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コラム 仲田 誠一 18ページ目
離婚と自己破産 【借金問題】
広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理の話、その中で自己破産と離婚との関係です。
自己破産申立てに伴って離婚をされるご夫婦もよくいらっしゃいます。
経済的破綻が離婚の理由になったケースですね。
ところが、自己破産申立て直前の離婚で、かつ財産分与や慰謝料の支払いを伴う場合、破産手続において問題視されます。
財産隠し、破産財団からの財産の散逸を疑われるのです。場合によっては偽造離婚も疑われます。
経済的破綻が離婚の引き金になった場合、どうしても離婚が自己破産申立て準備(受任通知による支払停止や経済的危機状態)に近接して行われますね。
タイミングが悪くても仕方がないではないか(不自然ではない)と思うのですが、破産法の理屈上は仕方がないです。
財産分与・慰謝料等の離婚時給付は、贈与等無償行為とは扱いが異なります。
贈与等無償行為は時期にも依りますが、簡単に否認されてしまいます。
否認されると、破産管財人から返還を求められます。
これに対し、財産分与は夫婦共有財産の持ち分が顕在化した結果の清算です。
また、慰謝料発生原因が存在するのであれば慰謝料支払債務も発生します。
これらは、直ちに否認されるわけではありません。
基本は、不相当な(正当な理由がない、あるいは過大な)財産分与や慰謝料が否認される(受領者が返還を求められる)と考えていいのでしょう。
もっとも、慰謝料支払債務については、相当な原因があり相当な金額であっても、元配偶者に対してだけ債務を支払ったとして、別途偏頗弁済が問題となり得ます。
ここまで言われるときついのですが。
自己破産直前の離婚は、そこら辺を調査するために管財事件になることが比較的多いかもしれません。
申立時にどれだけきちんと説明できるかにもよります。
自己破産申立の直前の離婚でも、財産分与や慰謝料支払いがなく養育費支払いのみという場合は、基本的に同時廃止で終わっています。
管財事件になると、破産管財人による調査がなされます。
別れた配偶者等に事情を聞かれることもあります。
申立代理人として、あるいは破産管財人として、離婚と自己破産の問題を数多く扱ってきましたが、必ず突っ込まれることです。
離婚の仕方、財産分与の仕方、慰謝料の支払方法によっても、説明が異なってきます。
判断も変わってきます。
後々問題にならないよう、あるいは問題になっても傷口が浅くなるように、お早めに弁護士に相談された方がいいです。
このように、離婚が絡む自己破産はかなり神経を使うことになります。
なお財産分与が管財人に否認されなくとも、財産分与の結果として共有になった不動産がある場合には、破産管財人から一緒に売却する、あるいは持分の買取り等を要求されます。
その限りで他方配偶者も自己破産手続に関わってくることにご注意を。
また、養育費は非免責債権であり通常はそのまま支払われますが、財産分与、慰謝料を分割払いにしている場合には破産債権となり免責対象となることもご留意ください。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年12月 4日 11:23
遺留分と相続税 [相続問題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
相続のお話をします。
遺留分減殺請求をご存じでしょうか。
法は相続人に一定割合を最低限度の取得分(遺留分)として取得する権利を定めています。その権利を行使することを遺留分減殺請求といいます。
※
コラム投稿後に民法改正がありました。
改正により遺留分減殺請求はなくなり、遺留分侵害の金銭請求に代わります。
金銭解決で統一されました。
遺留分と税金に関する本コラムの内容には影響がありません。
遺留分減殺請求をしても、合意による引渡しか訴訟による判決を取得しないと解決できません。
そうこうしているうちに、相続税の申告期限が来るために相続税申告・納付後に解決することが多いです。
いったん納めた相続税はどうなるのでしょうか?
