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寄与分

相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与がある場合、寄与相続人と他の相続人との間の衡平を実現する為に、寄与相続人に対し、遺産の分割にあたり、寄与の程度に応じて認められる相当額の財産のこと。
親族関係上通常期待される範囲の行為は特別の寄与には当たらないことに注意。
寄与分の権利は相続人だけに認められるが、民法改正により特別寄与料の制度が設けられた。被相続人の親族(相続人、相続放棄者、欠格者、被廃除者除く)が、被相続人に対して無償にて療養看護その他の労務の提供をし、それにより被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたと認められる場合、相続人に対して寄与料の請求をすることができる。

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