HOME > 用語集 > > 遺留分

用語集

< M&A  |  一覧へ戻る  |  慰謝料 >

遺留分

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の一定の割合をいう。子の代襲相続人にも遺留分は認められる。

全体の遺留分の割合は相続人(遺留分権利者)の構成により以下のように異なる。
1 直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
2 それ以外の場合は被相続人の財産の1/2

個別の遺留分は、全体の遺留分割合に法定相続分割合を乗じた割合になる。

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができる。
民法改正により、遺留分減殺制度が遺留分侵害額の請求に代わり、金銭請求のみができる制度になった。
この権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから一年、または相続開始のときから10年経つと時効によって消滅します。

 


< M&A  |  一覧へ戻る  |  慰謝料 >

カテゴリ:

このページのトップへ