• 刑事事件
  • 所属弁護士
  • 用語集
  • よくある質問
  • コラム
  • リンク集

HOME > 旧コラム > アーカイブ > 不動産問題 > 2ページ目

旧コラム 不動産問題 2ページ目

現在のコラムはこちらから

賃貸物件の更新拒否の正当理由 [不動産]

広島市の弁護士仲田誠一です。

不動産問題のうち賃貸物件の更新拒否(立ち退き請求)のお話です。

借地借家法の定めから、家主からの賃貸借契約の更新拒否には正当な理由が必要です。

いったん人に貸すとなかなか返って来ないのですね。
 

弁護士は家主、借主の双方の立場に立ち得るので、どちらの味方をするわけではありません。
ただし、借家人保護の法制は、賃貸物件が溢れてきている現在では、修正が必要なような気もしております。
家賃保証会社やそれに加えての保証人の強制などの方が問題のような気がします。

勿論、悪質な立ち退き請求は現在でも存在しますのでそれは別問題です。
正さないといけません。

 

ところで正当理由には様々なものがありますが、簡単には認められませんね。
家主側の理由が弱い場合には立退料の支払いと併せて正当な理由が認められるケースもあります。

具体的な事情に応じてケースバーケースの判断がなされますので、似たような裁判例を探して見込みを立てるしかありません。
立退料の問題に収斂することも結果的に多いですね。

 

最近ご相談が多いのが建物の老朽化です。
耐震の問題で大家さんの関心も高いのではないでしょうか。

しかしながら、裁判例を見ると、単に老朽化したから建て直しをしたいということだけでは正当な理由が認めらない傾向のようです。
自家利用の必要性等の他の理由も要求されます。
もっとも、老朽化の程度の問題あるでしょう。

 

大家も老朽化したまま貸すのは事故があったときを考えると怖いですね。
一方で、賃料との兼ね合いで耐震化工事の費用を出すことが難しい例も多いはずです。
耐震化の問題が社会問題になっている中、老朽化による更新拒否は必ずしも家主側の身勝手な理由とは言えません。
裁判所の判断も今後徐々に変わっていかざるを得ないのではないでしょうか。

 

不動産のお悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


賃料不払いによる賃貸物件の明渡請求 [不動産]

広島市の弁護士仲田誠一です。

不動産問題です。収益物件をお持ちの方が避けて通れない明渡請求のお話です。

割合、賃貸不動産の明渡しの請求を扱うことがあります(勿論、明渡しを請求された側の案件も扱います)。


不動産の明渡し請求は賃料の不払い等の賃貸借契約の解除に伴うケースが典型的ですね。

 

1 内容証明による解除通知

2 訴訟提起

3 強制執行
 

の順で進めていきます。


強制執行までに和解をして退去することも多いです。
出ていく方も都合があり、貸主側も早期解決を図るメリットがあり、円満に解決するメリットが双方にあるからです。

ただ、借家人の態度によっては、強制執行まで進むことも珍しくはありません。
連帯保証人との関係で訴訟を提起することもあります。

 

明渡しのご相談の際には、明渡請求に関する費用を聞かれることも多いです。

勿論、弁護士費用は契約で確定できます。

しかし、執行費用が読めません。

執行費用は、実際に執行官が業者を物件に連れて行って見積ります。物件の広さ、物の多さにより費用が異なります。
物件の状況によって幅があるのが現実で、おおよその金額しかお話しすることができません。

ワンルームで荷物も少なかったケースで一番少なかったのは20万円くらいだったでしょうか、
ファミリータイプで荷物が多いときには100万円を超えるということもありました。
一応ワンルームでは50万円、ファミリータイプでは100万円は覚悟しておいてくださいと予めお話いたします。
勿論それよりも小さい金額になることは珍しくはないですが。

最終的に明渡しの強制執行まで行くとかなりの費用が掛かることは現実です。
しかし、
家賃滞納者に居座られてしまうと家賃相当損害金の損失は拡大していきます。

どうせコストがかかるのであれば、費用をかけてでも早めに対処をした方が得策です。

また、早めの法的手続が、早期の和解や任意退去につながる可能性もあります。

動き出しは早い方がいいですね。

 

