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旧コラム 仲田 誠一 7ページ目

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法人税法その4 [税法のお話14]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

同族中小企業にとって、役員報酬は、それを抑えて法人で利益を出して法人税を支払うのか、相応の支払いをして個人の所得を上げて所得税を支払うのか、ということが大事な経営戦略になります。

所謂、報酬戦略ですね。

 

法人で利益をたくさん出してたくさん法人税を支払う方針も否定はしません。また、所得税は超過累進課税ですので、所得税の方が法人税よりも税率が高くなるということもあるでしょう。

 

しかし、法人の自己資本をどんどん積み上げる結果何が起きるでしょうか。自社株の価値が上がり、事業承継の問題を複雑化させてしまいます。株式の価値だけ上がって、オーナー家族の資産があまりないというケースでは、相続等に苦労をすることになりかねません。その点で、必ずしも正しいとは思えません。

勿論、留保金課税もありますね。単純に税率で見てはいけません。

 

また、所得税を多く払ってでも、役員報酬額を戦略的に定めるべき場合も多いです。

事業承継対策として、あるいは連帯保証制度の下での信用力の問題として、オーナーあるいは後継者の個人資産の形成は重要です。

 

それでは、法人税法の「損金」のお話の続きをお話します。

 

法人税法上の「損金」に関する別段の定め(例外的な扱い)のお話の途中でした。

 

□ 寄附金(法人税法37条)の損金不算入

少しわかりづらい制度です。

寄付金とは、その名義の如何を問わず、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。贈与よりも広い概念です。

寄付金は、直接対応した反対給付がないため、法人の事業活動に必要な費用であるかどうか(費用性の有無)を判断することが困難です(ない場合には利益処分の性質になります)。

そのため、行政的便宜と公平性の維持を目的に、統一的な損金算入限度額が定められ、超過部分を損金不算入としています(法人税法37条)。

 

「無償」とは対価またはそれに相当する金銭等の流入を伴わないことであり、その例としては、

子会社に対する内実を伴わない業務委託費名目の支出

売主に正常な対価を超過する支払をなした超過額

債務の免除をした債務相当額

使用権付建物譲渡の使用権の時価相当額 

などがあります。

 

名義を問わず、贈与等時点の時価で評価され益金に算入されます(法人税法37条7項)

ただし、広告宣伝費・接待費等の場合には寄付金になりません(同項括弧内)。

 

資産の譲渡または経済的利益の供与が時価相当額より低い対価を行われた場合の実質的な贈与または無償供与部分も寄付金とされます(37条8項)。低額譲渡の場面ですね。

 

□ 交際費

企業会計は交際費を費用計上することを認めています。損益計算書の販管費に計上されていると思います。

しかし、税法上は、特措法(同61の4、68の88)により交際費課税制度が定められています。基本的に資本金一定額以下の中小会社のみ一定額が損金算入可能ですが、その内容は特措法の度重なる改正で紆余曲折があります。

 

個人事業では交際費は悪とされていませんが、法人では悪者扱いだと言っていいのでしょう。個人事業は営業上交際費が必要である、法人は純経済的に合理的な営業しかしないから交際費は必要ない、と思われているのでしょうか。

 

企業の規模によっては、交際費にあたるのか(損金算入されない)、寄付金にあたるのか(限度額内の損金算入がなされる)、広告宣伝費・販売促進費にあたるのか(全額損金に算入される)が問題となります。

 

なお、東京高裁H15.9.9判決(萬有製薬事件)では、

交際費を定める特措法61の4Ⅰ③「接待、供応・・その他これに類する行為」に当たるためには、

① 支出の相手方が事業関係者等である

② 支出目的が取引関係の円滑化を図るものである

③ 行為の形態が「接待・・・類する行為」である

と3要件が必要とされています。

 

□ 使途不明金

使途不明金は、目的や内容、特に相手方が明らかではない支出です。通達では費途不明金」を損金不算入とされています(対役員の支出は役員報酬ないし役員賞与)。

法人税法上明文の規定はありませんが、当然のこととして判例も肯定しています。

 

※ 使途秘匿金課税(特措62)

ゼネコン汚職が契機となって制定された懲罰的規定です。

通常の法人税+40%課税されます。相当の理由がなく、かつ帳簿に相手方の記載なしという場合に使途秘匿金として課税されます。

 

□ その他損金不算入等

法人税額等の損金不算入(法人税法38条)。当然ですね。

 

課税繰り延べのための圧縮記帳(42、45、46、47、50)もあります。補助金等の額の範囲内で損金処理し取得価額を圧縮して課税繰り延べをする制度です。

 

引当金(法人税法52条)は、改正により法人税法上は貸倒引当金だけになったようです。所得税法では退職給与引当金もありますね。一定の要件の下で他にも認められるのではないかという見解もあります。

 

不正行為等に係る費用等の損金不算入(55条)。

 

等々、様々な損金不算入制度があります。損金不算入は税金を取る方向ですので・・・

 

今回は損金に関するお話の残りをお話いたしました。

 

次回は同族中小企業の税法上の特殊な扱いについてお話をします。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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法人税法その3 [税法のお話13]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

法人税法のお話の続きです。

 

私は個人事業主ですが法人税の税務申告をしたこともあります。
法人の破産管財人として申告をするケースがあるのですね。

ちなみに、他人の所得税申告も、成年後見人としてしたことがあります。

 

元銀行員なので会計の知識はあり、決算書も読めます。簡単な決算書であれば作成も可能です。

ただ、税務申告は難しいですね。付表等とにらめっこしながら申告を行いました。

 

前回は、法人税法上の「損金」のことをお話しましたが途中で終わっていました。

今回はその続きです。

 

損金の通則を定める法人税法22条3項の特則(別段の定め)の続きをお話します。

 

□ 減価償却費(法人税法31条)

固定資産の取得費用を当期の損金として計上することは特例を除いて許されません。

減価償却資産は長期間にわたって収益に貢献します。

費用収益対応の原則からは、固定資産の取得費を使用または時の経過によって減価するのに応じて各事業年度の必要経費に配分することになっています。

減価償却費は、経済的には、投下資本の回収、更新資金準備の機能、要するにCFを生む機能を有する制度です。

キャッシュフロー表を見ると、減価償却費はプラスされる項目になっています。会計上は費用なのですが、実際にお金が出ていかないので、キャッシュフローにはプラスして戻すのです。

