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特別代理人

本人の代理人となるべき人が代理権を行使できない場合に、申立てにより裁判所に選任してもらう代理人です。
親権者と未成年者が利益相反する行為をする場合には、法定代理人はその子のために特別代理人選任を請求しなければなりません。同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為も同様です。遺産分割協議でよくある事例です。

また、未成年者あるいは成年被後見人に対する訴訟行為をする場合、法定代理人がいないあるいは代理権を行うことができない場合には、裁判所に特別代理人選任を申し立てることになります。法人の代表者等がいないあるいは代理権を行うことができない場合も同様です。

上記が主なケースでが、その他にも特別代理人が必要な場合があります。


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