不動産のお悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


共有者が行方不明の不動産 [不動産]

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回、所有者が不明の不動産についてお話をしました。
今回は、ご自身が共有持分を保有している不動産の共有者の連絡先が不明なケースのお話をします。
このようなご相談を受けることもあるのですね。
亡くなった父と第三者の共有になっている土地建物があるが、その人とは交流がなく連絡先もわからない。売却をしたいが困っている、老朽化した建物を取り壊したいが困っているなどです。

 

相続により生じていた共有のケースでは、手間はかかる場合がありますが、生死の別、現在の共有者、連絡先を確認することはできるのが通例です。
戸籍を辿ればなんんとかなります。

したがって、何らかの形で交渉・訴訟を進めることに問題は生じません。
遺産分割協議、時効取得等の交渉・訴訟をすることができます。


共有者が知らない第三者である場合が困るのですね。

 

登記を見れば共有者の住所・氏名は載っています。
しかし、住民票の保存期間が限られているため、住民票を追って調査して本籍や現住所を確認できない場合があるのです。
そうなると本籍がわからず戸籍が取れない、結局は生死も連絡先もわからない状態となります。

なお、珍しいケースで共有者の名前も書いておらず「その他〇名」とだけある登記もあると聞きました。そうなるとお手上げです。

 

共有者が見つからない場合どうしたらいいのでしょうか。
不在者財産管理人を選任してもらい、協議あるいは共有物分割訴訟により任意売却を交渉する、取り壊しの同意をもらうなどの対処が考えられるでしょう。
勿論、時効取得が可能な事案なら時効取得を理由とした所有権移転登記手続請求訴訟になるでしょう。
手間暇費用から大変なことですね。

法律の建前では、共有関係は異例な状態として捉えられています。
共有者はいつでも共有物分割請求をすることができるのが原則なのです。
実際にも、共有関係ではいろいろな面倒が起きてきます。
やはり、共有状態は出来るだけ早期に解消した方がいいでしょう。
仮に後の代にまで残しておくと、さらに対処が難しくなるでしょう。

 

不動産に関するお悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


所有者が行方不明の不動産 [不動産]

広島市の弁護士仲田誠一です。

建物や土地の不動産に関して何等かの交渉をしたい、
あるいは訴訟提起をしたい、
という場合は、その不動産の所有者を相手にするのが基本ですね。
不動産登記を見れば、所有者名義がわかります(なかには表示登記しかない、あるいは建物が未登記であるという場合もありますが)。

所有者名義がわかっても、登記上の所有者に連絡が付かない(手紙が届かない)ということがあります。
転居しているか、亡くなっているかですね。


その場合は、通常、住民票を取得し、あるいは戸籍を取得することで連絡先あるいは相続人の連絡先を見つけます。

連絡先あるいは亡くなっている場合の相続人を確認することができれば、その方を相手に交渉、訴訟提起ができることになります。

 

住民票の保存期間が過ぎて登記簿上の住所を頼りに住民登録を追っかけられないという場合には困りますね。
名義人の本籍が偶々住所と一緒であれば何とか調査することができます。
また、亡くなっていらしゃって、相続人が同じ住所にお住まいならお住まいの方にご事情を確認する途もありますね。

現在の所有者がどうしても見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、交渉あるいは訴訟提起をすることになろうかと思います。
不在者財産管理人の選任には、相当額の費用がかかりますし、手間がかかります。
選任してもらっても、柔軟な話し合いは不在者財産管理人の性質上難しい場合があります。
そういうときは訴訟を提起するしかないですね。やはり手間暇費用がかかることです。

 

不動産に関するお悩み事はなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


賃料を延滞する借家人に対する対処について (弁護士 仲田誠一)

広島のなかた法律事務所
弁護士仲田誠一です。
 
仕事柄、借家、アパート等のオーナーさんから賃料を延滞したまま居座っている賃借人をどう立ち退かせたらよいのか相談を受けることが多いです。
 
賃借物件のオーナーさんには、つき物のトラブルですね。
入居時に慎重に審査をしても完全には防ぐことはできません。
 
賃料の延滞が続けばもちろん契約を解除することはできます。ただ、すんなり立ち退いてもらえる場合はいいのですが、居座られると困ります。
合法的に立ち退かせるためには、裁判所に建物明渡請求訴訟をして、その判決を基に強制執行をする必要があります。
 
