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旧コラム 相続問題 2ページ目

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事業承継、同族会社株式の注意点 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による企業法務コラムです。

 
今回は事業承継に関連する同族中小会社の株式の相続のお話です。
遺産分割の方法、遺産分割までの相続共有株式の権利行使、遺留分制度の改正などをお話します。


株式公開をしている大企業と異なり、同族中小企業のオーナー株主の相続が発生すると事業承継問題が顕在化します。

相続にあたり同族会社の株式も遺産分割の対象となる相続財産になります。会社の所有者は株主です。オーナーチェンジが起きるのですね。

 

同族会社の株式の帰趨は経営権と直結する問題です。

株式を少なくとも過半数保有しなければ、他の株主の協力なしに取締役選任もできません。
自分の意思で経営をしていくことはできません。

後継者にきちんと株式を移行させないといけませんね。

また、前オーナーに株式の他に目立った相続財産がないケースでは、遺産分割協議において後継者が株式を得る代わりに他の相続人に対して高額の代償金を支払わなければならないこともあります。

 

仮に株式を分割相続した場合、経営をしない相続人は、お金に変えられない株式に対して相続税だけを支払わないといけません(驚くほ高額な評価がされる会社もあります)。

同族中小企業の株式は、ほぼ例外なく譲渡制限が付いており、かつ購入ニーズもMAの場合を除きないでしょう。
 

遺言がある場合には遺留分の話ですね。


時限立法の事業承継特例税制は、税金面の話です。
事業承継対策は、原則を押さえないといけません。


株式は現代表者あるいは後継者だけに集中しておく、

かつ集中した株式を後継者に生前あるいは遺言により移転しておく
といった準備をすることが肝要です。

その上で、事業用資産・株式は後継者に、それ以外を他の相続人に、を基本にスムーズに承継させる必要があります。

 

実際に、相続の場面において、同族会社株式がどう扱われるかなどをお話しましょう。

 

まず、遺産分割の方法のお話です。

 

流れは、遺産分割協議 ⇒ 調停 ⇒ 審判と続いていきます。

 

遺産分割協議において、後継者が株式を単独取得する合意ができれば問題はありませんね。
会社の所有者は株主です。後継者が単独取得するべきでしょう。

 

ただし、財産的評価の問題があります。
協議段階では、株式の相続税評価を参考に協議されることが多いのではないでしょうか。
後継者が株を取得しても、他の財産を全く承継できない、あるいはそれに加えて代償金を支払わないといけないケースもあります。

 

代表者は会社の債務の連帯保証も負います。
連帯保証債務は相続時に存在した債務(現実の債務)は各共同相続人にその相続分に応じて承継されます。

後継者としては、銀行と折衝して、相続債務である連帯保証債務を免責的債務引受(他の相続人は債務を免れる形の債務引受)することを条件に他の相続人の譲歩を取り付けるべきだと思います。
誰しも保証債務は負いたくありません。実際に経営をしていない相続人はなおさらです。

 

調停も合意手続ですので、遺産分割協議と同様、話し合いです。
ただ、裁判所が妥当な線で調停成立を働きかけてくれる期待があります。

 

審判に至った場合は、裁判所が遺産分割内容を決めます。


後継者であること、後継者に株式を集中しないと困る事情等をきちんと説明すれば、株式は後継者である相続人の単独取得という内容で審判を出してくれる可能性が十分あります。
機械的に法定相続分に応じて分けるということではありません。

 

当事者の意見も重視されると思いますが、経営をしていない相続人が株式の現物を欲しいとは言わないでしょう。

その代わり、後継者は資金負担への準備が必要になる場合があります(株に価値があり他の遺産で賄えない場合など)。

評価額は、裁判所が決めます。鑑定評価に付されるケースもあります。

 

次に、遺産分割が完了するまで(あるいは調停が成立するまで、審判が確定するまで)、相続株式の権利行使をすることができるのは誰かの問題です。

 

株式は、帰属が確定するまで共同相続人による準共有になります(株式は、物ではないので物に使う共有という言葉を使わず準共有と呼ばれます)。

 

権利行使に関しては、会社法106条にて、相続人らが権利行使者を指定し、会社に通知するというルールが定められています。

 

判例によって、権利行使者の指定は、原則として持分の過半数で決するとされています。
特段の事情がない限り株主権の行使は共有物の管理行為とみられているわけです(共有分の管理行為は持分の過半数で決します)。


過半数で決められずに権利行使ができなければ困りますね、少数株主による株主総会の開催がなされてクーデターが起きることもあり得ます(勿論、株主総会の定足数も関係してくる問題です)。

 

会社法106条但し書では、権利行使者の指定・通知がなくても会社が同意すれば相続人による権利行使ができるとされています。

会社が同意する場合の権利行使のルールについても平成
27年に最高裁判例が出ました。

会社が権利行使を許す場合であっても、民法の共有の規定に従い持分の過半数で決めなければならないとされました。

結局は、相続共有株式については、後継者側の相続人で過半数持分を持っていない限り、権利行使ができません。
後継者グループで既に過半数の株式を持っているケースではいいですが、そうでない場合には困りますね。
例えば過半数が相続共有株式だと定時総会も開けなくなります。


定款に相続株式の相続分による単独行使を認める旨の定めをしておく対策も考えられました(そうであれば少なくとも相続株式全体が反対に回ることはなくなります)。
実際に、従前はそのようなアドバイスもしておりました。

上記判例の出現でその定款規定の効力が維持できるのかどうか危惧するところです。

 

勿論、経営権はく奪目的の、法の間隙を突く株主総会決議は、権利濫用としてその効力を否定される可能性はあります。
ただ、例外的に適用される理論ですので、事前にこのような問題が起きないように措置をしておくことが肝要ですね。

 

