかが各20万円を超える場合
・オーバーローンではない不動産がある場合
上述のような財産がない場合であっても、
・過去5年以内に、会社代表者(それに準じる経営者)や個人事業主であった場合
免責不許可事由の程度が大きい場合(このケースを免責調査型管財と呼びます)
・看過できない否認対象行為がある場合
◆個人事業主◆
確定申告をしているから必ず個人事業主と扱われるわけではありません。
例えば、決まった取引先から労務提供に対する対価を得ている場合(「一人親方」等)は、実質給与所得者と異なることがないとして管財事件になりません。
◆保険の評価◆
解約返戻金額が評価額となります。契約者貸付を受けている場合には同貸付金を控除した金額になります。解約金や貸付金を、破産費用、必要な生活費等に充てるのはある程度許容されます。
確定拠出年金は本来的自由財産でありカウントされませんが、年金保険は評価の対象です。
◆退職金の評価◆
退職が差し迫っている例外的なケースを除き、自己都合退職した場合の支給見込額の8分の1が財産額として評価されます。仮に退職が決まっていても4分の1の評価まで抑えることができます。
中小企業退職金共済(中退共)、小規模企業共済は、差押え禁止財産ですので財産とはみなされません。
◆交通事故の被害者◆
財産的損害に基づく損害賠償請求権は、財産として評価されます。休業補償、逸失利益、介護費用、入院雑費は自由財産拡張の対象ですが、物損部分は難しいです。
身体的・精神的損害に基づく慰謝料請求権は、慰謝料金額が確定するまでは、行使上の一身専属権として財産とみなされません。金額が確定した場合には、財団に属するとされています。
弁護士とよく相談して自己破産申立てと示談のタイミングを図る必要があります。

2.管財事件

管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が財産調査、換価・配当などを行う手続です。個人の破産の場合には、免責調査、免責意見の提出も破産管財人の仕事です。破産管財人には弁護士が選任されます。
管財事件の流れ◆
補正連絡に対応しつつ、裁判所から指示された予納金を納めると、債務者審尋(破産管財人候補も出席して顔合わせ等をする期日)が開かれなければすぐに、開かれるならその日に、破産手続開始決定が出ます。郵送物が破産管財人に転送されるようになります(手続終了まで続くのが原則です)。
開始決定後第1回債権者集会までの間は、管財人事務所に赴いての打合せが必要になります。
開始決定確定後1か月以内を目処に自由財産拡張手続がなされます。
第1回債権者集会は、開始決定日の3か月後程度に指定されます。単純な免責調査型の管財事件であれば、第1回債権者集会の日に破産手続、免責手続が終了することが多いです。資産の処分に時間がかかる、配当がある等の場合には、1年あるいはそれ以上かかることがあります。多くの場合、第1回債権者集会の後は、2~3か月に1回の期日に出席すればいいだけです。
破産廃止の期日の日に免責決定が出ます。申立てから免責決定まで3か月から1年がスタンダードなスケジュールでしょうか。
◆会社の同時申立てが必要か◆
会社の経営者が、法人破産の費用を捻出できない、あるいは帳簿類が散逸しているなどの理由で、個人の破産だけを申し立てるケースがあります。
会社が休眠状態になってから相応の年数を経ているケース以外では、法人の申立てを裁判所から強く求められることも珍しくありません。

破産しても残る財産

1.自由財産

同時廃止
同時廃止では、破産管財人による財産の換価処分は行われません。そのため、保有している財産は全て残ります。
管財事件
管財事件でも、自然人の破産ではすべての財産が換価処分されるわけではありません。破産財団に組み入れられることなく破産者が自由に管理処分できる財産が自由財産です。自由財産以外の財産を破産管財人が換価処分します。
自由財産には、本来的自由財産と拡張手続を経た自由財産があります。本来的自由財産は、99万円以下の現金及び差押え禁止財産と考えてください。
差押え禁止財産は、民事執行法その他法律にて差押禁止財産だと定められているものです。主なものは次のとおりです。
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品等(通常の家財一式)
・退職金の4分の3(もっとも実際に退職間近でないかぎり支給見込額の8分の1の評価です)
・小規模企業共済
・中小企業退職金共済、建設業退職金共済
・確定拠出年金
自由財産拡張手続は、自由財産の範囲を本来的自由財産以外の財産まで拡げる手続です。破産管財人の意見を聴いて、裁判所により決定されます。
拡張の範囲は、本来的自由財産のうちの現金を含めての99万円です。制度上は99万円を超える拡張もあり得るのですがあまり見かけません。
勿論、無条件ではなく、経済的更生に必要かつ相当と見られる範囲です。一般的には99万円までみとめらますが、現金以外の本来的自由財産の金額の多寡も影響します。