お 金がなくて引っ越しできないという賃借人に対し引越費用(盗人に追い銭ですが)を払って立ち退いてもらうケースも多いようです。ただ、そのような交渉をす ると、法外な立退料を要求されたり、のらりくらりされ交渉が長引いて結局居すわられてしまうこともあるので気を付けてください。
 
確かに、最終的に強制執行までいけば、弁護士費用も執行費用もかかります。特に執行費用は物件が広い、賃借人の荷物が多い等の状況があればかなり高額になります。
そのため、手続を踏むことを躊躇して、1年も2年も居座られたままのオーナーさんも目にします。
 
費用と時間は掛かりますが、適正な手続を踏めば後戻りはしません。長期間居座られそうなのであれば早めに弁護士に依頼された方がトータルのコストは安くなるかもしれません。
 
悩まれているオーナーさんは、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。その上で対処方法を決めてください。
蛇足ですが、内容証明郵便で解除通知をする場合は、後々裁判等でも利用することがありますので、専門家のチェックを受けた方がよろしいですよ。
 
 

不動産賃貸借契約における立退料 (弁護士 仲田 誠一)

こんにちは
なかた法律事務所の弁護士仲田誠一です。
 
まだまだ寒い日が続きますね
春が待ち遠しいです。
 
さて、私は、弁護士会絡みで広島市、広島県等の自治体と消費者問題に関する事例検討会に参加しています。
消費者問題の予防・根絶に向けて頑張っています。
検討会において借家にかかる賃貸借契約の更新拒絶の際の立退料がテーマになったので、今回ご紹介します。
 
ご存じのとおり、借家にかかる賃貸借契約には賃貸期間を定めているのが通常です。
その期間が超えれば、あるいは契約書に定めた期間内にオーナーが更新をしない旨の通知をすれば、契約は終了し賃借人は無条件で立ち退かなければならないのでしょうか?
 
応えは否です。借地借家法において、更新の拒絶は正当事由(更新しなくても仕方がないねという事情)が要求されており、正当事由がない場合には、法定更新されます(法律上自動的に契約が更新されます)。
 
正当事由というのは、結局、オーナー側の更新を拒絶しなければならない事情と賃借人が住み続けなければならない事情の相関関係で判断されますが、基本的には借家人が保護されており、オーナーの更新拒絶には明確な理由が必要でしょう。
その正当事由の判断の際に、補完的に考慮されるのが「立退料」です。
オーナーにもやむを得ない事情がある、でも借家人も立ち退くと支障があるから、更新拒絶の正当事由が認められがたいのだが、オーナーが立退料を○○万円提供するならば更新拒絶を認めてもいいだろう、といったイメージです。
 
立退料の相場はありません。賃貸人と賃借人の具体的な個別事情の相関関係で決まるからです。強いて言えば、賃料数か月分と移転費用をベースに、特別な事情があればプラスされるということでしょうか。
実務上は数十万で解決されているケースが多いですが、特別な事情がある場合には数百万、あるいは一千万を超えるケースもあります。
 
耐震の問題、建物老朽化の問題、相続や離婚の問題等で、建物を空にしないといけないオーナーさんが借家人にどう立ち退いてもらうのか悩む場面が多くなっているのではないでしょうか。
また、賃借人側でも、突然出て行ってくれと通知されてどうしたらいいかわからないこともあるでしょう。
 
もちろん話し合いで解決するのが一番ですが、少なくとも弁護士等の専門家に相談してどう対処すればよいのかをイメージして行動を起こしてください。
 
当事務所は、ご依頼者が満足できるよう、誠実な対応を心掛けております。
おひとりで悩まずに、ぜひ私どもにご相談ください。
じっくり話し合って、あなたにとって最適な解決方法を一緒に見つけましょう。
 
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一

<<前のページへ12

« 交通事故 | メインページ | アーカイブ | 身近な法律知識 »

このページのトップへ