税金のことなので、細かくいればきりがないのですが、ざっくりお話しすると次のような扱いになります。
遺言・遺贈にて相続税を支払った方は、遺留分減殺請求が認められて取り分が減った場合、相続税を納めすぎていたことになりますね。
判決等一定の事由があれば、更正をして納めた相続税が還付される手続が定められています。
ただ、遺留分減殺請求と税金の関係は気付かなければ見過ごされる問題ですね。
更正をして相続税の還付を受けたらどうなるのでしょうか。
当然、遺留分取得者がその分納税すべきことになります。
税務署から納税通知等が来るでしょう。
遺留分の話し合い、訴訟あるいは調停では税金のことも忘れてはいけませんね。
遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年12月 3日 10:05
婚姻費用、養育費の対象となる子は未成年者? [離婚問題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
離婚のお話です。
未成年者が婚姻費用、養育費の対象となるというイメージを持たれているかもしれません。
以前にも書かせていただきましたが、よく聞かれるため簡単にお話しします。
未成熟子とは、身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労ができず第三者による扶養を受ける必要がある子とされています。
未成年者であっても、独立して経済的に自立している場合には未成熟子ではありません。
成年者でも大学卒業までの扶養義務が認められることがあります。
既に大学に進学している場合には比較的問題なく認められるでしょう。
お子さんが小さい場合には、家族の学歴や教育方針等諸般の事情を考慮して判断されます。
最近は、離婚をお手伝いするケースの中で、なぜかお子さんが大学生という案件が多いです。
お子さんが大学生であると、婚姻費用・養育費が簡単ではありません。
学費もありますから、算定表が役に立たないですね。
また、下宿をしている場合もありますし。
その場合には婚姻費用・養育費の決め方も独特なものがありますし、明確な見通しが立たないですね。
一番の争点は今後の学費の支払になることが多いです。
その反面、大きいお子さんだと、面接交渉については争いが生じないことが多いですね。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年12月 2日 12:14
婚姻費用、養育費の減額・増額 [離婚問題]
弁護士の仲田です。離婚のお話です。
婚姻費用は、離婚成立前までの他方配偶者と未成熟子の生活費等扶養負担、養育費は、離婚後の未成熟子の生活費等扶養負担です。
養育費、婚姻費用が調停あるいは審判・判決で決まった後に、それを増額・減額することはできるのでしょうか。以前にも書かせていただきましたが、先日、婚姻費用の減額が成立した事例があったこともあり、改めてお話します。
養育費・婚姻費用の増額・減額の調停・審判により変更することは可能です。
変更には、まず、合意時、審判、あるいは判決時に予測できなかった事情の変更が必要です。被扶養者が増えた、収入の変動があった等ですね。
次に、事情変更があったからといって、自動的に変更してくれるわけではありません。
事情の変更によって、現在の婚姻費用、養育費を維持することが明確に不公平な結果となっていると認められなければなりません。事情の変更があったら改めて一から相当額を算定し直すということではないのですね。決めた額を維持していいのかの判断になります。
そのため、被扶養者が増えたなどの変更を必要とする明確な理由がある場合は別として、義務婚姻費用、養育費の増額・減額は簡単には認められないという印象です。
なお、定説ではないですが、審判あるいは判決により決まった婚姻費用、養育費よりも、調停で決まった婚姻費用、養育費の方が変更するのが難しいように思います。様々な事情を基に合意で決められているからでしょうか。
先日扱った事案では、現在の金額では不公平なのだということについて生活状況や財産状況の詳細な説明により、裁判所に理解してもらえたのではないかと思います。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年11月30日 09:41
契約は慎重に [身近な法律知識]
広島市の弁護士仲田誠一です。
契約は慎重にというお話です。
うっかり、あるいは断り切れなくて、契約してしまうということはよくあります。
「契約は守らなければならない。」が近代法の大原則です。