2.自由財産拡張にあたっての注意点

財産の中には、自由財産拡張の対象にならない財産があります。経済的更生に必要・相当と認められない財産は拡張の対象となりません。不動産、株式、債権、投資信託などが典型です。
車は趣味のための車ではない限り、保険は投資性の強い商品でない限り、基本的に対象となります。報告が漏れており破産管財人の調査で見つかった財産は対象とならない傾向です。
なお、自由財産拡張範囲を超える財産は必ず換価されるわけではありません。お金を財団に組み入れて財産自体は残してもらうケースもあります。

破産免責

1.免責とは

債務の支払義務を免れることが免責といいます。個人の破産の目的ですね。破産法では、このような行為があった場合には免責を許可してはいけないという免責不許可事由が定められています。
免責不許可事由がなければ、権利として免責許可を得ることができます(権利免責)。免責不許可事由があったとしても、裁判所が事情を斟酌した上で裁量により免責許可を与えることができます(裁量免責)。運用上は、原則と例外が逆転し、免責不許可事由があってもほぼ裁量免責を得ることができます。
ただし、免責不許可事由が悪質・重大な場合には、管財事件(免責調査型)になる可能性がありますし、免責を得られないリスクもあります(裁判所から取下げ勧奨を受けることもあります)。そこで、無難に個人再生を選択することもあります。

2.免責不許可事由の種類

破産法に定められている免責不許可事由の主なものは次のとおりです。
・不当な財産価値減少行為(財産の隠匿・損壊・廉価売買・無償行為など)
・不当な債務負担行為(高利の借金や換金行為など)
・不当な偏頗行為(不公平な弁済・担保供与など)
・浪費または賭博その他の射幸行為
・詐術による信用取引(財産や収入に関し嘘をついて借り入れるなど)
・裁判所への虚偽説明や管財人への協力義務懈怠
◆浪費、ギャンブル◆
浪費、ギャンブルが借金の原因になっていることは実際に多いですが、程度問題です。反省文提出等により説明、反省を尽くせば同時廃止で処理してくれることも多いです。借金の原因が浪費・ギャンブルだけというケースでは管財事件となる可能性が高くなります。FXや仮想通貨等の投資も浪費、ギャンブルと同じ扱いです。この場合は取引履歴等の資料の提出もいたします。
◆ショッピング枠の現金化◆
追い込まれて手を出すことのある、価値のない物を高額のクレジットを利用して買う行為ですね。金券等を購入してすぐに換金するケースもショッピング枠の現金化の一種と捉えていいでしょう。免責不許可事由として扱われています(犯罪行為にも該当し得ます)。同時廃止で終わるケースも多いです。頻度や金額によって管財事件になり得ますが、免責不許可になる例は稀でしょう。無難に個人再生を選択することもあります。
◆スマホ、タブレットの不正購入◆
最近は、悪質業者に唆されて、スマホやタブレットをクレジットで購入し、物は業者あるいは債権者に売却するという事例もよく見ます。違法であること、免責不許可事由として扱われることは、ショッピング枠の現金化と同じであり、裁判所へ丁寧な説明が必要です。

