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個人再生におけて再生計画に記載する計画弁済額の最低基準。
小規模個人再生では、
①財産評価額(清算価値保障原則)※ ただし自己破産における自由財産拡張対象財産は控除
②基準債権額の〇分の1あるいは100万円 ※ 基準債権額により異なる(多くの場合は100万円と債権の5分の1の大きい方)
のいずれか大きい金額が最低弁済額となる。
給与所得者等再生ではこれらに加えて、 ③可処分所得2年分 も最低弁済額を画する(可処分所得要件)。
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