なお、遺留分制度の改正がありました。まもなく施行されることになります。


これまでは、遺留分減殺請求の制度でした。

遺言で全株式を後継者に相続させる旨を定めていても、その遺言が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求により当然に物権的効果が生じ(遺留分侵害にあたる株式が当然に遺留分請求者に移転し)、受遺者である後継者と遺留分減殺請求をした他の相続人の準共有状態が生じました。


しかし、改正民法1046条1項が遺留分減殺制度を遺留分侵害の金銭請求に変更しました。

遺留分制度によってはもはや株式の準共有状態が生じないことになります。経営の混乱は生じないことになりました。

ただし、支払請求に対応できる資産を後継者に準備しておかなければなりません。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

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自己破産と相続、離婚 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。


【初めに】                         

今回は、債務整理のうち自己破産と相続、離婚との関係のお話です。
 

前にも説明はさせていただいたことがありますが、最近何件か自己破産と相続、離婚が関係する案件をお手伝いしたので、改めてお話しようと思う次第です。


自己破産のお話をしますが、勿論個人再生もパラレルに考えられます。
個人再生では自己破産における否認という問題が直接には出てきませんが、清算価値保障原則の関係で個人再生も同じように考えます。

 

【自己破産と相続】
 

自己破産の申立て時には、相続の有無の報告をしないといけません。
広島ではご両親がなくなっている場合には必ず報告を求められています。
いつ亡くなったか、遺産の有無、遺産分割協議の有無、居住形態は所有か賃貸か、を聞かれます。

未分割遺産の報告漏れが多かったからです。


未分割遺産については、相続分に応じた持ち分が財産として評価されるのが原則です。
それが不動産であれば、即管財事件になることが基本です。
他の財産である場合には、その評価額次第で管財事件になるかが決まります。

 

未分割遺産があり管財事件になるケースでは、破産管財人が、他の共同相続人に持ち分の買い取りをお願いする、あるいは共同で売却・解約し換価することを要請します。

他の共同相続人がそれに応じない場合は困りますね。破産手続が進みません。持ち分のみを市中で売却することは困難です。
また、破産管財人が遺産分割協議をしてその後に共有物分割請求を行えるかどうかは議論があります。
そもそも時間もかかります。
破産管財人からは他の共同相続人に粘り強く協力要請が来るでしょう。

 

例外もあります。未分割遺産(多く場合は田舎の不動産でしょう)の売却可能性が乏しく財産価値があると評価できないケースです。
そういう場合は、きちんと説明をすれば、管財事件にならず、同時廃止事件として処理してくれる例も何件か経験しました。

 

田舎の不動産で、遺産の分け方は跡取りあるいは母が相続することが決まっていたが、相続登記をするのが面倒かつ費用がかかるということで、相続登記をしていないケースもあり得ます。
対抗要件に登記が必要という点を除けば、理屈上は他の相続人が受け継ぐことに合意した破産者の財産ではないですね。

価値がない、あるいは小さいケースでは、既に遺産分割は終了しており破産者の財産ではないと認めてくれるケースもあります。

ただし、価値が相応にある不動産の場合には裁判所の対応も厳しいでしょう。
経験上、未分割遺産があるケースではそもそも価値がない不動産であることがほとんどです。
その場合、遺産分割が終了しているという理由で同時廃止になるのではなく、価値がないという理由で同時廃止を認めてくれる傾向があると感じています。
価値がある不動産の場合にはハードルが高いかもしれません。
破産直前に急いで相続登記をしても、登記自体が否認の対象になり得ます。

 

いずれにせよ、戸籍、相続関係図、登記、固定資産税評価証明書、写真、査定書(取れないならその事情を説明)、他の相続人の事情説明書などを揃えて申立てをすることになります。

 

経済的危機状態あるいは破産申立て直前の遺産分割あるいは相続放棄ということもあります。
最近も何件かお手伝いしました。
経済的危機状態あるいは破産申立て直前の場合は、否認対象行為になるかという問題が出てきます。
破産管財人は、一定の要件の下で、支払不能状態等での財産散逸行為、無償行為等の効力を否定し、財産を取り戻すことができるのです。

 

相続放棄は破産直前であっても基本的に大丈夫です。
財産処分行為ではなく、身分行為だからという理由です。裁判所に突っ込まれたことはありません。

 

遺産分割は、相当な内容だと大丈夫ですが、不相当な内容であると(正当な理由がなく破産者の取り分を少なくする内容であると)、否認の対象となります。
必ず説明を求められるため、合理的な説明を用意しておかなければいけません。

 

【自己破産と離婚


離婚自体は自己破産申し立ての有無は関係ないです。

離婚を自己破産後まで待つ必要はありません。

 

破産申立て直前の離婚時給付と否認の問題があります。

離婚時給付というと、財産分与慰謝料ですね。養育費はあまり問題視されることはありません。

理屈上は相当の財産分与慰謝料
OKです。不相当な部分は否認の対象となります。
この相当性という説明が問題です。必ず突っ込まれるところなので、説明は慎重に期します。
もっとも、相当性がある支払いであっても偏頗弁済行為として問題視される可能性は残ります。

自己破産をお手伝いするときは、相当性のある財産分与等の組立てをします。慰謝料については原因の証拠も提出することが多いです。

 

離婚時給付を分割でお支払いされているケースもあります。
財産分与の分割払いを見たことがありますが、これは破産債権として免責の対象になってしまいますね。
慰謝料は内容によりますが、非免責債権として扱うことも可能です。

 

今回のお話はここまでとなります。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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相続法改正ポイント6 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続法問題コラムとして、2019年7月1日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。
今回が最後になります。

 

【持戻し免除の意思表示の推定】
 

特別受益者の相続分を定める903条の改正です。配偶者の保護のための改正です。


「改正第903条

4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」

 

「第1項の規定を適用しない旨の意思」とは、持戻し免除の意思表示です。

 

特別受益がある場合、特別受益を遺産の中に回復させて(これを「特別受益の持戻し」といいます。)、特別受益者はそれに基づいて算出した相続分から特別受益額(贈与又は遺贈の価額-財産評価の基準時は相続開始時です。)を差し引くことになります。

