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高齢者問題

高齢者問題のご相談

任意後見契約、成年後見制度、保佐制度、補助制度、財産管理契約などのご相談です。

ご高齢になるとどうしても判断能力が弱ってきてしまいます。
財産の保全・管理や施設等との契約にも支障を来す事態に備えた法的な制度が、成年後見制度、保佐制度、補助制度です。
お元気なうちに成年後見への準備をする制度が任意後見制度です。
成年後見まで至らないケースで、財産の保全・管理を専門家に任せるのが財産管理契約です。
状況に応じて最適なサポートを考えましょう。


任意後見契約・財産管理契約

任意後見契約とは、判断能力がある現在の時点で、将来判断能力を失った時点で予め指定した成年後見人に財産管理や身上監護をしてもらうためする契約です。任意後見契約は公正証書により締結します。将来、後見開始原因が発生した時点で、成年後見開始審判の申立てを行い、予め選定された後見人が、家庭裁判所の選任する後見監督人の監督の下で、後見事務を行います。
今はお元気でも、認知症等のご病気や不慮の事故などでご自分の判断能力が弱ったとき、財産の管理や施設等の契約などを代わってやってくれる人を用意すると安心です。
また、ご親族の誰かが事実上として財産管理等を行うことも多いですが、後の相続争い等のトラブルの元になりかねません。予め後見人就任予定者を選任して準備しておけばそのような問題の発生を防ぐことができます。
なお、遺言書の作成とあわせてこの任意後見契約を結んでおくと、財産の承継が公正にできますのでご家族も安心でしょう。

財産管理契約は、家庭裁判所の申立てによらずに、弁護士との間で財産管理委託契約を結んで、弁護士が委任関係に基づき財産管理を行う形の契約です。
成年後見開始や相続への移行するまでの間、任意後見契約の代わりに、あるいは並行して、財産の管理・保全を図る方法です。要らぬ親族間の争いや詐欺等による財産の散逸を防ぐことができます。
 

弁護士に依頼するメリット

  • 状況に応じた適切なサポートを選択し、スムーズな手続をいたします。
  • 弁護士を後見人にする場合には、公正な財産管理や適切な身上監護が期待できます。
  • 弁護士と財産管理契約を締結すれば、安心して老後を暮らし、また適切に次世代に財産を引き継ぐことができます。
  • 弁護士による公正な財産管理等により、後の相続争い等のトラブルを防ぐことができます。

成年後見、保佐、補助

判断能力の弱った方をサポートする法制度です。施設との契約、財産の管理には法的な手続きが伴います。判断能力の程度によっては、それらの行為をご自身が有効にすることはできない、サポートが必要であるといった事態が生じます。ご家族が代行する場合も多いと思いますが、それらの行為は法的には問題が生じることがあり、また後の相続で争いの種になるケースは珍しくありません。判断能力の程度により、成年後見、保佐、補助のいずれかの制度を利用することとなります。
家庭裁判所への申立てにより後見開始等の審判がなされ、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族等であり、ご本人の判断能力の程度により(成年後見人用診断書の内容な本人面談により判断されます。)選択できる制度が異なります。
 

成年後見は、判断能力を欠く常況にある場合に利用します。財産管理のすべて及び身上監護を成年後見人が本人に代わって担当します。
成年後見人候補者を申立書に記載すれば基本的にはそのとおり選任されますが、推定相続人に異議がある場合(裁判所から意見照会がなされます。)、後見人が法的な対処をしなければならない事項がある場合、あるいは本人の財産が多額な場合には、専門職後見人(弁護士、司法書士等)が選任されます。親族後見人と専門職後見人が同時に選任され役割分担(親族後見人が療養看護、専門職後見人が財産管理)することもあります。
施設等の契約のために、本人名義の不動産等の財産を処分する必要があるために、遺産分割協議を有効にするために、あるいは自己破産等の債務整理をするために、申立てられることが多いでしょうか。詐欺や悪徳商法の被害に遭っても安心なように、あるいはおかしい遺言書を作成してしまわない予防策としても、利用できるでしょう。
なお、後見制度には、未成年者の親権を行うものがいない場合の未成年後見制度もございます。

保佐は判断能力が著しく不十分な場合、補助は判断能力が不十分な場合に選任されます。補助開始審判には本人の同意も必要となります。保佐人、補助人のいずれも、一部の行為について同意権(本人が有効に法律行為をするため同意するかしないか決めること。)あるいは代理権(本人に代わって法律行為をすること。)が与えられます。
 

弁護士に依頼するメリット

  • 状況に応じた適切なサポートの選択をアドバイスします。
  • 申立手続をスムーズに進めることができます。
  • 後見人等を弁護士が担う場合には、親族後見人と比べて公正な処理が期待でき、そのため他の親族の納得感も得られ今後の相続争いを防げます。
  • 後見人等を弁護士が担う場合には、煩雑な後見等事務を専門家に任せることができます。

費用

以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により、減額や分割支払のご相談をさせていただきます。


報酬金
 後見人等に就任し、あるいは財産管理をすることになれば、別途報酬金が発生します。

 

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