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家事調停

家庭裁判所が所管する調停手続。事件の内容に応じて別表1・別表2と分けられている。
調停とは、裁判所に設置された調停委員会の下、当事者が話し合いをする手続であり、それ自体で法的な判断をされるわけではなく、当事者の合意が成立しなければ調停不成立となる。
調停が不成立の場合には、訴訟を提起しなければならない事件(離婚等)と審判に移行して裁判所の判断を仰ぐ事件(婚姻費用等)とに分かれる。

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