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否認

【破産法上の否認】

破産法上、破産管財人に認められた、一定の要件の下で否認対象行為の効力を否定し、財産等を破産財団に取り戻す権能。

詐害行為否認(経済的危機状態の無償行為の否認等)と偏頗行為否認(経済的危機状態における不公平な弁済-偏頗弁済の否認等)がある。

否認対象行為がある場合、破産管財人は、通常、任意返還交渉から入り、返還を得られな場合には破産裁判所への否認請求あるいは通常裁判所への否認訴訟提起を行う。

 

【民事訴訟上の否認】

弁論主義の下では、当事者は、相手方の主張に対して、「認める」、「否認する」、「争う」、「不知」と認否をすることとなっている。「否認」は、相手方の主張事実を認めない場合に使う。事実以外の主張を認めない場合には「争う」を使う。


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