契約法は意思表示の合致に契約の拘束力を与えています。
契約を守らないと社会秩序が守られないからでしょう。
したがって、有効な契約である限りどんな内容の契約でも守らなければならないといけないのが原則になります。
契約トラブルにおいて、契約が成立していると判断されるのであれば、原則契約内容を履行しなければなりません。
不当だと言ったところで、違法でないとその効力を否定することはできません。
現代法になり、弱者保護の観点から、上記大原則は修正されているところです。
借地借家法や消費者契約法などがその典型例です。
契約の拘束力を排除できるような条項に該当すれば「契約は守らなければならない。」との大原則を破ることができるのですね。
このように、一旦契約をしてしまうと、契約の拘束力は非常に強いものになります。
もちろん納得できていなくて、セールスに負けて、あるいはきちんとした説明を受けないで、契約してしまうことはよくあります。
しかし、内容や契約の仕方に納得いかなくても、法律の条項の要件に該当しない限りその効力を否定できません。
契約というものは非常に怖いものです。
契約をする際には、本当に納得できたかを自問自答して慎重に行動してください。
断る、あるいは一旦は保留にする勇気が必要です。
自分が本当に必要だと思って自ら契約をお願いする場合は別として、多くの契約は、勧誘されてその気になって締結するものです。
絶対に必要な物・サービスではないことが多いのですね。
セールストークによりその気にされているということを自覚して、冷静になって決断しないといけません。
訴訟には契約に関するものが多いです。
契約の成立、契約の内容が争われ、その上で契約の拘束力を排除できる条項の適用が争われます。
その契約が妥当かどうかの争いではないのですね。有効かどうかの争いです。
契約は簡単に無効にできるものではありません。
弁護士との契約も例外ではないですよ。
いろいろな話を聞いて納得してから契約するようにしてください。複数の弁護士の話を聞くのもいいでしょう。
当職は、原則としてその場では契約を受けないスタンスを取っています。
ご納得の上でご依頼いただきたいですからね。
少なくとも一晩はおいてから、それでもご依頼いただける方から受任させていただいております。
契約トラブルはなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2018年11月30日 09:35
会社経営者、個人事業者の自己破産 [借金問題]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のお話です。
会社経営者、個人事業主が自己破産をする場合の裁判所手続のことをお話します。
広島地方裁判所(少なくとも本庁、支部もほぼ同様)では、
5年以内に会社経営者であった方、
あるいは5年以内に個人事業主であった方は、
それだけで破産管財事件になる扱いです。
そのため、申立てにあたっては、予納金(20万円~)の準備も考えないといけませんね。
会社経営者というのは、基本的には会社代表者の場合です。
連帯保証をしているのが通常ですので、法人と同時に自己破産の申立てをすることが多いでしょう。
その場合には同じ破産管財人が付き、手続も並行して行われます。
なお、経営にタッチしていない単なる取締役の場合はそれだけでは破産管財事件にはならないです。
代表者の個人破産のケースでは、法人破産の申立ても事実上勧奨されます。
理屈上は法人破産を申し立てる必要はないのだろうと思います。
しかし、裁判所は個人と法人の財産の混同をチェックするためでしょうか(個人の破産管財人は法人の財産について調査権がないです)、場合によってはかなり強く求められます。
法人破産を申し立てない理由は、法人破産の予納金を納めるお金がない、あるいは、帳簿類が散逸しており整理できない、というものが多いのではないでしょうか。
私の経験では、予納金は形だけでいいから、あるいは簡単な申立書だけでいいから、と言われて、やむなく法人の申立てもしたことがあります。
一方、確定申告をしている個人事業主であっても、破産管財事件としての扱いにならないケースもあります。
例えば、仕入債務も売掛債権もなく設備もないといったように仕事が事業規模とは言えない場合や、所謂「一人親方」的な労務の提供を特定の取引先に提供し請負報酬を貰う形で稼働しており実質給与所得者と変わらない場合などです。
管財事件となる事業主かどうかの判断は、ケースバイケースの問題です。
裁判所に対する適切な説明ができれば同時廃止事件で終わることも可能です。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年11月30日 09:26
