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コラム
2014年3月
広島市のなかた法律事務所の弁護士の里村です。
今日は
離婚についてお話したいと思います。
現在夫婦の3組に1組が
離婚する時代と言われています。
実際に私たちが受ける相談の中でも
離婚相談は他の相談に比べて多いというのが実感としてあります。
さて、
離婚する場合にはどうしたらいいでしょうか。
離婚の方法には、大きく分けて、①協議
離婚、②調停
離婚、③裁判
離婚の3つがあります。
協議
離婚は、
離婚の合意に至れば、
離婚届にサインをし、これを届け出ることで
離婚が成立します。
調停
離婚は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停により、
離婚が成立するものです。調停の成立時に
離婚が成立したことになりますので、別途
離婚届の提出は要りません。
最後に裁判
離婚です。これは
離婚調停がまとまらなかった場合に行うこととなります。裁判
離婚の場合も、別途
離婚届の提出の必要はありません。
なお、裁判
離婚をするには
離婚調停を経なければならず、いきなり裁判をすることはできないことになっています。
離婚届にサインをして協議
離婚をしてしまっていいのか、それとも、調停あるいは裁判をすべきか否かについては、ケースバイケースです。
離婚についてお悩みの場合には、ご相談ください。
(なかた法律事務所)
2014年3月31日 16:06




今回のブログは弁護士の桑原が担当します。
日に日に春の陽気を感じられるようになってきましたが、
花粉症の私には辛い季節です。
広島では、この先2週間くらいがピークのようです。
花粉症の方も多いと思いますが、なんとか乗り切っていきましょう。
ところで、前回、残業代についてお話ししましたが、
残業代についてもう少し詳しくお話ししようと思います。
給与明細を見ると、残業代に関する記載がなく、
その代わりとして「営業手当」というような手当の記載のあるものがあります。
このような場合、会社はその手当の中に時間外の手当を含んでいるという説明をすることが多いですが、このような手当をもって時間外の手当と言えるのでしょうか?
そもそも、「○○手当」という定額残業代が是認されるためには、就業規則や労働契約書によって、「○○手当」が残業代として支払われることが明示されていなければなりません。
その上で、時間外手当と言えるためには、以下の要件が必要です。
① 手当に含まれる残業代の額及びそれが何時間分なのかを明示すること
② 実際の時間外労働に対応する割増賃金が手当てを超える場合にはその差額を支払うことを明示すること
みなさんも一度、就業規則や労働契約書をチェックしてみてはいかがでしょうか?
広島市中区上八丁堀5-27
アーバンビュー上八丁堀602
なかた法律事務所
桑原亮
(なかた法律事務所)
2014年3月25日 16:04




広島のなかた法律事務所
弁護士仲田誠一です。
仕事柄、借家、アパート等のオーナーさんから賃料を延滞したまま居座っている賃借人をどう立ち退かせたらよいのか相談を受けることが多いです。
賃借物件のオーナーさんには、つき物のトラブルですね。
入居時に慎重に審査をしても完全には防ぐことはできません。
賃料の延滞が続けばもちろん契約を解除することはできます。ただ、すんなり立ち退いてもらえる場合はいいのですが、居座られると困ります。
合法的に立ち退かせるためには、裁判所に建物明渡請求訴訟をして、その判決を基に強制執行をする必要があります。
お 金がなくて引っ越しできないという賃借人に対し引越費用(盗人に追い銭ですが)を払って立ち退いてもらうケースも多いようです。ただ、そのような交渉をす ると、法外な立退料を要求されたり、のらりくらりされ交渉が長引いて結局居すわられてしまうこともあるので気を付けてください。
確かに、最終的に強制執行までいけば、弁護士費用も執行費用もかかります。特に執行費用は物件が広い、賃借人の荷物が多い等の状況があればかなり高額になります。
そのため、手続を踏むことを躊躇して、1年も2年も居座られたままのオーナーさんも目にします。
費用と時間は掛かりますが、適正な手続を踏めば後戻りはしません。長期間居座られそうなのであれば早めに弁護士に依頼された方がトータルのコストは安くなるかもしれません。
悩まれているオーナーさんは、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。その上で対処方法を決めてください。
蛇足ですが、内容証明郵便で解除通知をする場合は、後々裁判等でも利用することがありますので、専門家のチェックを受けた方がよろしいですよ。
(なかた法律事務所)
2014年3月17日 16:03