 

固定資産であっても、事業の用に供していない資産は減価償却資産から除外されます(施行令13条)。

節税スキームの金融取引で問題となる点です。フィルムリース事件とう有名な判例がありました。

 

減価償却資産には、有形固定資産だけではなく無形の償却資産(営業権等)もありますね。営業権というとMAで見るものです。赤字会社の事業譲受から営業権は把握できないとする裁判例もあり注意です。

 

耐用年数は、耐用年数省令(法定耐用年数)で定められています。

 

※ 少額減価償却資産

取得費の損金算入(施行令133等)等の特例があります。政策的に特措法で度々改正されるところです。

 

※ 償却の方法

棚卸資産の評価方法と同様、減価償却の方法の税務署長への届出、変更の際の税務署長の承認が必要となっています(施行令)。

耐用期間内に毎期均等額で償却する定額法と

耐用期間内の毎期期首未償却残高に耐用年数に応じた一定の償却率を乗じて償却する定率法がメインですね。

ほかに、生産高比例法、リース期間定額法もあります。

減価償却はCF政策にも関わりますので、資金計画に沿ってその方法を採用するのでしょう。

なお、建物付属設備及び構築物は定額法のみ採用可能です(施行令)。

 

□ 役員給与等(法人税法34)の損金不算入

使用人に対して支給する給与は原則としてすべて損金に算入されます(ただし、特殊関係使用人に対する過大な給与の損金不算入、法人税法36条)。

ところが、役員給与については、法人税法は、以下の3種類の役員給与について損金算入を認めます。

利益の処分にあたるものを損金不算入にする趣旨です。

・ 定期同額給与

・ 事前確定届出給与(役員賞与)

・ 利益連動給与 ×同族会社

 

※ 勿論、役員給与等には、債務の免除益その他の経済的利益も含まれます(法人税法34条4項)。

 

※ 不当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)

不当に高額かの判断基準は次のとおりです。

職務の内容、法人の収益および使用人に対する給与の支給状況、同種事業・類似規模(「倍半基準」-売上高が0.5~2倍の範囲内の同業者)の法人の役員給与の支給の状況等に照らし相当であると認められる金額を超える部分(実質基準)、または定款の規定、株主総会の決議等により定められている役員給与の限度額等を超える部分の金額(形式基準)、のいずれか多い金額(施行令70条1号)。

ただし、裁判例で、当該役員のその法人に対する貢献度等も合わせて考慮しなければならないとされています。ここが問題ですね。

 

※ 役員退職給与

役員退職給与についても、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません(法人税法34条2項)。

その判断基準は次のとおりです。

法人の業務に従事した期間、退職の事情、同種事業・類似規模の法人の役員退職給与の支給の状況等を総合的に勘案して判断する(施行令70条2号)。

ただし、こちらも、当該役員のその法人に対する貢献度等も合わせて考慮しなければならないとされています(裁判例)。

弁護士の立場からすれば、中小企業のオーナー社長については、貢献度が非常に高いのであり、かつ、役員報酬等を決める権限は法律上株主総会にあるはずです。

株主総会がきちんと決定した退職金は損金と認められるべきものだと考えますが。

 

思ったよりも長くなってしまいました。次回に、法人税法上の「損金」のお話をもう1回だけさせていただきます。

 

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法人税法その2 [税法のお話12]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

法人税法の続きです。

 

法人税と所得税の大きな違いをまずお話します。
 

まず、所得税は所得の種類によって税金のかけ方が違います。

所得税法は、担税力に応じて所得を10種類に分け、異なる税金のかけ方をしています。

これに対し、法人の所得は1つです。
一律課税ですね。

個人の場合は、所得の分類によって税金が変わりますので、どの所得で申告するべきかが問題となりますが、法人はそのようなことは考える必要はありません。
 

また、所得税は超過累進課税ですね。
これに対して法人は基本的に一律税率です。

個人の場合は所得の分散ができればそれだけ節税になります。法人の場合はそうではないですね。
個人の節税のために法人と個人との所得分散を図ることはよく考えられることになります。

 

ちなみに、事業承継対策のスキームを考える際には、上述のような法人と個人とでの税金の違いを意識してスキームを組み立てる必要があります。
事業承継対策は、オーナー・会社・後継者の間のスムーズな資産移転を考えることになるからです。

  

さて、前回は、法人税法の所得計算の柱の1つである「益金」について簡単にお話ししました。
今回は、もう1つの柱である「損金」について簡単にお話しします。
簡単と言っても2回に分けざるを得ません。

 

まず、「損金」を定める法人税法22条3項では、

1 売上原価、完成工事原価その他の原価

2 販売費、一般管理費その他の費用

3 損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

を損金に計上すると定められています。

 

【売上原価について】 

□ 費用収益対応の原則       

法人税法は「当該事業年度の収益に係る・・・原価の額」と定めています。

個別に収益と対応する費用ですね。

収益をある事業年度に計上する場合には、当該収益に係る売上原価も当該事業年度に計上し、適正な期間損益計算を確保する原則です。

 

□ 棚卸資産の評価方法(法人税法29条、同施行令28)

売上原価計算の基本は、期首棚卸資産+当期仕入額‐期末棚卸資産ですね。

期首棚卸資産と登記仕入額の2つは確定しているはずですから、決算内容そして所得内容は、期末棚卸資産の評価により左右されるわけです。

棚卸資産の評価方法として、法人税法は例外規定(63条、64条)のみおき、明文規定がありません。
そこで、基本的には企業会計原則(法人税法22条4項)に従います。

自由に評価していいわけではありません。
棚卸資産の評価は粉飾・脱税の方法によく使われるため、施行令により、棚卸資産の評価方法の税務署長への届出、変更する場合の税務署長の承認が必要となっています。
注意してください。

