HOME > 用語集 > か > 家事調停
用語集
< 株式譲渡 | 一覧へ戻る | M&A >
家事調停
家庭裁判所が所管する調停手続。事件の内容に応じて別表1・別表2と分けられている。
調停とは、裁判所に設置された調停委員会の下、当事者が話し合いをする手続であり、それ自体で法的な判断をされるわけではなく、当事者の合意が成立しなければ調停不成立となる。
調停が不成立の場合には、訴訟を提起しなければならない事件(離婚等)と審判に移行して裁判所の判断を仰ぐ事件(婚姻費用等)とに分かれる。
< 株式譲渡 | 一覧へ戻る | M&A >
カテゴリ:
このページのトップへ