 

これには例外があり、被相続人が持戻しの免除の意思表示をしたときは、特別受益は相続財産に算入されません(民法903条3項)。
その意思表示は、遺贈の場合には遺言によりますが、贈与は明示でも黙示でも同時でも事後でもいいとされています。

勿論、持戻し免除の意思表示は遺留分を侵害することができません。相続人に対する贈与は相続開始前10年間にしたものに限りその価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入します(改正民法1044条3項)。

 

上記改正民法903条第4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間における居住用不動産の遺贈・贈与に関する持戻し免除の意思表示の推定規定です。
死因贈与についても遺贈と同様に考えられるとされています。

 

推定されますので、それを覆す被相続人の意思表示を立証しない限り持戻し免除の意思表示があったと扱われます。推定といっても強い効力を有します。

 

【預貯金債権の仮払い制度】

改正民法第909条の2のお話です。

 

従前、預貯金債権は、遺産分割の対象とならず、各相続人が法定相続分に応じて払出しを要求することが可能でした。
対応しない金融機関に対しては訴訟をすれば勝訴できました。

 

平成28年の最高裁決定で、その扱いが変わりました。預貯金債権については、遺産分割までの間は共同相続人全員の準共有状態になるから権利は全員が共同で行使しなければならない、遺産分割の対象となる、としたのです。

これで、預貯金債権も遺産分割調停・審判に乗せることができ(それまでは他の相続人の同意が必要だった)、特別受益の持ち戻しに関連する不公平が解消できます。

一方で、相続債務を弁済する、葬儀代を捻出する等のために相続預金を遣えなくなる不都合が生じます。
遺産分割が完了しないと理屈上金融機関は払出しに応じません。

 

まず、改正家事事件手続法200条3項は、遺産の仮分割の要件を緩和し、一定の要件の下で裁判所が認める預貯金債権の仮払いを認めました。
詳細は省略します。でも、やはり手続の手間暇が負担ですね。

 

そこで、改正民法が、裁判所を経ることなく、預貯金の払戻しができる制度を設けています。
相続開始時の預貯金債権額の3分の1×当該相続人の法定相続分が払い戻しの上限です。
さらに法務省令により金融機関ごとの限度額が設定されるようです。

 

【遺産の一部の分割】

遺産の一部を分割できるかについては、現行法では明文規定がありませんでした。解釈上は、当然認められると考えられていましたが。

改正民法907条1項は、一部分割が可能であることを明示しました。

 

それに応じて、一部遺産分割の調停、審判も原則として認められるようになりました(改正民法907条2項)。
特別受益や寄与分の調整の場面等で他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には許されません。

 

【相続後遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合】

改正民法906条の2です。遺産分割前に遺産がされた場合であっても、共同相続人全員の同意により、遺産分の分割時に遺産として存在するとみなすことができる(1項)。
ただし、共同相続人により遺産が処分されたときは処分をした相続人の合意は必要がない(2項)。

 

1項は、現行法の解釈実務のとおりです。2項が新しいものですね。

これまでは、遺産分割前に相続人が預金を勝手に引き出した等の場合には、遺産分割において当該相続人の同意がない限り、不法行為による損害賠償請求あるいは不当利得返還請求をするほかありませんでした。
改正民法によれば、遺産分割に乗せるのか、損害賠償あるいは不当利得返還の請求をするのかどちらか選べるということになりますね(遺産分割に乗せるには被侵害相続人全員の同意は必要ですが)。

 

なお、相続前の預貯金の無断引き出しについては、従前どおりになります。
全相続人の同意により遺産分割対象財産に含めるか、損害賠償請求あるいは不当利得返還請求を行うことになります。
この場合は特別受益(生前に被相続人から贈与された)との反論もあり得ますが。

 

改正相続法のお話はこれでいったん終わりです。

大きな改正で、実務の集積が必要です。

 

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相続法改正ポイント5 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムとして、2019年7月1日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。

 

【特別の寄与制度】

相続人の寄与分制度は現行法でもあります。相続人以外の制度ができました。

寄与分は、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした「相続人」のための制度ですね(民法904条の2)。

なお、裁判所は寄与分をなかなか認めません。親族の扶養義務の範囲内を超える行為と認められなければなりません。事実上、そのハードルは高いです。

 

改正民法1050条では、相続人ではない「被相続人の親族」に「特別の寄与」制度を認めました。

被相続人と養子縁組をしていない子の配偶者などが該当しますね。

これまでは特別な寄与をした相続人である子の夫(あるいは妻)を妻(あるいは夫)の履行補助者と考えて、相続人の寄与と考えるというような処理がされていました。
改正により、必ずしもそのような理論構成が必要とはいえなくなるわけです。

新しい制度なのでどこまで有効なのかは未知数です。

 

相続人の寄与分制度と特別の寄与制度は建付けが異なります。

特別寄与者は、特別寄与料という金銭支払いを各相続人に各相続分に応じて請求することになります。

特別寄与料は、相続人と合意できない場合、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することになります(審判ですね)。

権利行使期間も定められています。相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内なのでご注意を。

 

なお、特別寄与料の額は、寄与分制度と同様、遺産から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。そうなると遺言ですべて相続を指定している場合は特別寄与料と請求する余地がありませんね。そういう制度だと割り切るしかないところです。

 

【配偶者居住権】

新しい制度ですね(改正民法1028条~1036条)。

被相続人の配偶者は、被相続人所有の自宅不動産に住み続けたいのが通常です。

遺産分割協議にて配偶者が自宅不動産を相続する、あるいは遺言により配偶者が承継するのであれば問題がありません(その場合は遺留分の問題もあります)。

仮に、他の相続人と配偶者の共有の状態になると、場合によっては不動産を処分しないといけなくなる、賃料相当金の支払義務の問題が出てくる、共有物分割請求がなされる等々、配偶者が法的に不安定な立場におかれます。