共有者が行方不明の不動産 [不動産]
広島市の弁護士仲田誠一です。
前回、所有者が不明の不動産についてお話をしました。
今回は、ご自身が共有持分を保有している不動産の共有者の連絡先が不明なケースのお話をします。
このようなご相談を受けることもあるのですね。
亡くなった父と第三者の共有になっている土地建物があるが、その人とは交流がなく連絡先もわからない。売却をしたいが困っている、老朽化した建物を取り壊したいが困っているなどです。
相続により生じていた共有のケースでは、手間はかかる場合がありますが、生死の別、現在の共有者、連絡先を確認することはできるのが通例です。
戸籍を辿ればなんんとかなります。
したがって、何らかの形で交渉・訴訟を進めることに問題は生じません。
遺産分割協議、時効取得等の交渉・訴訟をすることができます。
共有者が知らない第三者である場合が困るのですね。
登記を見れば共有者の住所・氏名は載っています。
しかし、住民票の保存期間が限られているため、住民票を追って調査して本籍や現住所を確認できない場合があるのです。
そうなると本籍がわからず戸籍が取れない、結局は生死も連絡先もわからない状態となります。
なお、珍しいケースで共有者の名前も書いておらず「その他〇名」とだけある登記もあると聞きました。そうなるとお手上げです。
共有者が見つからない場合どうしたらいいのでしょうか。
不在者財産管理人を選任してもらい、協議あるいは共有物分割訴訟により任意売却を交渉する、取り壊しの同意をもらうなどの対処が考えられるでしょう。
勿論、時効取得が可能な事案なら時効取得を理由とした所有権移転登記手続請求訴訟になるでしょう。
手間暇費用から大変なことですね。
法律の建前では、共有関係は異例な状態として捉えられています。
共有者はいつでも共有物分割請求をすることができるのが原則なのです。
実際にも、共有関係ではいろいろな面倒が起きてきます。
やはり、共有状態は出来るだけ早期に解消した方がいいでしょう。
仮に後の代にまで残しておくと、さらに対処が難しくなるでしょう。
不動産に関するお悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年11月29日 09:07
所有者が行方不明の不動産 [不動産]
広島市の弁護士仲田誠一です。
建物や土地の不動産に関して何等かの交渉をしたい、
あるいは訴訟提起をしたい、
という場合は、その不動産の所有者を相手にするのが基本ですね。
不動産登記を見れば、所有者名義がわかります(なかには表示登記しかない、あるいは建物が未登記であるという場合もありますが)。
所有者名義がわかっても、登記上の所有者に連絡が付かない(手紙が届かない)ということがあります。
転居しているか、亡くなっているかですね。
その場合は、通常、住民票を取得し、あるいは戸籍を取得することで連絡先あるいは相続人の連絡先を見つけます。
連絡先あるいは亡くなっている場合の相続人を確認することができれば、その方を相手に交渉、訴訟提起ができることになります。
住民票の保存期間が過ぎて登記簿上の住所を頼りに住民登録を追っかけられないという場合には困りますね。
名義人の本籍が偶々住所と一緒であれば何とか調査することができます。
また、亡くなっていらしゃって、相続人が同じ住所にお住まいならお住まいの方にご事情を確認する途もありますね。
現在の所有者がどうしても見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、交渉あるいは訴訟提起をすることになろうかと思います。
不在者財産管理人の選任には、相当額の費用がかかりますし、手間がかかります。
選任してもらっても、柔軟な話し合いは不在者財産管理人の性質上難しい場合があります。
そういうときは訴訟を提起するしかないですね。やはり手間暇費用がかかることです。
不動産に関するお悩み事はなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年11月29日 09:00
お墓の話 [相続問題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
相続につきもののお墓のお話をします。
先日、広島県下の消費生活相談員の方々を対象として、葬儀とお墓をテーマとした研修を担当いたしました。
トラブル事例などの説明をしたのですが、今回は軽いお話にとどめてお話します。
「お墓を買う」っていうことは法的にどういうことになるのでしょうか?
