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個人破産において、破産費用を支弁できないと理由で破産開始決定と同時に破産手続が廃止される類型(そのため同時廃止と呼ぶ)。 破産管財人が選任されないため、簡便かつ費用があまりかからない手続となる。 各裁判所に管財事件と同時廃止事件を振り分ける同時廃止基準が存在する。 破産法上、管財事件が原則で同時廃止は例外であるが、個人破産では運用上同時廃止の方が多い(なお、全件管財事件とする裁判所もある)。
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