そこで、改正民法は、配偶者居住権を新たに定め、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、無償でその配偶者に居住等を認めることにしました。

 

配偶者居住権設定の方法は、

① 遺産分割協議による設定

② 遺言による配偶者居住権の遺贈(死因贈与でもかまわないと解釈されています。)

③ 家庭裁判所の審判

の3つです。

 

配偶者居住権の期間は、原則配偶者の終身の間です。

ただし、遺産分割協議、遺言あるいは家庭裁判所の審判で期間を定めたならばその期間です(改正民法1030条)。

 

改正民法は、配偶者居住権を財産権(相続財産の一部)とみます(改正民法1028条)。
配偶者はその配偶者居住権の財産的価値に相当する金額を相続したものとされます。評価方法は難しいですね。

(年額建物賃料相当額‐配偶者負担の必要費)×年金現価率
あるいは
建物敷地の現在価値‐負担付き所有権の価値、
が提示されていますが、実務の集積を待つほかないでしょう。

 

なお、一定の配偶者居住権の遺贈については、民法903条4項が準用され、持戻しの免除の意思表示があったことが推定されます(1028条3項)。この点は次回お話します。

 

配偶者居住権は登記が対抗要件です。建物所有者には登記手続協力義務があります(改正民法1031条)。

 

配偶者が一部に居住していた場合でも全部の使用収益が認められます。

ただし、権利を譲渡することはできませんし、居住建物の改築・増築・第三者による使用収益は所有者の承諾が必要です(改正民法1032条)。

 

改正民法は、配偶者に第一次的な修繕権を付与し、通常の必要費(固定資産税、通常の修繕費等)を配偶者の負担としています(改正民法1033条、1034条)。
ほかにも修繕と費用に関して細かい規定がありますが割愛しますね。

 

なお、被相続人が配偶者以外の者と共有している建物については配偶者居住権が成立しません。成立を認めてしますと他の共有者の利益を一方的に奪うことになるからです。
ご注意ください。

 

【配偶者短期居住権】

これも新しい制度です(改正民法1037条~1041条)。

遺産分割までの共有状態(遺産共有)の間の配偶者の居住権を保護するものです。

 

判例では、共同相続人の1人が被相続人の許諾を得て同居していた場合には、遺産分割時を終期とした使用貸借契約が被相続人とその相続人との間で成立していたと推認されるとされていました。改正法はそれについて制度化したものですね。

 

配偶者短期居住権は、配偶者に対し、一定期間において居住建物の無償使用権を認める制度です。

存続期間は、配偶者が居住建物の遺産分割協議手続に関与できる通常の場合は、遺産分割時または相続開始から6カ月後のいずれか遅い日です。

配偶者が相続放棄をした、居住建物が遺言で他の相続人に相続させられた場合等、配偶者が遺産分割手続に関与できない場合は、居住建物取得者からの配偶者短期居住権の消滅の申入れがなされてから6カ月後までです。

 

無償使用権なので他の相続人等から賃料相当額の請求ができないことになります。

 

修繕・費用等については、配偶者居住権の規定が準用されています。

 

【内縁配偶者】

内縁配偶者の居住権については改正法で手当てがなされませんでした。

 

これまでどおり、具体的事情によっては、相続人からの明渡し請求を権利濫用で排斥する、あるいは被相続人と内縁配偶者の使用貸借関係を認めるといった保護が与えられます。
不安定な状況におかれたままですね。

きちんと使用貸借契約書を作成しておく、あるいは遺言で対処をするべき問題であることは変わりません。

 

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相続法改正ポイント4 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムとして2019年7月1日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。

 

遺言関係のお話をかいつまんでします。

 

【自筆証書遺言の方式緩和】

改正民法968条ですね。こちらはすで施行されています。

 

現行民法では、自筆証書遺言は、前文、日付、氏名を自署しなければいけません。

遺言者の真意を確かめる、偽造・変造を防ぐという趣旨です。

財産がたくさんある場合には面倒ですよね。書き間違いも生じます。

 

改正民法では、相続財産(遺贈も含む)を特定する財産目録については、自署が必要ないとされました。次の条文です。

 

「改正民法第968条

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

 

パソコンで作ってもいいわけです。

登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付する方法でもいいと説明されています。

ただし、全てのページに署名・押印は要求されています。

なお、加除変更がある場合に遺言者の指示・署名・捺印が必要なのは本文と同じです。

 

【自筆証書遺言の保管制度】

民法改正自体の話ではないのですが、自筆証書遺言保管制度が創設されました。

法務局における遺言者の保管等に関する法律です。

自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なって、家庭裁判所での検認手続が必要ですが、同制度を利用した自筆証書遺言は検認手続が不要となります。

検認手続により遺言の有効性が判断されるわけではないのですが(遺言の存在を確認するといった色彩の手続です)、検認手続を経ないと相続手続が進められません。検認手続が必要ないとすると楽なのです。

保管者は、法律の名称からわかるとおり、法務局です。事務を取り扱うのは遺言書保管官という舌を噛みそうな名称の方です。遺言者が自ら、住所地もしくは本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局ですね)に出頭して、申請をしないといけません。勿論、一度保管してもらった遺言の保管を撤回してもらうこともできます。

新しい制度なので、使ってみないと使い勝手の良さはわからないですね。

 

なお、公正証書遺言と自筆証書遺言は検認手続が必要かどうかだけの違いではありません。

保管制度を利用した自筆証書遺言よりも、やはり公正証書遺言の方が確実です。

形式不備が基本的にはありませんし、遺言の有効性に関する判断においても公証人(法律の専門家出身がほとんどです)の意思確認を経由しているので公正証書遺言の方が確実です。

 

【遺言執行者】

改正民法1007条第2項で、遺言執行者が任務開始時の相続人に対する遺言内容の通知義務が定められました。

 