認められている評価方法はいくつもあります。

個別法、先入先出法、平均原価法、売価還元原価法、総平均法、最終仕入原価法(これが一応の法定評価方法です)、売価還元法ですね。

業種・業態によって向き不向きがあります。

 

【販管費、営業外費用について】

□ 債務確定主義
債務が確定したもののみ損金に計上できます。条文で「債務の確定しないもの」を費用から除外しています(法人税法22条3項2号)。
期間対応費用ですので、計上の恣意性を排除し会計報告の客観性確保する趣旨です。債務確定基準といいます。
したがって、資産の評価損(法人税法33条)は、例外を除いて、原則として損金計上できません。
また、費用見越・引当金の損金算入も原則として禁止されます。


なお、最高裁H16.10.29判決では、売上原価の例ですが、費用の見積り計上が、支出の相当程度の確実性、金額の適正な見積りの可能性が認められる事実関係の下では、当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が確定していないときであっても売上原価として損金の額に算入することができると、認められています。

 

【損失の額で資本等取引以外の取引に係るものについて】

□ 貸倒損失
例として貸倒損失をお話しします。
金銭債権の評価減は原則認められません(法人税法33条)。
したがって、金銭債権の貸倒損失を損金の額に算入するには、その全額が回収不能であることが必要です(一部貸倒処理は認められていないのです)。

かつ、回収不能であることが客観的かつ確実であることが必要とされています

この点で、有名な興銀事件最高裁H16.12.24判決では、住専処理計画に沿った母体行による債権放棄の例で、「当該事業年度の損失の額」として損金に計上できる基準について「債権者側の事情」「経済的環境」等も考慮するべきとしています。

 

長くなりましたので、今回はここで終わりとさせていただきます。

次回に損金の続きをお話します。

 

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法人税法その1 [税法のお話11]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

法人税法のお話をしていこうと思います。
法人税法は所得税法より捉えどころのない法律です。技術的な規定が多いのです。基本的には企業会計原則に則っているからでしょう(法人税法22条4項)。

 

所得計算の基礎を中心にお話をしていこうと思います。

 

【法人税法の所得計算】

 

法人税計算の作業の過程は、

① 生の資料の整理

② 仕訳伝票の作成

③ 元帳の記入

④ 試算表の作成

⑤ 確定決算書の作成(決算調整)→ 株主総会の承認

⑥ 申告調整(別表、特に別表四、内訳書)

⑦ 確定申告

の流れです。

 

大事なのは会計上の損益(確定決算書の数字)がそのまま法人税法の所得計算にならないところですね。

企業会計上は、「収益」=「収入」-「費用」で損益を出します。損益法といいます。

これに対して、法人税法22条は、課税標準である法人の各事情年度の所得の金額計算の通則を定めており、その計算は、「所得」=「益金」‐「損金」なのです。

収益=収入―費用

所得=益金‐損金

は似て非なるものです。

確定決算に基づく損益計算結果に、法人税法上の、益金(不)算入項目、損金(不)参入項目を減加算し、法人税法上の所得金額を算出しなければなりません。

それを申告調整といいます。企業会計を基礎として修正する形です。申告書の書式もそのような流れに沿って作成されています。

 

企業会計が、利害関係者に対する適切な表示を目的とするのに対して、法人税法は、担税力を適正に測定し課税公平をはかることを目的とします。目的が違うためのズレですね。

 

法人税法の解釈としては、「益金」と「損金」を明らかにすることがメインテーマとなります。

 

まず、「益金」のことを簡単にお話します。

 

【益金(法人税法22条2項)】

 

□「取引」に係る収益であること

条文上、「取引」に係る収益のみ益金に計上されます。

※ まず、条文上、資本等取引を除きます(法人税法22条4項)。資本維持の要請から資本取引と損益取引とが峻別されており、資本等取引(出資の受け入れ払出し等)からは益金は発生しないとなっております。企業会計と同じですね。デット・エクイティ・スワップ(DES)など資本等取引と他の取引との混合取引については、資本等取引以外の収益取引部分(DESなら債務免除)には課税があります。

※「取引」に係る収益が把握されるため、対外的取引によって生じた収益(実現主義)のみが益金です。そのため、未実現利益は課税の対象から除外されます。資産の評価益(法人税法25条)は益金に算入されません。企業利益は対外的取引によって生じた損益をもって計上する建前ですから、原則的に資産の評価替えによる増加益は益金に含まないのです。例外は一部で認められている時価主義です。

※「取引」すべてが益金発生原因となります。そのため、益金は合法・非合法・金銭・非金銭問わないという包括的所得概念が採用されているとされます。法律上取り戻されかねない違法な収益も益金になり得ます。

※「取引」は法的取引に限られません。有名なオウブンシャホールディング事件(最高裁H18.1.24判決)では、直接取引がなくても、資産価値の移転につき両当事者の合意ないし意図・了解が存在する場合には「取引」とされました。子会社を利用した資産価値移転の例です。

 

□ 収益計上基準について
権利確定主義が採用されているとされています。判例も、「ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般的に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきもの」としています。
売買なら引渡しのとき、請負なら仕事完成あるいは引渡しが必要な仕事なら引渡し時、不動産仲介手数料なら販売時点といった感じです。実際にお金を払ってもらった時点で益金に計上する現金主義は原則採用できないことになっています。
勿論、権利が確定した時といっても具体的な判定は難しいですね。具体的に判断されます。少なくとも、法的に把握された収入実現の蓋然性に着目する考え方で、債権の現実的な回収可能性に関わるものではありません。債権の発生が確定したらその回収可能性は別問題となります(貸倒損失の話)。

※ この点で、法人税法22の2が創設されました。企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」に沿った改正です。次のような規定になっています。

1項・・・ 引渡基準または役務提供基準

2項・・・ 契約効力発生日基準または検収日基準の例外

3項・・・ 確定決算と確定申告の不一致の解消

4項、5項・・・益金に算入する金額(通常得べき対価-時価)

6項・・・資本等取引と損益取引の混合取引(損益取引の要素から損益が生ずる)


