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財産分与

離婚に伴う財産の清算のこと。 婚姻共同生活に基づいて形成された財産は、その名義にかかわらず夫婦の潜在的な共有財産と見られ、婚姻解消時に清算されます。 特別な事情がない限り、財産分与割合は2分の1となります(清算的財産分与)。財産の維持による寄与も認められるケースがあります。 特別な事情がある場合には、扶養的財産分与、あるいは慰謝料的財産分与の要素も加味されて分与割合あるいは分与額が判断されます。

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