不明確あるいは争われることもあった、遺言執行者の法的地位を明確にした規定もできました。

改正民法1012条では、遺言執行者は遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他の遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有する、改正民法1015条は、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接にその効力を生ずる、としています。

 

その他にも権限等に関する改正がありましたが、ややこしい話なので省略いたします。

遺言の内容と遺言執行者の権限はできるだけ明確に定めておくといいでしょう。

 

改正民法1016条では、遺言執行者の復任権が認められました。相続財産の内容や遺言の内容によっては親族の遺言執行者がご自分で手続を行うことが難しい場合があります。遺言執行者が弁護士等の専門家や法律や手続に詳しい親族の依頼できるということですね。

 

改正民法1013条です。

遺言施行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

遺言で特定の相続人に対して承継させるように定められている不動産について他の相続人が相続登記をして第三者に処分したような場合ですね。

他の相続人の行為は無効です。それは現行法の解釈と変わりません。

しかし、善意の第三者に対して対抗することができないと定めました。上の例では先に登記を経た方が優先します。

また、相続債権者、相続人の債権者は、遺言執行者の有無にかかわらず、相続財産に対して権利を行使できることも定められました。

以前に説明したとおり、相続による権利移動はすべて登記等の対抗要件が必要とされました。遺言執行者がいる場合もそれは変わらないということですね。

 

遺言、相続、遺留分減殺、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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相続法改正ポイント3 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムとして、2019年日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。

 

遺留分に関する改正点のお話の続きです。

 

【金銭請求に一本化されました】

改正民法1046条1項のお話です。

改正民法1046条1項は、遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額に相当する金銭支払のみの請求ができることとしました。
これは大きな改正ですね。

 

改正により、遺留分減殺請求権はなくなり、遺留分侵害額の(金銭)請求権に代わると説明もされています。
慣れ親しんだ言葉がなくなるのは寂しいです。

 

現行法の解釈では、遺留分減殺請求(遺留分減殺通知書を出します)により、当然に物権的効果が生じます(物権的効果とは例えば不動産の所有権から遺留分侵害分の持ち分が移転するというイメージです)。
例えば、相続不動産等については、受遺者・受贈者と遺留分権利行使者の共有状態が生じます。
そこで、遺留分減殺請求訴訟では、まず原告が相続不動産の遺留分侵害分の持ち分移転請求をしなければならず(具体的には持分移転登記手続訴訟)、被告が不動産の持ち分を渡す代わりに金銭賠償を選択して(価額賠償権の行使をして)初めて、原告が金銭請求できる建前となっていました。

勿論、実際の解決は金銭解決による和解で終了することが多かったのですが。

折り合いが付かなければ、不動産等共有状態が作出する可能性があります。
改めて共有物分割請求による換価処分を求めなければ金銭解決あるいは終局的な解決が図れない事態も想定できました。

 

改正民法では、遺留分減殺権者が請求できるのは金銭請求のみとなっております。


現物で渡すのではなく、金銭で渡すということになります。現実に即した改正でしょう。
徒に共有関係を作出することは問題を大きくしかねません。


したがって、「遺留分減殺」を登記原因とする登記もなくなるとの説明もありました。

 

同族中小企業のオーナーの相続にも影響がありますね。


事業承継対策として遺言により後継者に株式を全部相続させても、やり方が悪ければ他の相続人の遺留分を侵害します(遺留分侵害がないように遺産の構成及び遺言内容を整理するのが無難です)。他の相続人から遺留分減殺請求があると、理屈上、自社株式について望ましくない共有状態を作出することになってしまいます。

これに対して、改正民法では、遺留分減殺請求権者が請求できるのは金銭請求のみですから、不必要な共有状態を作出することがなくなります。


事業用資産についても同様のことが言えますね。

相続法改正には事業承継対策の効果もあるということでしょう。

 

遺留分侵害額の請求権は形成権であることは現行法の遺留分減殺請求権と変わりません。
請求権を行使して初めて金銭請求権が発生します。
期間制限があるため、内容証明郵便にて通知を行うことが通常です。

 

なお、金銭請求を受けても直ちに現金化できる相続財産がないと困りますね。

そこで、改正民法では、裁判所は、請求があれば金銭請求の全部または一部の支払について相当の期限を許与することができると手当をしています。

 

遺留分侵害額の算定方法】

改正民法1046条2項のお話です。
 

遺留分侵害額は次のように計算されます。

遺留分

- 遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益

- 遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

+ 遺留分権利者が承継する相続債務の額

です。


計算の枠組みは現行民法の解釈と変わりません。

 

遺留分額は、改正民法1042条の規定により、遺留分額を算定するための財産の価額×遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分ですね。

 

寄与分は、遺留分制度においては考慮されません。現行法の解釈どおりです。
そのような制度設計なので仕方がありません。

 

遺留分権利者が承継する相続債務の額は、法定相続分のことですね。
遺言に債務の承継方法の指定があっても、第三者である債権者には対抗できませんからそうなります。


ただし、改正民法1047条3項にて、遺留分侵害額の金銭請求を受けた者が相続債務の弁済等債務消滅行為をした場合には、消滅した債務の限度において、負担債務の消滅を請求できると手当がなされています。

それをすれば、被請求者の遺留分侵害額の請求権者に対する求償権(負担部分を超える債務を弁済すれば他の相続人に求償することができます。法的性質は不当利得返還請求権でしょうか。)は消滅します。遺留分侵害の金銭請求と被請求者の請求権者に対する求償権の相殺的処理を定めたものですね。

 

遺留分侵害の金銭請求に対する負担の順序】


改正民法1047条関係です。


遺贈と贈与があるときは受遺者が先に負担します。

遺贈あるいは贈与が複数ある場合には、同時になされたケースでは目的物の価額の割合に応じて負担します(遺言者が遺言に指定している場合はそれに従います)。
受贈者が複数あり同時になされていないケースでは、後の贈与を受けた者から順次負担します。