※ いろいろな判例があるのですが、1つだけ紹介しましょう。
詐欺・横領被害による損害賠償請求権の計上時期という問題です。不法行為の被害者は損害賠償請求権を取得します。損失の損金計上と同時にそれを益金計上すると税額には影響しませんね(損益が相殺される)。勿論、損害賠償請求権が全額回収不能であることが客観的に明らかになった時点では損害賠償請求権は当該事業年度の貸倒損失(法人税法22条3項)として損金に算入できます。
裁判所は、そのような場合、不法行為による損失は法人税法22条3項3号にいう損失の額に該当し、その額を損失が発生した年度の損金に計上する。一方、損害が発生した時に不法行為による損害賠償請求権も発生し、確定するから同時に損金と益金に計上するのが原則(同時両建説)としました。
例外として、加害者を知ることが困難なため権利行使を期待できない場合には、損害賠償請求権は益金に計上しないことが許されます(客観的状況から判断されますので簡単に認められない傾向です)。


※ 権利確定主義の例外もあります。
リース取引、長期大規模工事、一事業年度を超える工事、などですね。工事完成基準等の採用が義務付けあるいは選択できることになっています。
また、一部、時価主義も採用されています。未実現利益の益金算入です。短期売買商品、売買目的有価証券その他デリバティブ、外貨取引等です。

 

□ 「無償」行為からも益金が発生すること
これが非常にわかりにくい話です。法人税法22条2項は、資産の無償譲渡・役務の無償提供その他無償取引に係る収益も益金に算入すると定めています。資産の無償譲渡は時価相当額が、無利息融資の場合は通常の利息相当額が、債務免除益は経済的利益相当額が、個人からの遺贈は時価相当額が、それぞれ益金に算入されます。気を付けないといけないところです。

※ 適正所得算出説
収益は外部からの経済的価値の流入です。無償取引の場合には経済的価値の流入が存在しないはずです。しかし、正常な対価で取引を行った者との負担の公平、競争中立性の観点から無償取引からも収益が発生することを擬制している創設規定とされています。


※「無償」には、低額譲渡等の場合も含まれます。
南西通商事件、最高裁H7.12.19判決です。時価との差額も益金として把握される(結局時価で売却したのと同じになる)ことになります。
なお、実質的に贈与・無償の供与をしたと認められる部分は譲渡の相手方に対する関係では寄付金に算入されます(法人税法37条8号)。
新株の有利発行も時価と払込価額の差額は低額による資産の譲受けによるものとして益金が発生する可能性があります。

 

以上、所得計算の柱の1つである「益金」について簡単にお話ししました。

次回はもう1つの柱である「損金」についてお話しします。

 

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紛争解決に正解なし [閑話休題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

紛争解決に正解はありません。
というと投げやりな感じがします。
しかし、真面目なお話です。

 
訴訟での解決が正解なのでしょうか。


勿論、訴訟を経由して判決が出て確定した場合は、その結果を受け入れるしかありません。

ただ、それが本当にベストな解決策であったかはわかりません。

 

判決では100:0の結果とならざるを得ない場合も、実際には双方に落ち度があることは珍しくありません。
理屈上どちらかを勝たせないといけないので、原告の請求が立証され裁判官が確信に至ったかどうかで勝訴・敗訴の結論は出ます。
基本的には〇か×かの二者択一です。

 

不法行為が典型的である過失相殺が適用される場面であれば、過失割合によって双方の利益の調整ができます。しかし、そうでない場合には基本的には100:0の判決なのですね。
勿論、項目によって請求が分けられる訴訟であれば、その項目ごとに基本的に100:0で判断され、全体としては中間的な解決になることはありますが。

 

6:4で原告が有利でも立証が足りないとして原告が負けてしまいますし、8:2で被告の言い分も理解できても被告が全負けをするということが起こりえます。
勿論、6:4とか8:2と言っても、裁判官の心証の問題なので、外からは見えませんが。

 

そのため、訴訟でも、具体的な妥当性を求めて裁判官から和解勧奨等がなされ、その結果、和解で解決する事案が多いです。

なお、和解勧奨があった場合には、その内容により裁判官の心証がある程度わかります。
有利な内容の場合には、勝訴の可能性が高いですが、控訴された場合のコスト及び判断が変わるリスクを考えます。
不利な場合には、敗訴の可能性が高いのですが、控訴のコスト及び判断が変わる見込みを考慮して和解に応じるかどうかを決断することになります。

 

なお、訴訟に真相究明あるいは正義の実現を求める方もいらっしゃいます。

そのような理由での訴訟提起はお薦めしておりませんし、そのようなご依頼は基本的にお断りしています。

勿論弁護士である以上、社会的正義の実現を目指す心構えはあります。
しかし、残念ながら、訴訟は、法的な権利があるという主張が立証できるかどうかだけを判断する場で、大岡裁判のように真相究明が図られる場ではないです。
また、権利の有無を確定する手続きであり、正邪を判断する場でもなりません。
あくまでも法的解決を図るための訴訟です。
訴訟は、真実ではなく証拠等に基づいて認定できる法的な事実を基に、正義ではなく法令に基づいて、正邪ではなく法的な権利の有無を判断する手続と考えてください。

 

一方、訴訟に至らない解決の場合、権限をもって判断してくれる人はいません。


そのため、法的な判断は基礎としながら、最終的には折り合いが付くかどうかという判断をしないといけません。
協議が進んでいった場合に、最終的には和解をするのか、訴訟提起等法的手続による解決を望むかの選択をすることになります。正解があるわけではなりません。


最終的に法的手続による解決を望まれるのかそうではないのかによって、交渉の進め方も変わります。

また、訴訟等での解決に馴染まない事案もあるのも確かです。


交渉案件は、主張・立証を重ねればいい訴訟とは異なって、様々な考慮しながら進めることなので、弁護士にとってはかえって難しいこともあります。

 

紛争解決のご相談を受けた際には、まずはどういう解決を望まれているかをお聞きします。
その目的を達成しうる法的構成、主張、現時点でわかる見込み、交渉⇒訴訟等の法的手続に至った場合の想定できるコスト・リスクなどを説明させていただいた上で、どこにも正解はないという前提で方針を選択・決断をしていただくことにしています。

 

