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離婚関係

離婚関係のご相談

離婚財産分与慰謝料養育費婚姻費用、子の面会交流など 離婚関係のご相談に対してアドバイスをさせていただきます。
通常は、任意の交渉、家事調停を経て、最終的には審判あるいは訴訟による解決を図ることとなります。
勿論、他の親族関係に関わる相談も承っております。
 

離婚問題とは

こういっては元も子もないですが、婚姻は他人同士が結んだ契約です。時の経過とともに関係が壊れていくのは珍しくありません。夫婦の一方あるいは双方が悪いことはもちろんありますが、双方とも悪くないケースもあるでしょう。原因は別として、夫婦関係が壊れてしまった場合に出てくるのが離婚問題です。
別居をするのかしないのか、別居した場合の生活費(婚姻費用の分担)、離婚をするのかしないのか、離婚する場合の財産分与、年金分割、慰謝料養育費、子の面会交流、自宅の整理等、様々な問題が出てくるでしょう。
離縁、共有物の分割、氏の変更の問題も伴うケースあります。
経営者の離婚では、取締役辞任解任の問題、自社株や事業用資産の整理の問題など、会社も絡んで問題が多岐に派生します。

家族の関係ですので、当事者での話し合いで済ませることができるのに越したことはないでしょう。
しかし、当事者だからこそ話し合えない、あるいは冷静な判断ができないことも真実です。当事者の話合いでは公平な解決が図られないこともあるでしょう。第三者を交えた冷静な、公平な解決を目指す必要があります。

一生に1度かそこらしかない重要な問題ですので、できるだけ早く弁護士のアドバイスを聞いてから進めて下さい。
仮に、当事者では解決ができそうもない場合には、調停等の手続を進めた方が得策です。できれば弁護士に依頼された方が安心できると思います。

なお、婚姻関係が破綻した原因が不貞行為である場合には、その相手方に対する損害賠償請求の問題が出てきます。これも離婚問題に入るでしょう。
 

離婚の流れ

離婚を考えるのであれば、できるだけ早く専門家に相談し、どのような準備や心構えが必要かを確認してください。
弁護士への依頼をまだ考えていなくとも、弁護士のアドバイスを受けてから話し合いをする、手続を進めることが肝要です。
離婚の一般的な流れは次のとおりです。
①別居・協議
婚姻費用分担調停⇒審判
離婚調停
離婚訴訟

①一方が離婚に納得しないケースを中心に別居からスタートすることが多いです。
不貞行為、悪意の遺棄等の個別の法定離婚原因がないケースでは、その他婚姻を継続し難い重大な事由(婚姻関係の破綻)を認めてもらうため別居期間を積み重ねることも重要です。婚姻関係の破綻と認められる別居期間は、他の事情も絡みますので一概に申し上げられません。感覚的には2年から3年がスタンダードでしょうか(調停、訴訟をしていたらそれだけで相当な期間が経ちますので、逆算して調停申立て時期を図ることもあります)。
離婚協議から弁護士が代理することも珍しくはありません。離婚協議を先行するか早く調停を申し立てるかは事案によって判断します。

②別居中の生活費負担である婚姻費用の額について争いがある、あるいは支払ってもらえないといった場合には、婚姻費用分担調停を申立てるのがスタンダードです。
調停が成立しない場合には、審判により婚姻費用分担額が定まります。通常は、審判に移行する前に、審判官(裁判官)から調停案を提示されます。
婚姻費用の始期は請求時が基準となりますので、調停申立てに時間がかかる場合には、日付を証明することができる内容証明郵便等で請求をしておきます。
子の面会交流(離婚前)に関する調停も同時に申し立てられることがあります。

③当事者で協議が整わない場合には、離婚調停を申し立てます。離婚は、訴訟提起の前に調停を経ることが原則となっています(調停前置)。相手が収監中等、例外的には調停を経る必要はありません。
離婚調停は、審判官(裁判官)の指揮監督のもと、調停委員2名が双方の話を聞き、合意の成立を試みます。調停を成立させる(合意する)際だけ、原則として当事者が同席しますが、それ以外は同席しません。当事者同士、あるいは弁護士と相手方との交渉よりもスムーズに物事が進むことが期待できますので、早めに調停に移った方がいいかもしれません。ただし、調停委員には当たりはずれもあるのも現実ですし相性もあります、中には一方に(特に男性側)に無理な調停案を押し付けたのではないかと疑う事例もありました。調停に弁護士を依頼する必要はありませんが、弁護士のサポートがあった方が安心です。離婚調停では、財産分与慰謝料、子の面会交流、年金分割など離婚に関連した事項も一緒に話し合われます。また、離婚調停は②の婚姻費用分担調停と同時に申し立てる例も多いです。