 

なお、死因贈与の扱いについては、明文化されず、解釈に委ねられます。
最高裁判例がなく争いがあるから明文化されなかったという説明を目にしました。

 

遺留分制度の改正に関するお話はひとまず終わりです。

ややこしい制度だったのですが、改正によりやや単純化されました。

 

遺言、相続、遺留分減殺、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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相続法改正ポイント2 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムとして、2019年71日から順次施行される改正相続法(民法)のお話をさせていただいております。

 

遺留分制度の話です。2回に分けてお話します。

 

簡単に申し上げますと、遺留分とは、各相続人に最低限の遺産を承継する権利を認めたものです。生前の財産の処分は勿論、被相続人が遺言で自由に財産を処分することは自由です。
しかし、相続人には一定の相続分を保障し(これが遺留分です)、意思表示をすれば遺留分を侵害する遺言や贈与について侵害する部分の効力を失わせて財産を取得させるというわけです。

 

単純なようで、実務上、計算や解決には苦労をする問題ではあります。

 

改正民法1042条から1049条のお話です。

 

【改正民法1042条】

遺留分割合は現在の解釈と変わりません。解釈の明確化のための条文です。

遺留分は、「遺留分を算定するための財産の価額」×遺留分割合です。

 

遺留分割合】

遺留分割合は、直系尊属(父母あるいは祖父母等)のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これが全体の遺留分になります。

相続人が数人いる場合には、各相続人の遺留分は上記割合に自己の法定相続分の割合を乗じたものになります。
健在である父母のみが相続人である場合、父母は各3分の1(全体の遺留分)×2分の1(各父母の相続分)の6分の1(各遺留分)ですね。配偶者と子2人が相続人である場合、配偶者は2分の1×2分の1の4分の1、子は各2分の1×4分の1の各8分の1ですね。

 

なお、兄弟姉妹は遺留分を有さないことは変更がありません。

そのため、お子さんがいないご夫婦が一方配偶者に自宅不動産等の財産を相続させる旨の遺言を書いておけば、一方配偶者が被相続人配偶者の兄弟姉妹との相続争いに巻き込まれることはありません。

 

遺留分算定のための財産の価格】

遺留分を算定するための財産の価額」は次のとおりの計算式で算出します。

 

「被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額」 

+ 「贈与した財産の価額」

- 「(被相続人の)債務の全額」

ここも現行法とは変わりません(改正民法1043条1項)

 

【贈与した財産の価額】

遺留分を算定するための財産の価額」に算入される「贈与した財産の価額」について定めるのが、改正民法1044条です。

 

相続人以外の者に対する贈与については、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額が算入されます。
ここは現行法から変更がありません。

相続人に対する贈与については、原則として、相続開始前10年間にしたものに限り、その価額(婚姻もしくは養子縁組または生計の資本として受けた贈与の額に限り-要するに「特別受益」ですね。)が算入されます。
ここが変わりました。

 

いずれも、遺留分権者に損害を加えることを知って行われた贈与については贈与の時期の制限はありません。
ただ、そのような事情が認められるケースは稀です。

 

相続人に対する贈与については、相続開始前10年以内にした贈与であっても特別受益に該当しない限り算入されません。
扶養的な贈与などですね。

 

現行法の解釈として、相続人に対する特別受益は、判例で、特段の事情がない限り、期間の制限なく遺留分減殺の対象となっていました。
それが相続開始前10年間のものに限定されました。取引の安全を考慮したということのようです。

 

なお、少し難しい話ですが、持ち戻し免除の意思表示は遺留分の規定に違反できず遺留分の計算においては効力を有しません。
この点は現行法と変わりません。

 

さらに、「遺留分を算定するための財産の価額」の参入は相続開始前10年間の特別受益に限定されていますが、「遺留分侵害額」の算出においては特別受益の時期は限定されていないと説明されています。
ややこしいですね、実際の計算方法はよくよく確認しないといけません。

 

改正民法1045条は、負担付き贈与の場合、贈与目的の価額から負担の価額を控除した残額を「遺留分を算定するための財産の価額」に参入することとしています。

また、不相当な対価をもってした有償行為(典型的な事例は、不動産を非常に安く売買した場合です。)については、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付き贈与とみなすと規定しました。
 

1000万円の不動産を100万円で売買した場合、遺留分侵害について双方悪意である場合ですが、負担付き贈与として扱い、贈与の目的1000万円から負担の価額100万円を控除した900万円を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入するということです。


いずれも、解釈に争いがあった点を明文化した規定です。

 

遺留分に関してほかにも改正があります。次回に続きます。

 

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相続法改正ポイント1 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

民法(相続法)の改正がありました。2019年71日から順次施行されます。

 

ということで、相続法の改正点についてご説明しないといけません。今後、次かいつまんで説明させていただこうと思います。

 

【相続による権利変動に対抗要件が必要なことが明記された】

改正民法899条の2のお話です。相続により相続財産の相続人等への権利移転が生じますね。これを第三者に主張する場合の規定です。
想定できるのは、他の相続人が遺言や遺産分割結果を無視して法定相続分に応じて相続登記をして自分の持ち分を第三者に譲渡した場面、遺言があるあるいは遺産分割協議が成立したにもかかわらず登記をしていない間に他の相続人等が相続登記を代位登記して差押等をした場面でしょうか。

遺産に属する動産類の譲渡も理屈上はその範疇に入りますね。

 

権利の変動を第三者に主張するには対抗要件が必要です。
対抗要件とは、両立しない譲渡などの物権変動がある場合の優劣を決めるものです。
不動産であれば登記、普通乗用車であれば登録ですね。
典型例は、二重に不動産が譲渡されたがどちらが所有者になるのか、という問題で、先に登記を得た方が勝ちます。

 