残念ながら思いどおりの結果になる訴訟は多くはありません。
法律の縛りがありますし、相手の言い分もあります。誰が見ても絶対勝てる裁判ばかりであれば、そもそも多くは裁判にならずに相手が諦めるだろうと思います。
依頼者様が絶対に勝てるはずだと考えていらっしゃっても、実際に訴訟をしてみると被告からある程度合理性のある反論が出てくることも珍しくはありません。
依頼時に正確な見込みを立てるのは難しいところです。

 

ご相談を受けた弁護士の役割としては、できるだけ多くの情報を相談者の方に提供して考えていただくことなのだろうと思っています。
弁護士が結論に飛びつくのは望ましくないと考えております。

 

なお、債務整理のご相談も正解はありません。
相談者の方の生活状況や取り巻く環境に応じて任意整理、民事再生、自己破産のどれを選択するべきか異なります。
債務整理をしないという結論もあり得ます。
また、手続を選択したとして、どうしても残るリスクがある場合もあります。こちらも、よくお話を聞き、選択肢やリスクを説明した上で、ご決断をしていただくことにしています。

 

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低額譲渡・無償譲渡 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムでは、法人が絡むことの多い低額譲渡・無償譲渡についてお話ししようと思います。

個人・法人間の低額譲渡・無償譲渡は事業承継対策や相続紛争の処理などで見受けられますね。
節税対策としても行われるのでしょう。法人と法人間のものも、グループ戦略の変更や節税対策などで行われることがあるでしょう。

 

法律的にきちんと契約あるいは遺言をして譲渡を成立させることは当然の前提です。

今回は、そのような行為に伴うリスクについてお話しましょう。

 

【個人→個人の場合】

(無償譲渡)

個人間の贈与ですからこちらは単純です。
贈与者には課税はありません。

受贈者には贈与税課税がなされます(相続税評価ベース)。

暦年贈与は別として、大きな資産の贈与は、相続時精算課税制度あるいは事業承継対策税制等の特例の利用を検討することになるでしょう。

 

(低額譲渡)

売主は当事者間で決めた代金額を収入として譲渡所得課税の問題となります。

低額譲渡とされると、買主には贈与税課税があります(相続税法7条)。相続税評価額と代金額の差額が贈与とみなされます(みなし贈与)。

低額譲渡(「著しく低い価額」による取引)かどうかについては、所得税法と異なり、基準がありません。
時価の2分の1以上での取引でも否認される可能性があります。

事業承継対策として株式を買い取る際の価格設定には注意ですね。

 

なお、みなし贈与については、同族会社における増資による出資持分の価値の変動や同族会社の資産の低額譲受のケースでも問題になり得る怖い制度です。

 

【個人→法人の場合】

(無償譲渡)

個人には譲渡所得税です。所得税法59条11号のみなし譲渡です。

時価(相続税評価ではありません)で売却したものとみなされる点に注意が必要です。かなりの税金を覚悟しないといけないケースがあります。

法人は、時価で益金計上され、法人税課税されることになります。

事業承継対策で事業用不動産を法人に遺贈する場合など気を付けてください!

 

(低額譲渡)

個人は、みなし譲渡です(所得税法59条1項2号)。

低額譲渡に当たるかは、時価の2分の1を下回るかどうかが基準になります。
低額譲渡となると、代金ベースではなく時価ベースで譲渡所得税が課されます。

法人は時価と実際の代金の差額について、法人税課税されることになりますね。

 

【法人→個人の場合】

(無償譲渡)

法人は時価での譲渡があったものとして法人税課税されます(法人税法22条2項)。

個人は役員等であれば給与所得、その他では一時所得での所得税課税です。

ベースはやはり時価です。

 

(低額譲渡)

無償譲渡と同じ考え方です。
法人は時価での譲渡があったものとして法人税課税です。

時価と代金の差額について、個人の給与所得あるいは一時所得での所得税課税ですね。

 

【法人→法人の場合】

(無償譲渡)

譲渡法人は時価での取引をしたとみなされ、譲受法人も時価で取得したものとして法人税課税があります。

(低額譲渡)

譲渡法人は時価での取引をしたとみなされ、譲受法人も時価で取得したものとして(時価と代金の差額)に法人税課税があります。

 

なお、同族会社の行為・計算否認という怖い否認規定(所得税法157条、法人税法132条の2、相続税法64条、地法税法72条の43)があります。

税負担を不当に減少させる結果となる行為は(当該行為又は計算が通常の経済人の行為として不合理、不自然なものと認められるかが基準です)、正常な行為や計算に引き直して更正または決定を行う権限が税務署長に認められています。
同族中小企業が絡む行為は常にこの危険があります。

 

イレギュラーな資産譲渡をする場合には、法律面だけではなく税務面からも慎重に検討して進めなければいけません。

 

顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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相続共有株式がある場合の役員変更 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続共有株式(遺産分割が完了していない)株式がある場合のMAのお手伝いをすることがあります。
相続をきっかけに
MAをするということも珍しくありません。

 

相続共有株式が50%、形式は株式譲渡とします。

全体の株式譲渡は遺産分割を待たなければ事実上できませんが(相続により法定相続分に応じて自動的に分割されるわけではありません。遺産分割が完了しないと共有状態が続くのですぐに株式そのものを譲渡することができません)、経営体制の変更のために先行して役員変更を行わないといけないことも考えられます。

 

取締役は株主総会で選解任を行います。
有効に取締役選任の株主総会決議ができるかということが問題となります。

 

相続共有株式(正確には株式は物ではないので準共有株式と称します)は、権利行使者の届出をしないと権利行使をすることができません。

ただ、届け出がなくとも会社が権利行使をすることに同意すればよいとされています(会社法106条)。

 

しかし、判例があります。

株主権の行使は、それが株式の処分に匹敵するような特段の事情がない限り、民法の共有物の管理行為(民法252条)に該当し、権利行使者の選定は各共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決するとされました。会社からの権利行使の同意も持分過半数の共有者の同意がなければならないとされています。

 