こんにちは
広島のなかた法律事務所
弁護士の里村です。
3月に入り、就職、異動のシーズンになりましたね。
この時期は、新生活のスタートのため、今の住まいからお引っ越しをされる方も多いのではないかと思います。
そこで、今日は、敷金について、簡単にお話ししたいと思います。
アパート等を借りるときには、敷金を支払いますね。
敷金は、退去の際の未払賃料や原状回復費用等を担保するために支払われるもので、その費用を差し引いた残額は、返還される性質のものです。
しかし、昨今、貸主の側が、なにかと理由をつけ原状回復費用を請求し、敷金と相殺し、敷金を返還しないといった事案が増えています。
例えば、畳替え、クロスの張替え等の費用が敷金から差し引かれ、返還されるべき敷金が0円という事例もあります。
ここで参考となるのが、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
このガイドラインは、トラブルが急増した際に賃貸住宅契約の適正化を図ることを目的に定められたものです。
ガイドラインにおいては、基本的には、建物や設備等の自然的な劣化や損耗等と通常の使用により生じる損耗については貸主が原状回復費用を負担し、通常の使用を超えるような使用により損耗させた場合には借主が原状回復費用を負担することとされています。
もっとも、契約で特別の定めをしている場合には、それに従い費用負担をすることはあります(ですから、契約をするときには、自分が明渡す時にどのような費用を負担しなければならないとされているのか、きちんと把握することが重要です。)
このように、特約のない限り、通常の使用をしていたような場合には、原状回復にかかる費用のすべてを借主が負担する必要はないということになります。
これから引越しを予定されている方は、敷金の返還がきちんとされたか、あるいは転居先の契約内容はどうなっているのか、などきちんと確認してくださいね。
また、様々なトラブルを長引かせないためにも、お困りのことがありましたら、ぜひ一度、専門家にご相談下さい。
なかた法律事務所
弁護士 里村 文香(広島弁護士会所属)
(なかた法律事務所)
2014年3月12日 16:02




今回は、弁護士の桑原が担当します。
厳しかった寒さも和らぎ始め、少しずつ暖かくなってきましたね
間もなく社会人生活が始まる方も多いと思います。
労働事件でよくある「残業代」の仕組みは少し分かりづらいので、今回は残業代について説明したいと思います。
労働契約を締結すると、始業時間と就業時間が定められます。
これが「所定就業時間」です。
この所定就業時間から所定の休憩時間を差し引いた時間が「所定労働時間」です。
ただ、業務はいつも所定労働時間内に収まるわけではありません。
そこで、使用者は、三六協定(使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と締結する)で定められた枠の範囲内で、業務上の必要があれば、残業命令権を行使することになります。
もっとも、残業をしたからといって、常に割増賃金(基礎賃金に25%を加えた額)を受けられるわけではありません(当然、働いた分の賃金は受けることができます。)。
所定労働時間を超えた部分については、割増賃金を支払うよう規定された就業規則がある場合を除いて、労働基準法が適用されることになります。
労働基準法では、最低限の労働条件が定められており、法定の労働時間は、1日8時間を超えてはならず、また週40時間を超えてはいけません。
たとえ週40時間以内であっても、1日の労働時間が8時間を超える場合には、賃金の他に割増賃金が発生することになります。
具体的には、次のようになります。
所 定労働時間を超えた部分について割増賃金を支払うという就業規則がない場合には、労働基準法の規定が適用されますので、たとえば、所定労働時間7時間の労 働者が、所定の7時間を超えて8時間労働したとしても、残業した1時間分の賃金については割増賃金を受けることはできません(働いた分の賃金は当然発生し ます)。
上の例の労働者が9時間勤務した場合には、8時間を超えた1時間分については、法定外残業として割増賃金が発生します。
仮 に、上記のような所定労働時間を超えた部分について割増賃金を支払うという就業規則があるのであれば、最低限の労働条件を定めた労働基準法に優先してその 就業規則が適用されますので、上記の例でも、所定労働時間である7時間を超過すれば、超過部分について割増賃金が発生することになります。
なお、割増賃金を含む賃金は、2年で時効によって消滅してしまうので注意が必要です。
残業代は様々な問題を孕んでいます。
一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか
広島の法律事務所
「なかた法律事務所」
弁護士 桑原 亮
(なかた法律事務所)
2014年3月 5日 15:59




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