破産における否認

1.否認権とは

破産管財人には、破産者が行った否認対象行為を否認し(法的効果を覆すこと)、散逸した財産を財団に取り戻す否認権があります。否認対象行為には、詐害行為(廉価売買など)、過大代物弁済、無償行為(贈与など)、財産散逸行為、偏頗行為(不公平な債務の弁済等)、権利変動の対抗要件具備(登記行為等)ですが、それぞれ破産法に対象となる要件が定められており、解釈上の例外もあります。弁護士でないと具体的な判断が難しいです。
否認対象行為がある場合、破産管財人は、まずは交渉での和解的解決を図るでしょう。交渉で解決できないケースでは、破産裁判所への否認請求あるいは通常裁判所への否認の訴えを提起する流れになります。

2.否認に関する注意点

弁護士との相談時や準備の打ち合わせ時には、2年程度遡って、大きな財産の売却・贈与・解約・名義変更の有無と内容を伝えてください。
また、準備の中で否認対象となり得る行為をせざるを得ないケースもあります。それは必ず弁護士の関与の下で進めます。処分代金や解約金を、有用の資(破産費用、相当な生活費、医療費、転居費用、学費、公租公課)に費消することは許容されています。不動産や車などどうしても残したい物を親族等が買い取って残すケースもあります。弁護士が、処分代金あるいは解約金等を管理した上で、取引の妥当性や使途の妥当性を裁判所に説明する必要があります。

なお、相続放棄否認の対象ではありません。身分行為で財産行為ではないからです。これに対し、経済的危機状態でなされた不相当な遺産分割は否認の対象となります。財産処分の一種と見られるからです。否認リスクがあるので、法律的に合理的な説明を用意しておかなければいけません。破産直前に遺産分割手続をせざるを得ないケースもありますが、リスクが高いので弁護士とよく相談してください。

自己破産を予定される場合には、離婚協議も弁護士と相談の上で進めた方がよろしいでしょう。財産分与は、相当な内容であれば否認されることはない傾向ですが、相当性を法律的に説明しなければなりません。慰謝料も相当額なら問題ないとも思われますが、偏頗弁済として問題視されることもあります(慰謝料財産分与の形も考えられます)。

破産における非免責債権

1.非免責債権とは

非免責債権は、免責許可決定によっても免責されることのない債権です。
非免責債権に該当するかは破産手続では判断されず、別途訴訟が提起されればその中で判断されることになります。

2.非免責債権の種類

次のようなものが非免責債権となります。
◆国税徴収法または国税徴収法の例により徴収することができる債権◆
国税、地方税、国民健康保険、国民年金料などです。破産者には、減免申請をしてもらうようにしています。
生活保護法63条に基づく保護費の返還請求権、不正が悪質な場合の同法78条の徴収金も、法律改正により非免責債権になりました。
◆悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権◆
積極的な「害意」が必要とされます。詐欺の被害者からの損害賠償請求権などです。不貞行為の慰謝料は通常のケースでは「害意」がある場合に該当しないと判断される傾向にあります。
◆故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権◆
悪質な交通違反による交通事故の人身傷害に関する損害賠償義務などです。
婚姻費用養育費
滞納している分ですね。
◆雇用契約に基づく給与や預り金返還請求権◆
個人事業主に対する労働債権ですね。
◆債権者一覧表に記載しなかった債権者の債権◆
過失で漏れていても該当します。債権者の漏れに注意してください。
◆罰金など◆
罰金、科料、過料、追徴金等です。