相続持分が2分の1ずつの場合、遺産分割で争いが起きているときは、権利行使者の届出に関する合意ができないことが多いのではないでしょうか。

その場合、共有株式について権利行使ができないということになりますね。

 

ところが、株主総会の定足数には、相続共有株式も入ります。

 

通常の株主総会決議(普通決議)の定足数は、過半数株主の出席とされている場合が多いでしょう。会社法の原則なので(会社法309条1項)。

 

半数の株式が相続共有株式で権利行使者を届けることもできない、会社も権利行使を認めることができないということになれば、過半数の定足数を満たさず役員変更決議が有効にできないことになりますね。

 

その場合は定款を確認します。

会社法所定の定足数は定款の定めにより下げることができます。

なお、役員選任決議は特殊な決議として3分の1までしか定足数を下げることはできません(会社法341条)。

そのため、定款にて3分の1に定足数を下げているかどうか確認しないといけないことになりますね。

 

定款にて定足数を3分の1まで下げている場合には、上述の例においても、半数株主の出席により役員の選任決議が可能ということになります。

 

なお、株主総会を開催する場合には、全員株主が出席できるわけではないため、株主総会の招集通知を出さないといけませんね。

 

会社法126条3項・4項に共有株式の場合の会社からの通知方法が定められています。共有者が通知等を受領する者1人を定め会社に通知しないといけない、それがない場合には、会社は共有者のうちの1人に対する通知等をすれば足りるとされています。

共有者からの通知は、先の判例から推測するとやはり過半数持分で決めるのでしょう。

そうであれば、上の例では共有者の1人(MAの売主)に通知をすれば足りるということになるでしょう。

 

このような次第で、定款の定めによっては、上記の例でも取締役の選任決議ができることになります。

 

なお、相続共有株式を作出しないようにすることが肝心なことは当然です。生前贈与あるいは遺言書にて後継者に引き継がないといけません(遺言に対する遺留分については民法改正で今後は金銭請求となります。遺留分減殺請求という形で共有株式を作出することはなくなるわけです)。

勿論、共有相続に限らず、中小企業において株式の分散は避けた方が無難です。少なくともMA事業承継においては困りますね。

 

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法人破産のための準備など2 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

法人破産の準備はどうするべきかの続きです。

 

◇ 財産処分・整理

(決算書記載資産)

決算書に記載されている資産項目については、すべて説明をして、現金化できるものはしておくということが基本です。
破産管財人の手間を少しでも削減する意味もあります。
すぐに現金化できないものは破産管財人に引き継ぐことになります。

 

(銀行関係)

借入のある金融機関が絡む保険、共済、定期預金等は解約できるうちに早めに現金化します。申立費用等を捻出する必要がありますしね。
現金化債権者平等原則に従って破産手続により平等に弁済する、あるいは債権者共通の利益に費消するということですので、後ろめたいことはありません。


借入のない金融機関の預金については、もう使わなくていいというタイミングで解約していただきます。


当座取引があり手形帳、小切手帳がある場合には弁護士に預けてください。


貸金庫契約がある場合もあります、中身を空にして解約をしていただきます。

 

(機械・工具、什器・備品)

まずは固定資産台帳の確認です。台帳記載資産のチェックをします。

台帳記載以外の一括償却資産、償却済み資産については、最終的にリストは作成していただきます。

処分をするかどうかはケースバイケースの判断ですね。実際に現場を拝見してからの判断になります。
賃貸物件の整理の必要性からは処分を急ぐ場合もあります。破産管財人の立場ですが、工場内の機械類一式を競争入札で売却したことがあります。

自動車については、使わないタイミングで鍵を預かります。自動車保険についても使わなくなったタイミングで解約をしてもらいます。

 

(既に処分した資産)

法人破産を決断する前には資金繰りのために様々な資産を現金化していることが多いです。
少なくとも半年前、かつ直近決算後の売却、解約等の現金化については説明をしないといけません。
解約関係書類を探していただくことになります。使途も説明しなければなりません。

 

(保証人の銀行資産)

受任通知を銀行に出すと、保証人の口座も凍結され、相殺されることになります。
受任通知を出す金融機関には、法人・個人とも資産がない状態が理想です。忘れることがあるので気を付けてください。

 

◇ 賃貸物件

明渡しをしないといけませんね。弁護士が受任通知を出した上で、弁護士が折衝をすることになるでしょう。

中のものを処分整理して明渡しが可能なら明渡しをします。

中にある物の処分が難しい、あるいは処分費用がかなりかかる等の理由で、明渡しを破産管財人に引き継がなければならないケースも多いです。

勿論、家主と和解的な解決により(原状回復費用が払えないという前提で)、早期の明渡しが可能な場合もあります。

 

◇ リース、所有権留保物件

リース物件、所有権留保物件は返却します。弁護士が受任通知を出せば返還の要請が来ます。確認のため契約書は弁護士に渡してください。

自動車では、予め弁護士に車検証を確認してもらってください。きちんと所有権留保の形の所有者登録ができていない場合には、そのまま返却することができません。

場合によっては、債権者から所有権を放棄される、無償譲渡される場合もあります。そうなるとこちらで処分するか破産管財人に引き継ぐかをしないといけません。

 

◇ 帳簿、税理士

事業廃止までの帳簿はきちんとつけていただきます。

事業廃止後ですが、少なくとも領収書や請求書など帳簿作成に必要な資料を整理・保管してもらいます。

資金がある場合には、税理士への依頼を継続してもらうこともあります。

 

◇ 不動産

不動産については、処分が可能(担保に入っていない)かつ売却をしないと破産申立資金が捻出できない場合には、弁護士関与の下で適正価格にて売却します。
売却資金の使途はきちんと説明しなければなりません。

それ以外はそのまま破産管財人に引き渡します(鍵を弁護士に預けることになります)。

勿論、お邪魔して、写真を撮り、状況を報告します。

 

◇ 許可、認可、登録

法人破産をすれば最終的に法人はなくなります。営業を廃止した後に、営業に必要な許可、認可、登録などは抹消等を届けてもらいます。

 

