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個人再生手続において裁判所が必要があると認めた場合に弁護士が選任されます。
職務は、
①再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること
②再生債権の評価に関し裁判所を補助すること
③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること
の中から裁判所に命じられた仕事です。
破産における否認相当行為がある場合、住宅資金特別条項の利用に疑義がある場合、清算価値の評価を適正に行う必要がある場合などに選任される傾向があります(広島本庁)。
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