破産準備の注意点

1.必要書類の注意点

自己破産申立ての必要書類は多岐にわたり、ケースにより種類や濃淡も異なります。弁護士と十分に協議の上で段取りを組んでください。
◆給与明細◆
直近2カ月分の給与明細が必要書類になります。控除欄から、勤務先、労働組合、共済組合からの借入金や、弁償金、返納金等の名目で勤務先から債務を負っているケースが判明します。保険料や会費・積立が天引きされていれば保険・共済契約の内容や解約返戻金額の有無・金額が分かる資料や、会費や積立の資産性の有無や残高の説明を求められます。早めに弁護士に見てもらうべきでしょう。
◆ネット専用口座◆
直近1年間の通帳の写しが提出書類になっております。ネット専用口座も1年間の取引明細と当該預金口座以外の口座がないことがわかる画面を紙ベースで提出します。受任通知後、ネットバンキングが閉じられる可能性があるため、受任通知までに予め取引明細をとっておくこともお願いしております。
◆退職金◆
勤続5年以上(正社員)の場合には、退職金に関する資料が必要です。勤務先の退職金見込額証明書あるいは退職金がないことの証明書が原則ですが、退職金規程、辞令等、退職金見込額が正確に計算できるだけの資料の提出で代えることができます。退職金がない場合には、退職金制度がないことがわかる就業規則の提出をします。なお、中小企業退職金共済、小規模企業共済は、加入状況がかわかる資料だけ求められます。
◆居住証明書◆
自己破産の申立てには、居住証明に関する資料(賃貸借契約書か不動産登記簿謄本)を提出します。第三者が賃借している物件あるいは所有している物件にお住いの場合には、当該第三者からの居住証明書取得も必要です。
社宅の場合は、賃貸借契約書の写しや会社の居住証明書を取れないケースがあるでしょう。社宅利用許可証や給与明細上の天引き社宅料等、社宅に居住していることがわかる資料で説明を尽くせば大丈夫です。
◆家計収支表◆
家計収支表は家計簿を月単位でまとめたもので、広島地裁本庁では2か月分の提出が必要です。同居の親族全ての収入と支出を合わせて記載することが原則なのですが(同一家計とみられるため)、なかなか難しいので適切な説明ができる限りで書き方を工夫します。
◆相続◆
実方の親が亡くなっている場合には必ず相続の有無を報告します。未分割遺産の報告漏れが多数あったためです。
経済的危機状態での相続、時期の近い相続がある場合には、戸籍、相続関係図、登記簿、固定資産評価証明書、写真、査定書などの提出をしないといけません。

2.その他の注意点

その他の準備に関する注意点をいくつかコメントいたします。
◆言い難いことこそ伝える◆
弁護士に対して言いづらいことにこそ、免責不許可事由否認対象行為などの問題点が隠れています。早めに弁護士に伝えて、方針を見極め、善後策を図らなければなりません。
◆口座凍結・相殺◆
受任通知の発送により、借入先の銀行口座が凍結され、残高が残っていれば相殺されます。保証人がいる場合、保証人の当該銀行の口座も凍結され相殺されることにご注意を。
給与口座、年金受取口座、生活保護受給口座のある銀行が債権者であるときは、借入れのない銀行口座に変更してもらいます。変更確認ができるまで当該銀行に受任通知を発送するのを待ちます。勤務先の方針で給与口座の変更ができないケースもあります。給与・年金の引き出しは応じてくれるのが通常ですが、その都度銀行窓口に行かなければならない等の手間がかかります。
◆債権者の漏れがないように◆
破産手続中でしたら、漏れがあっても債権者を追加すれば大丈夫ですが、手続終了後に判明すると、債権者一覧表の記載を漏らした債権者の債権は原則として非免責債権になります。
ただし、判明した時点で破産開始決定通知及び免責決定通知を送ると免責処理をしてくれる金融機関も多いでしょう。
◆スケジュールを守る◆
一部の債権者を除き、金融機関は受任通知後少なくとも半年ぐらいは待ってくれます。しかし、申立てが遅くなると訴訟等のアクションを起こす債権者が出てきます。弁護士も、長期間放置をすると弁護士会の懲戒を受けかねませんので、一定期間経ても準備が進まないケースでは辞任をせざるを得ません。弁護士と協議をしたスケジュールは守ってください。