◇ 仕掛の仕事

基本的には営業廃止にかかる仕事は受けないようにしてもらいます。

それでも残ってします仕掛仕事は、契約書を基に一覧表を作成します。対応ができるものはしていただくこともあります。

賃貸管理会社の破産の場合にもそうでしたが、継続的な仕事についてもリストを作成し、顧客に営業廃止後の対応を説明しないといけないですね。

 

まだまだ法人破産の準備の話は尽きませんが、この辺までにしておこうと思います。法人破産はオーダーメイド色が強いです。できるだけ早く弁護士の助けを得て、ご準備ください。
本格的な準備は営業廃止後ですが、その前にやっておかないといけないこともあります。

ざっと法人破産の準備についてお話いたしました。
勿論、個別の問題毎にもう少し掘り下げて説明しないといけない点が多々あります。機会を見て説明していきますね。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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法人破産のための準備など1 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

現在複数の法人破産申立て準備を並行して行っていることもあり、法人破産についてご質問が多い点などを五月雨式に説明させていただこうと思います。

 

法人の自己破産時の準備は多岐にわかります。かつ、ケースバイケースの判断が必要になります。

やるべきこと、やっていいこと、やってはいけないことの判断をしながら進めることになります。弁護士もスキル・経験が必要な分野ですね。

 

法人破産を決断される経営者の方々は非常に苦労をされてきています。
簡単に自己破産をしたいとおっしゃる方はいらっしゃいません。万策尽きて弁護士に駆け込まれる方が多いです。

 とはいえ、法人破産の準備は多岐にわたり大変です。経営者の方々にはもう一踏ん張りしていただくことになり恐縮です。

弁護士に早期に相談され、弁護士のサポートを受けながら頑張ってください。

 

2回に分けてお話ししますね(それでも話は尽きませんが・・・)。

 

◇ 従業員関係

(解雇・退職)

事業廃止日が決まれば、従業員の方々を解雇する、あるいは従業員の方に退職していただかなければなりません。
規模が割合小さい会社であると自主的に退職していただけるケースも多くあります。

 

従業員さんの生活のことを考えるとできるだけ早くお話をした方がいいでしょう。解雇をする場合には30日間の解雇予告をするのが通常です。

一方で、あまり早く事業廃止のことを伝えると業務に支障を来すことも予想されます。
給与あるいは解雇予告手当を支払って最後まで働いていただくことが理想ではありますが、悩ましいです。
法人破産はある程度資金が必要であり、資金繰りとの関係でケースバイケースの判断になりますね。

 

なお、破産準備のため「この人がいないと困る。」という経理担当の方などがいらっしゃる場合もあります。
その場合には、引き続きお手伝いをいただき、ある程度の報酬を支払う、あるいは退職時期をずらしてもらうこともあります。

 

賃金等の未払いが残った場合にはどうなるのでしょうか。
破産財団からの支払いができるか、労働福祉事業団立替制度(約6か月分の未払い給与と退職金の80%かつ限度額以内を受けられる制度)の問題になります。
手続に時間はかかりますが、破産管財人に引き継ぐことになります。

なお、賃金台帳、対三カード、就業規則はきちんと弁護士に引き継いでください。

 

(その他)

社会保険の異動手続、住民税の異動手続、ハローワークの手続をしていただかないといけません。

 

◇ 税金関係

税金の支払いをどうすればいいかも悩みます。

差押えをされても困るところですが(破産をするといっても差し押さえてきます!)、資金繰りを睨んでの対応となりますね。

仮に資金手当てができるのであれば、税金の支払いは基本的にはOKです(一般の破産債権よりも優先される財団債権であればという意味です)。
弁護士と相談ですね。資金捻出状況との兼ね合いで決めています。

 

◇ お金の管理

法人破産の場合は、事業を廃止する以上、事業廃止のタイミングあるいはその直前かけて、弁護士が管理をすることが通常です。

もちろん、ある程度のお金は保管していただき、必要な支出に対応していただきます。

その場合、収支を明確にするため、現金出納帳を作成していただき、ごみ処理などの領収書なども保管していただきます。

資産を換価したお金も含めて、弁護士費用、申立費用、どうしても支払う必要がある費用に支出していきます。

 

◇ 売掛金の回収

売掛金台帳、納品書・請求書綴り、注文伝票綴りは整備・保管することを求められます。
ただ、そこまでできない場合も多いのです。

事業廃止時点での売掛金リストを作成してもらい、それで管理をしていくことが多いでしょう。
 

借り入れのある銀行の法人口座は受任通知により凍結されます。
法人破産の場合の凍結後の入金は金融機関が引き出しを拒むでしょう(破産法上相殺は許されませんし、破産管財人からの引き出しの要求は拒めないはずなのですが)。
振込先を借り入れのない銀行口座に変更してもらう、現金で集金する、あるいは弁護士口座に直接振り込んでもらうなどの対処をしなければなりません。
金融機関への受任通知のタイミングも弁護士とよくよく相談しないといけません。

 

◇ 買掛先への対応

買掛先リストを作成してもらい弁護士が受任通知を出します。

それでも仕入先からの返品要請などが来ることがあると思います。弁護士に回してもらい対応します。基本的には返品には応じられません。

取り付け騒ぎの可能性もあります(窃盗行為なのですが・・・)。営業所等のセキュリティーはきちんとしてもらいます。
弁護士名での張り紙をすることもありますね。

 

なお、買掛先に限らず、債権者はすべて弁護士に報告してください。
請求書などが来る都度報告してもらえれば受任通知を出します。

 

◇在庫の処理

事業廃止に向けて在庫は圧縮してもらいます。

棚卸台帳、納品書・請求書綴り、注文伝票綴りは整備保管することを求められます。
こちらもきちんとできない場合は珍しくなく、最終的には簡単な在庫リストを作成してもらうことが多いです。

 

破産申立て前に、弁護士関与の下、適正価格(もちろん通常の販売価格では処分できませんが)で在庫処分をすることもあります。
保管場所の明渡しのため、今すぐになら売却できる、といった事情がある場合などです。勿論、生鮮食品等、劣化するものは早期の処分が必要ですね。
破産管財人が最終的判断した方がよさそうなものはそのまま引き継ぎます。

