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旧コラム 2014年3月

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賃料を延滞する借家人に対する対処について (弁護士 仲田誠一)

広島のなかた法律事務所
弁護士仲田誠一です。
 
仕事柄、借家、アパート等のオーナーさんから賃料を延滞したまま居座っている賃借人をどう立ち退かせたらよいのか相談を受けることが多いです。
 
賃借物件のオーナーさんには、つき物のトラブルですね。
入居時に慎重に審査をしても完全には防ぐことはできません。
 
賃料の延滞が続けばもちろん契約を解除することはできます。ただ、すんなり立ち退いてもらえる場合はいいのですが、居座られると困ります。
合法的に立ち退かせるためには、裁判所に建物明渡請求訴訟をして、その判決を基に強制執行をする必要があります。
 
お 金がなくて引っ越しできないという賃借人に対し引越費用(盗人に追い銭ですが)を払って立ち退いてもらうケースも多いようです。ただ、そのような交渉をす ると、法外な立退料を要求されたり、のらりくらりされ交渉が長引いて結局居すわられてしまうこともあるので気を付けてください。
 
確かに、最終的に強制執行までいけば、弁護士費用も執行費用もかかります。特に執行費用は物件が広い、賃借人の荷物が多い等の状況があればかなり高額になります。
そのため、手続を踏むことを躊躇して、1年も2年も居座られたままのオーナーさんも目にします。
 
費用と時間は掛かりますが、適正な手続を踏めば後戻りはしません。長期間居座られそうなのであれば早めに弁護士に依頼された方がトータルのコストは安くなるかもしれません。
 
悩まれているオーナーさんは、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。その上で対処方法を決めてください。
蛇足ですが、内容証明郵便で解除通知をする場合は、後々裁判等でも利用することがありますので、専門家のチェックを受けた方がよろしいですよ。
 
 

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