破産にかかる費用

1.破産にかかる費用

◆相談料◆
当事務所は債務整理に関する初回相談料(30分程度)は無料です。また、法テラスの無料法律相談も承っております。
◆裁判所にかかる費用(申立時)◆
同時廃止事件では、裁判所に納める予納金と予納郵券を合わせ、15,000円あれば賄えます。
管財事件では、予納金を含め23万円から33万円を用意してもらっています。予納金の段取りは予めしておかなければいけません(予納金の支払いを予納命令の期限まで数か月待ってもらうことはできます)。
◆弁護士費用(着手時)◆
弁護士費用は、依頼される弁護士によっても、案件の性質によっても異なります。広島の相場は33万円(消費税込)前後でしょうか。 
◆法テラスの民事法律扶助制度
法テラスの民事法律扶助制度は、一定の資力要件(平均手取り月収額と財産額)の下、弁護士費用を立て替えてもらい、立替金を月5000円からの分割で償還する制度です。債権者数により155,000円からと安価な設定になっております。同制度を利用する流れは、①弁護士に相談(無料法律相談も3回まで可能)、②申請書類を弁護士を通じて法テラスに提出、③承認後に弁護士事務所で契約、となります。申請から契約まで10日前後かかるでしょうか。
◆生活保護を受給されている方◆
生活保護を受給されている方、受給予定の方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば費用負担がない形で自己破産をすることができます。法テラスが予納金まで立て替えてくれます。かつ、立替金償還は猶予され、破産手続終了時にも生活保護を受給されていれば償還免除申請を行って免除されます。

2.費用の準備

費用を一度にご準備いただけないケースでは、受任通知を送付して支払いをストップしている間に分割でご準備いただくケースが多いです。ボーナスで調整される方もいらっしゃいます。
また、財産の処分代金から、保険等の解約金から、あるいは過払金回収金から、費用を用意いただくこともあります。
費用の捻出方法は申立てスケジュールも絡めてケースバイケースで考えなければなりません。弁護士とよくご相談ください。

破産を弁護士に依頼する意味

1.弁護士に依頼する意味

弁護士に債権者対応をしてもらえるのは大きなメリットです。精神的に疲弊をすることを避けてください。
自己破産の準備といっても、初めての方はわからないでしょう。かつ、機械的に書類を集めればいいわけでもありません。専門家のサポートを受けて効率よくご準備ください。
自己破産も法的手続です。弁護士が法的な見地から準備、申立てを組立ていかなければなりません。また、弁護士のみ、裁判所での各手続等に代理人として同席できます。

2.破産弁護士による専門的なサポート

準備に不備があると苦労を強いられかねませんし、破産法上問題となる行為が問題視されるリスクも高まります。事務職員や依頼者に任せっぱなしの弁護士も中にはいるようですので気を付けてください。
破産には独特のルールや考え方があり職人的な能力が必要とされます。裁判所の傾向・考え方もキャッチアップしなければなりません。破産申立てを裏から見る破産管財人の経験も必須です。自己破産は経済的更生を図るための制度であり、様々なケースでの経験も必要でしょう。諸々の問題を紐解いてシンプルに整理し、申立てのスキーム、段取りを調整できる専門的な弁護士のサポートを得るべきです。倒産法制に精通し、破産等倒産事件を業務の柱の1つにしている弁護士を、「破産弁護士」「倒産弁護士」と呼んだりします。
弁護士に相談される際、いろいろな疑問点や不安な点をぶつけてみてください。破産事件に精通する弁護士であれば、具体的なアドバイスをしてくれるはずです。
 
当職は、広島において自己破産、個人再生の申立件数が最も多い弁護士の部類に属し、破産管財人個人再生委員の経験も豊富です。裁判所との倒産事件に関する協議会のメンバーにも属しているおり、「倒産弁護士」の1人と自負しております。プロ中のプロである当事務所にぜひ相談してみてください。解決方法を一緒に考えましょう。

自己破産 費用

以下の基準はあくまでも目安です(事案やご事情に応じて増減することがあります)。分割支払のご相談も承ります。ご収入・ご資産が一定額以下の方は、当事務所を通じ、法テラスの民事法律扶助制度を利用できます(生活保護を受給されている方は償還免除申請により実質的にご負担がなくなります)。

着手金

※費用の準備も含めてお早めにご相談ください(個人の方は法テラスが利用できます)。
※別途申立てにかかる費用がかかります(参考:個人の同時廃止事案では通常1万5000円程度)。
管財事件では、別途裁判所予納金(参考:個人で20から30万円程度、法人は100万円が標準)がかかります。

報酬金

報酬金はいただきません。


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