現在は、最高裁判例に従って、

遺産分割方法の指定(「相続させる」)旨の遺言による権利取得には対抗要件が必要ない、

遺産分割や遺贈(「遺贈する」旨の遺言)による権利変動は対抗要件が必要である、

とされています。

遺言書の書き方によって扱いが違うのです。相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記をしなくても第三者に主張できていたのです。
他の相続人が勝手に法定相続分を譲渡してもそれは無効と言えるというわけです。

 

今回の改正では、遺言の場合も遺産分割の場合も統一して、相続分を超える権利の承継については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとしました。
取引の安全を考慮したものと言われています。

 

改正相続法の施行により、「相続させる」旨も遺言があっても、登記をしないで放っておくのは危険になります。
相続人の
1人が相続共有登記を行いその持ち分を第三者に譲渡して登記をしてしまえば、受け継ぐはずであった不動産の一部が他人に渡ってしまいます。
債権者が共有登記をして債務者の持ち分を差し押さえるということも考えられます。
損害あるいは損失を被った分は当該相続人に請求できるのは当然ですが。


遺言がある場合も安心しないでできるだけ早く相続登記をするべきでしょう。


勿論、相続に限らず登記をしないで放置することは百害あって一利なしです。

 

債権を相続した場合も同様です。

 

可分債権(数字で分けられる債権ですね。金銭債権は基本的に可分債権です。)は相続開始と同時に法律上当然に分割されるという判例があります。


なお、預貯金も預貯金債権という債権の一種で可分債権ですが、特殊な扱いを受けます。

少し前までは、預貯金は当然分割されるから遺産分割の対象とはならない(審判で判断してもらえない)という不都合が生じていました(逆に、遺産分割が完了していなくても各相続人は法定相続分に応じた預貯金の払戻請求権が認めらるという便宜はありました)。
しかし、最高裁は、預貯金債権については遺産分割の対象となる旨の判例を出しました。平成29年のことで、実務上影響が大きい判例でした。

 

預貯金債権以外の可分債権、例えば貸金返還請求権は、そのままの扱いとなります。

上記のとおり、すべての場合に法定相続分を超える権利の承継を主張するには対抗要件が必要となるわけです。

 

ここで問題があります。債権の第三者対抗要件は、譲渡人からの債務者に対する確定日付がある譲渡通知あるいは債務者からの承諾になります。

相続の場合に譲渡人に当たるのはすべての相続人です。
でも皆で出せないことがありますね。

そこで、改正民法では、相続分を超える債権を承継する相続人が遺言あるいは遺産分割の内容を明らかにして単独で債務者に通知をすることで足りると手当をしています。

 

【可分債務の扱いの明文化】

改正民法902条の2の問題です。可分債務の扱いの明確化です。

 

可分債権の対概念の可分債務(数量的に分けられる債務ですね)も、可分債権と同様、共同相続人間で法定相続分に応じて分割承継されるとされます。
被相続人の借金等、相続債務である金銭支払債務は基本的に可分債務です。

被相続人に1000万円の相続債務があって相続人が子2人の場合、遺産分割をしなくても500万円の債務を承継していることになります。
怖いですね。

 

遺言や遺産分割によって債務の分割割合を指定あるいは合意したとしても、債権者には対抗できません。
債権者は当事者の合意に拘束されずに請求することができます。
一方、債権者から分割割合の指定あるいは相続人間の合意の内容に従って請求することも許されるとされていました。

 

改正民法902条の2はその考え方を明文化した規定です。

 

債権者は、その気になれば法定相続分に応じた弁済を各相続人に要求できます。
遺産分割協議を進めるにあたっては、この点を前提としなければなりませんね。
債務の整理をどうつけるか、それに応じて資産の配分をどうするのか、意識して合意をしておかなければなりません。

 

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相続人がわからない、知らない人の場合 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の相続問題コラムは、相続人がわからない場合はどうしたらいいのかのお話です。

 

相続人がわからないと言っても、いろいろなケースがあります。

 

勿論、相続人が誰かはすぐわかるケースがほとんどです。
しかし、稀に、戸籍を取ってみたら前婚時のお子さんがいたというような話も聞きます。

どうせ銀行等の相続手続において被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を用意しないといけません。
早めにとって一応の確認をする方がいいでしょう。

 

数次相続(父、母など相続が続いておりまとめて相続手続が必要な場合。亡くなった順番により相続人が変わり得ます)
代襲相続(推定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合)
養子縁組
相続放棄
などにより法律上誰を相続人として扱っていいかわかりにくい場合も、資料さえ揃えることができれば整理はできます。
複雑な場合には戸籍を持って(できれば簡単でも相続関係図をお持ちいただいた方がいいですが)、弁護士に相談された方がいいでしょう。
ただ、戸籍を取ること自体が面倒なので、相続人調査から弁護士に依頼してもいいかもしれません。

 

戸籍上相続人の存在が確認できたとしても、まったく交流のない人で連絡先もわからない、あるいは行方不明で生死もわからないというケースがあります。

 

遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。
遺産分割調停、審判においても相続人全員が当事者になることが必要です。

 

交流もなく連絡先もわからないというケースでは、戸籍の附票を調べて住所を確認し、お手紙を出して交渉を始めます。

 

戸籍を調べてみると、相続人になるはずであった人が既に亡くなっているケースもあります。
被相続人より先に亡くなっていた場合には、上述の代襲相続です。
被相続人の後に亡くなっていた場合は、上述の数次相続ですね。
戸籍により推定相続人を調べて連絡をさせてもらいます。


稀に、皆さんが相続放棄をして誰も相続人がいないということもあります。
そうであれば、理屈上、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理人を相手に交渉、調停等をするしかありません。
その場合、基本的には法定相続分に応じたあるいは準じた解決しかできないでしょう。融通は利きません。

 

