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個人再生の原則型手続。
小規模個人再生では、再生債権者による再生計画案の書面決議を経ることが必要。不同意の債権者が、頭数で半数未満、債権額で2分の1を超えないことが再生計画認可の要件となる。 給与所得等再生よりも最低弁済額が小さくできる傾向にあるため、債権者からの反対(不同意)が心配ない限り、小規模個人再生が利用される。
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