墓石については、その所有権を取得するということになります。
勿論、所有権といっても、祭祀に供されると単純な物の所有権と違う扱いになります。
一方、土地については、所有権をするケースはほとんどないと考えていいです。
通常は、一定の区画の墓地使用権を取得することになります。
契約書や規約などを見るとそのようなことが書いてあるはずです。
墓地使用権が所有権ではなく債権的権利なので、そこから様々な法的問題が出てきます。
お墓は誰のものなのでしょうか?
お墓は親族みんなのものではありません。
また、お墓に関する権利は相続財産として遺産分割の対象とならないのが原則です。
祭祀の主宰者(祭祀の承継者)が、墓石の所有者、墓地使用権の管理者になると一般に理解されています。
お墓に関する責任は祭祀の主宰者にありますし、分骨や納骨など、何をするにも祭祀の主宰者の承諾が必要となってきます。
祭祀の主宰者は、
①被相続人の指定(遺言でなくてもいい)、
②慣習、
③家庭裁判所の判断
の順で決まります。
遺言を作成する場合には祭祀の承継者を決めていることが多いですね。
慣習については長男が祭祀の承継者になるという慣習はないとされています。
どうしても決めないといけないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。
その際には、葬儀の喪主や寺院あるいは霊園に登録している管理者が祭祀の主宰者であるとされる例が多いでしょう。
近時、相続人が遠方にいる、あるいは相続人がいないということから、「墓じまい」のケースも増えていますね。
こちらも祭祀の主宰者が責任をもって行うことになります。
また、墓地の管理者側では、相続人が行方不明のお墓の処分も問題となっています。
墓地の法律関係は難しい問題が含まれますので、弁護士にご相談の上判断なされた方がいいと思います。
遺言、遺産分割、相続放棄、遺留分等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2018年11月28日 13:30
携帯電話、スマートフォンと自己破産、民事再生 [借金問題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
債務整理のうち、任意整理は問題ないのですが、法的手続である自己破産、個人再生では、携帯電話、スマートフォンの本体料金の分割払いの債務を債権者として扱うかの問題があります。
自己破産、個人再生のご相談時にもよく「携帯はそのまま使えるか。」との質問があります。
理論上、自己破産、個人再生では特定の債務を手続から外すことは許されていません。
債権者であれば、受任通知を出し、債権者一覧表に載せ、破産債権者、再生債権者として扱うことになります。
勿論、月々の利用代金だけ支払っている場合には、債権者として挙げる必要がなく、受任通知も出しません。
機種代を割賦で支払っているケースが多いですね。
純理論上は、機種代の購入代金支払債務は、破産債権、再生債権に該当するというということになるでしょう。
しかし、手続上、携帯会社を債権者として扱うとなると、利用ができなくなるため困りますね。
実務上は、携帯料金の支払遅延がない限り、破産手続、個人再生手続で携帯電話会社を債権者として扱わないことが多いと思います。
法律上扱わないでいいとなっているわけではないですので微妙な問題であることは確かですが、月額料金が不相当に多くない限り、裁判所からも問題視されたこともありません。
弁護士から受任通知も出しませんので、使用の継続ができる可能性は十分にあります。
なお、使用料が高いと突っ込まれる可能性があります。携帯1台で15,000円を超えているような場合には突っ込まれる傾向があるでしょうか。
金額が高いと利用明細の提出などが要請されます。その場合は対応に困りますね。
そのため、申立前には料金をできるだけ下げるようお願いしています。アプリの利用やお財布ケータイなどのクレジット利用は止めてもらいます。
携帯とセットのクレジットカードの利用がある場合もありますね。Dカードなどですね。
クレジット債権は破産債権、再生債権扱いです。
ただ、その場合には、携帯の利用は継続できているケースがあります。一概に携帯が使えなくなるというわけではありません。
携帯料金がクレジットカード払いになっている例はよくあります。その場合には、支払方法の変更をしていただかないといけないことは勿論です。
自己破産、個人再生の際の携帯電話、スマートフォンの扱いについては、ケースバイケースでお答えが変わりますので、お早めにご相談ください。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2018年11月27日 10:16
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