処分をしたものについては、勿論記録を残さないといけません。

 ごみとして処分するべきものも記録を残した上で廃棄になります。

 

◇ その他各種契約

法人の営業をしていると様々な契約を伴います。
法人破産の場合は、申立て前にすべて契約関係を解消してもらうのが原則です(簡単に解約できるものはという意味です)。
契約書と解約関係書類は保管して弁護士に引継ぎます。

それにより違約金等が発生する場合には債権者に追加します。逆にお金が返ってくる場合にはそのお金はきちんと管理しないといけません。

 

◇ 公共料金

営業所の水道、ガス、電気、電話などですね。

ガスや電話は事業廃止に伴いすぐに止めていいことがほとんどでしょう。勿論、自宅兼事務所の場合は別です。
 

水道、電気はタイミングを図って止めます。
事業廃止後も整理などで立入りが必要です(倉庫のシャッターやクレーンが電動で整理するためには通電が必要というケースもありました)。

そのため、水道・電気は止めないままで破産管財人に引き継ぐことも多いです。

次回も続きをお話しします。

  

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債務整理と給与差押え [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、債務整理と給与差押えの関係について改めてまとめておきたいと思います。

 

◇ 金融債務延滞と給与差押え

金融債務を延滞すると、まず督促状が来て、その後約款に基づいて期限の利益が喪失されます。

期限の利益の喪失とは、支払期限の約束(債務者の利益ですから期限の利益です)がなくなり、一括請求されることです。


保証会社がある場合には代位弁済をされた上で、支払督促あるいは訴状が届き、判決等の債務名義(強制執行ができる文書のこと)が取られ、給与等に強制執行がなされます(なお、執行認諾文書のある公正証書を作成されている場合には法的手続なしに差押え可能です)。


強制執行が申し立てられると、裁判所から勤務先に通知が届き、給与が差し押さえられます。その後は、給与から税金・社会保険を控除した額の4分の1(ただし、33万円を超える部分は全額)の支払いを受けられなくなります。通常、給与明細上控除されます。


なお、理屈上は、支払督促あるいは訴状提出の前に仮差押えという手続きを採ることも考えられますが、あまり見受けられません。


勤務先が知られている債権者に対して延滞が発生した場合には、できるだけ早く債務整理を行った方が得策です。給与差押えの危険が伴います。

 

◇ 任意整理と給与差押え

任意整理で解決することは困難です。

既に債務名義を取られているので、債務全額に加え執行費用の支払いをするしかないのが基本です。

分割払いの交渉に応じてくれる例はほとんどないと考えていいです。

 

◇ 自己破産と給与差押え

(相談時に既に差押えがなされている場合)

できるだけ急いで自己破産を申し立てることになります。そして、裁判所からの宿題に答える等して破産開始決定を得ます。裁判所にできるだけ早い開始決定をお願いすることもあります。
 

破産開始決定が出て、それが管財事件の場合は、強制執行手続が失効することになります。
給与を全額貰えるようになるわけです(もちろん新得財産となり裁判所に取られることはありません)。


同時廃止事件の場合は、申立人側から強制執行の中止の申立てをすることになります。
ただし、強制執行が中止されても、差押え自体がなくなるわけではありません。免責許可が確定したときに強制執行が失効します。
勤務先はその間は、差押え額をプールして(債権者への支払いを留保して)、免責許可が確定したときにプール金を破産者に渡すことになります。複数の債権者から差押えがある場合には勤務先は供託をしないといけないので大変ですね。

 

もっとも、強制執行中止の申立てをすると(中には、受任通知時、あるいは破産申立て時のこともあります)、債権者は強制執行を取り下げることが多いです。弁護士からも取下げを促します。


(相談時にまだ差押えがなされていない場合)

弁護士が受任して自己破産の準備をしている間は、債権者は法的手続を取ることを待つのが通常です。

最近は、あまり待たずに法的措置をとるようになった債権者もいますので注意してください。そうでない債権者でも受任後半年経てくると問い合わせが弁護士のところに来ます。申立予定が決まっていないと、たいてい法的手続を進める旨伝えられます。
 

弁護士に依頼する場合には弁護士からスケジュールを示されるはずです。弁護士に自己破産申立てを依頼して受任通知を出してもらって安心してはいけません。きちんとスケジュールに従って準備をしてください!遅くなると給与差押えのリスクが高まります。


訴訟等がなされると弁護士が時間稼ぎをしてくれることもありますが、限界があります。
また、差押えは受任通知後の偏頗弁済となり(破産管財人が否認することもできる行為になり)、金額によっては管財事件になる可能性が高まります。


なお、訴訟等がなされる段階になってまだ準備が進んでいないとなると、弁護士から辞任をさせることも多いでしょう。弁護士も依頼者さんが準備をしてくれないと困りますから。

 

◇ 個人再生と給与差押え

(相談時に既に差押えがなされている場合)

個人再生の場合、再生手続開始決定により強制執行は中止されます。

そして、最終的に再生計画の認可決定が確定した場合に失効します。
 

なお、申立て後に強制執行の中止命令を裁判所が出せる制度、差押えの取消しにより留保分を受け取れる制度もあります。裁判所に認められる必要がありますが。


個人再生の場合には、差押え分を偏頗弁済として清算価値(清算価値保障原則により最低弁済額を画するものです)に計上されて、他の財産状況によってですが最低弁済額が大きくなるリスクがあります。。
 

給与差押えとは違いますが、給与天引きでの共済借入金弁済などは天引きが開始決定まで止まらないことがほとんどです。この場合も清算価値に計上するということがあります。

 

(相談時にまだ差押えがなされていない場合)

自己破産の場合と同じです。弁護士に示されたスケジュールに従ってきちんと準備をしてください。遅くなると給与差押えのリスクが高まります。
 

なお、差押えをされている場合、弁護士費用に困ってしまう場合があります。よく弁護士と相談してください。法テラスの基準を満たしていればいいのですが、収入基準を超えていて法テラスは利用できない、しかし給与差押えにより弁護士費用を捻出することが難しい、という事態もあり得ます。その場合は弁護士費用の支払い方法も柔軟に考えないといけません。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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