ところで、皆が皆住民登録をきちんとしているわけではありません。
調べた住所にお手紙が届かない場合もあります。
その場合には、行方不明として扱うほかないですね(勿論、住所にお手紙が届かないというだけではなく現地調査等によりそこに住んでいないという疎明も必要になるケースが多いです)。
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、不在者財産管理人を相手に交渉、調停等をするしかありません。
この場合も、基本的には法定相続分に応じたあるいは準じた解決しかできないでしょう。融通は利きません。

 

生死不明の場合もあります。
前婚のお子様が住民登録をかなり前から更新していない、ご家族に確認しても行方不明と言われた事例を実際に経験したことがあります。

 

その場合には、失踪宣告の話になります。
家庭裁判所から失踪宣告を取得し(ご家族のご了解を得た上で事実上当方により手続をするほかありません)、ご家族を代襲相続人として遺産分割協議、調停等を進めることになります。

失踪宣告は、通常使う普通失踪の場合は、7年間不在者の生死が明らかではないときに認められます。
失踪宣告により、失踪期間7年間)の満了時に死亡されたものとみなされます。

 

ただ、後に、失踪者が生存すること、または死亡とみなされた時期と異なった時に死亡したことが証明された場合には、失踪宣告が取り消されます。
そういうことがないと見込まれるケースでの利用になるでしょう。

  

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相続不動産を独占されている場合 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
今回の相続問題コラムは、相続財産を一人の共同相続人に独占して使用されているケースの解説です。

 

相続が発生し遺産分割協議は終わっていない状態で、1人の相続人により相続不動産を勝手に使われているという相談をよく承ります。

 

相続が発生すると、遺産に属する不動産は、相続人間の遺産共有状態になります。遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判で確定的に遺産分割が決まるまでその状態が続きます。

遺言がある場合は別ですが、それでも遺留分減殺請求を行った場合にも共有状態が作出されることがありますね。

他の相続人からしてみると、単独で遺産である不動産を使用収益していることが納得できないことになります。

 

典型的な事例は、

賃貸不動産の管理を相続人の1人が独占し賃料も受け取って独占している場合、

あるいは

被相続人の相続不動産に1人の相続人が住み続けている場合、

ですね

 

この2点についてお話ししようと思います。

 

【賃貸不動産の管理を相続人の1人が独占し賃料も受け取って独占している場合】

 

遺産から生じる賃料は、法律上、遺産の果実との扱いを受けます。遺産の管理や利用等によって生じる収益ですね。

 

遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得することになっています(最判H17.9.8)。

 

確定的に取得するのですから、後に遺産分割がなされても影響がありません。相続分というのは遺言がない限りは法定相続分と思っていただいて構わないでしょう。

 

賃料を独占している相続人に対しては、(賃料額-経費)×相続分を請求できることになります。経費は遺産管理費用と呼ばれますが、どこまでが算入されるか自体争いになることが多いでしょう(経験上、その相続人が払った所得税が難しいですね。他の所得もあるわけですから)。

 

遺産の果実の分配は、理屈上、遺産分割ではありません。

相手方が請求に応じなければ訴訟で解決することになるのが基本です(ただし、調停を先に起こすという調停前置主義の対象にはなります)。訴訟する理屈は、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求になります。

 

ただし、それでは面倒ですね。遺産分割協議においては勿論、相続人全員の同意があれば調停等の遺産分割手続で解決することもできます。

 

遺産分割の段階では、預かり敷金・保証金の扱いも忘れてはいけません。物件を引き継ぐ=賃貸借契約を引き継ぐ=敷金返還債務を引き継ぐ、相続人との調整が必要ですね。

 

【被相続人の相続不動産に1人の相続人が住み続けている場合】

 

明渡請求ができるかどうかが気になるでしょう。

 

まず、使用貸借(無償での貸借)契約の成立が問題となります。成立したと認められるケースであれば、当然、使用貸借の期間満了まで明け渡しを請求することはできません。

 

判例(最判H8.12.17で、相続前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人間で、被相続人が死亡した後も遺産分割により上記建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるとされています。

 

判例のようなケースだと原則遺産分割までには明渡請求が認められないことになります。
使用貸借が認められるかどうかはケースバイケースの判断なのでしょう。当然認められるわけではありません。

 

使用貸借契約の成立が認められない場合でも、理屈上、無条件に明渡請求は認められません。

 

居住している相続人にも共有持分がありますね。民法上、共有者はその持ち分に応じて共有物の全部を使用することができます。
共有物の管理行為は持ち分の過半数で決定されるので、過半数持分の相続人による明渡請求は認められそうだとは思いますが、裁判例では認められていません。
共同相続人の間の占有の変更は管理行為ではなく給油者全員の同意が必要な変更行為(民法251条)と考えられているようです。

 

そうであれば、明渡請求ができないので(勿論遺産分割等で所有関係が確定する前のことです)、他の相続人ができることは金銭請求の途しかないということになります。

 

使用貸借が認められるケースでなければ居住相続人は他の相続人の持ち分について無権原占有者です。
共有不動産を使用=居住することはできるが、無権原で使用する部分についてはその利益を賠償・返還するべきとういうことになります。


具体的には、不動産を単独で占有する共有者に対しては、不当利得返還請求権あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権として、賃料相当額×相続分を請求することができます。
勿論、賃料相当額がいくらかということはなかなか難しいのですが・・・。


なお、居住相続人が遺産の管理費用(固定資産税等)を支払っている場合には、賃料料相当額からそれを控除して請求する、あるいは控除するよう反論されることになります。

 

先にも書きましたが、遺産収益に関する訴訟は、調停前置です。まずは家事調停を申し立てることが原則です。
ただ、既に揉めているケースがほとんどでしょうから(遺産分割の話がまとまらないから単独占有の問題が顕在化します)、話し合いの余地がないとしていきなり訴訟をすることも認められるケースもありますし、実際に裁判所から何も言われなかったこともあります。

 

遺産分割協議、調停・審判は出来るだけ早く進めるべきです。それと並行して、遺産の果実の問題等が出てくるというお話でした。

 

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