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被相続人の意思により、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度。 遺留分を持つ相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)が、被相続人を虐待や侮辱したとき、または犯罪などの著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に相続人の資格をはく奪するよう請求する(生前の廃除および遺言の廃除)。 廃除された場合、その子が代わって相続人となる(代襲相続)。 廃除は、被相続人の意思(遺言でもいい)でいつでも取り消すことができる。
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