④調停が不成立になると(調停不調)、離婚をしたい当事者は離婚請求等訴訟を家庭裁判所に提起する必要があります。
審判離婚という制度もありますが、強制力が乏しく、あまり利用されていません。
なお、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求のための損害賠償請求訴訟は、離婚裁判と一緒でも、単独でもすることができます。任意で交渉し、和解ができなければ離婚訴訟と一緒に提起するパターンが多いでしょうか。

 

弁護士に依頼するメリット

  • 当人同士による話し合いは感情的に難しい場合も多く、また弁護士をつけない調停においては、請求すべき権利を主張せずに調停合意をして不利な結果に終わってしまったという例が散見されます。
  • さらに、離婚を決意されている場合には、その後の手続を有利に進めるための事前の準備も必要となります。
  • 単純に財産分与婚姻費用養育費等といっても、その算定、計算方法には、それ自体争いがあったり、解決途上の問題があったり、ケースバイケースの解決がなされる等、専門家の判断が必要な法的に難しい問題が多々あります。
  • 調停、裁判に弁護士が代理人として出席してくれます。調停では当事者の出席を求められることが多いのですが、大事な場面だけの出席でもかまいません。
  • 冷静に話し合うために、また、正当な権利を実現するために、さらに事前の準備をして有利に手続を進めるために、ぜひお早めにご相談下さい。

離婚関係のご相談内容の例

 

  • 円満調停・・・婚姻関係調整調停には、離婚調停と並んで円満調停もあります。成立することはなかなかないのが実情ですが・・・
  • 離婚調停・離婚訴訟・・・離婚訴訟は弁護士の代理が是非とも必要です。離婚調停も弁護士のサポートがあった方が安心です。
  • 婚姻費用分担調停、増額減額調停、審判・・・婚姻費用関係は調停・審判の流れになります。算定表により機械的に金額が決まるわけではなく、弁護士も悩むような議論も少なくありません。増額請求あるいは減額請求は法的にハードルが高く、弁護士のサポートを得た方がよろしいでしょう。
  • 養育費請求、増額・減額調停・審判・・・養育費離婚調停・離婚訴訟の中で決められますが、単独で調停・審判により決めることもあります。養育費についても様々な法的議論がございますので弁護士のサポートがあった方が安心です。
  • 子の面会交流に関する調停・審判・・・近時、争われることが多くなった感があります。原則として面会交流の権利があるという前提で、その方法等が決められます。
  • 財産分与調停・審判・・・離婚事件の中で定めることが通常ですが、単独で調停・審判を行う例もあります。財産分与は、経営者の離婚、別居期間の長い離婚では非常に複雑になる傾向があります。極めて技術的、法的な問題です。
  • 年金分割・・・年金分割は、協議離婚のケースでは社会保険事務所に双方出席あるいは公証人役場での公正証書等作成が必要であり、調停・審判では調書・審判書により単独申請ができます。
  • 離縁・・・離婚では相手方配偶者の連れ子との離縁、あるいは親との離縁が関係してきます。
  • 共有物分割請求・・・夫婦共有名義財産は財産分与で整理することが多いですが、事情により、または財産分与の結果としての共有関係が作出されたケースでは、共有物分割請求の問題が出てきます。
  • 慰謝料請求(損害賠償請求)・・・離婚の原因として相手方の不法行為が存在する場合には慰謝料請求ができます。不貞の場合には不貞の相手方との共同不法行為となります。
  • 氏の変更・・・前婚の離婚時に婚氏続称を選択した場合、後婚の離婚時に生来の氏へ戻したいケースなど、裁判所の審判が必要になることがあります。

 


費用

以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により、減額や分割支払のご相談をさせていただきます。
ご収入によっては法テラスの民事法律扶助の利用が可能です。その場合は費用負担は軽減されますので、ご相談ください。
 

着手金

※別途、裁判所への調停申立て費用、訴訟提起費用がかかります。
離婚に合わせて婚姻費用分担等の他の調停も申し立てられることがありますが、同一事件として対応しております。
※法テラス利用の場合には法テラス決定の費用額となります。
離婚以外の案件につきましては、個別に協議の上で金額を設定させていただいております。

中間金

報酬金

※相手方の要求を排斥した場合の報酬はいただいておりません。
※法テラス利用時は法テラスの決定報酬額になります。

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