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よくある質問

勤務先に知られずに債務を整理することはできますか。

債務整理をしないで延滞を放置してしまうと、督促や給与の差押え等で勤務先に事情が伝わるリスクがあります。できるだけ早く債務整理をしてください。

任意整理手続では、勿論、勤務先に知られることなく債務整理をすることができます。
ただし、所謂ブラック情報には載りますので、勤務先からクレジットカードの利用を求められているケースでは説明に困るかもしれません。

法的債務整理手続(破産・個人再生)でも、手続自体で勤務先に連絡がいくことはありません。基本的に勤務先に知られることはありません。

ただし、勤務先に名目は何であれ債務を負っているケース(給与から毎月弁済しているようなケース)では債権者として扱う必要があります。
そのため、債権債務関係を解消してから申立てることもあります(手続上問題視されうる行為ではあります)。

また、書類を用意するのに苦労するケースもあります。
正社員として5年以上勤続している場合には、退職金見込額証明書(退職金のないことの証明書)を出すか、就業規則・退職金規程等により退職金の有無と見込額を疎明する必要があります。書類を取得するのに苦労することがあります。
社宅に居住されている場合には、社宅の使用許諾に関する資料の提出もします(給与明細上明らかであれば足りるケースもあります)。

なお、法的整理手続では、住所・氏名等が「官報」に載ります。「官報」とは政府が発行する新聞のようなものなのですが、普通の方は見ません。
近時、官報情報をまとめたサイトが問題となり、出ては消されています。
破産、個人再生は、経済的更生のために法律が認めた制度です。
怖いものでも恥ずかしいものではありません。経済的に困窮すればできるだけ早く生活の立て直しを図るべきです。

会社経営者ですが個人の破産だけでもできますか。

会社の破産申立てには高額の予納金(標準100万円以上)がかかりますので、会社の破産までの費用が準備できないケースがあります。また、経営破たんから時間が経っているケースでは、会社の書類や帳簿等が散逸し破産の準備ができないこともあります。

経営者個人と法人との法人格は別です。したがって、理論上、経営者個人だけの自己破産申立ては許されるはずです。ところが、会社代表者の自己破産申立てをすると、裁判所から法人の破産申立ても勧奨されることがあります。会社を放置するのは望ましくない、破産管財人が法人も調査できるようにしたい等の理由からのようです。

会社の事業廃止が近いほど強く要請されます。一方、会社の事業廃止から5年以上経っていると、基本的に個人と法人の同時申立ては要請されません。個人の破産も同時廃止事件での処理が可能です。

裁判所も要請する際には、予納金の減額などの融通を利かしてくれます。当職が経験した例で、「追加の予納金は要らない」、あるいは「調査・書類は不備があっても構わないから申立てだけしてくれ」、とまで言われたケースまであります。

遺産分割に基づく登記に協力してもらえないときはどうしたらいいですか?

相続登記は、単独申請ですから登記義務者がいません。遺産分割協議成立に基づいて他の相続人に移転登記手続請求をすることはできません。

一方、遺産分割により当該不動産を取得した相続人が単独申請により相続登記をするには、他の相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。

何らかの理由で他の相続人が印鑑証明書の提出に協力しないこともあります。解決する方法には3つがあります。
①遺産分割協議書の証書真否確認の訴えを提起する。
②遺産分割の結果を前提とした所有権確認訴訟を提起する。
法定相続分割合による共同相続登記をまず行い(単独申請できます)、遺産分割を原因として他の相続ににに対する共有持分の全部移転登記手続請求訴訟を提起する。

いずれかの確定勝訴判決により相続登記申請が可能となります。どれがよいかはケースバイケースの判断になります。

相続放棄をしたら被相続人の税金の支払いも免れますか?

相続放棄申述は主に相続債務の支払いを免れるため目的で行われます。

相続放棄をすれば、原則として、被相続人の税金の支払いも免れます。放棄者は初めから相続人ではなかったことになるからです。

ただし、固定資産税は特殊な扱いがされます。ご注意ください。

固定資産税は、台帳課税主義の原則をとっており、1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されたところに基づき課税されます。

その固定資産台帳に、相続人が登録される場合があります。そうなれば、相続放棄をしても、納税通知が届いた人に納税義務が発生します。一旦支払って、本来の所有者に対して求償をするほかないですが、求償すべき人がいないケースも多いですね。相続人が誰もいなくなっていれば相続財産整理人の選任を申立てて請求することもできますが、費用対効果の面で非現実的でしょう。

なお、相続放棄申述受理証明書を役所に提出すれば、課税台帳の記載を変更してくれ、翌年度以降の固定資産税について課税されません。

電話だけで相談できますか。

残念ながらお電話でのご相談は承っておりません。相談者様のお話をよく聞かなければ、責任ある、かつ実のある回答ができないからです。

実際に書類等を見せていただきながらお話をして疑問点を確かながら話を進めることも大事です。話を聞いてみるとご相談者の気づかれていないポイントが見つかることがよくあります。

ご面倒であっても弁護士と面談することをお勧めします。弁護士の人となりもわかりますし。


弁護士はどう選んだらいいのですか?

弁護士ときちんと話をし、ご自分の目で見極めるしかありません。また、複数の弁護士と話をしてみると違いがよくわかります。広告やWEB記事だけでは判断できません。

また、弁護士の選び方も人それぞれです。

依頼者の言うことを聞いてくれない弁護士は論外でしょう。
一方、依頼者の言うことにすべて迎合をする弁護士も論外です。一方の主張が100%通るトラブルはレアです。問題点やリスクをきちんと指摘するのがプロとしての誠実性です。耳触りのいい話だけをするのでは、不誠実でしょう。

経験が長いからいい弁護士という訳ではないことは、ご自身のお仕事の経験からお分かりでしょう。弁護士と面談し、質問をどんどんして、それらに具体的に答えてくれる弁護士であれば、十分な見識を有している弁護士でしょう。さらに、専門的な観点から「どうしたらいいのか」納得を得られる説明をしてくれる弁護士であれば、任せても安心ですね。

費用が安いからいいという話でもありません。大事な問題を任せるのですから。

人としての相性も大事です。長い期間関わり合いを持ちますので。

弁護士費用に相場はありますか?

弁護士費用は弁護士事務所と依頼者の相対で決まります。
定価はありませんが、各種事務所のホームページ等である程度の相場はわかります。当事務所WEBページにも記載できる範囲で記載しております。

また、各事務所には報酬の基準を定める決まりになっています。多くの事務所では旧日弁連報酬基準を流用していると思います。

ただし、出ている金額は目安です。実際には、争いとなっている金額、事案の複雑さ、ご依頼者の経済的事情によって、個別に見積もられ、合意により金額が決められます。法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合もあります。

なお、2点ご注意ください。
1費用は着手金と報酬金の全体で把握しなければいけません。
2費用面だけで弁護士を選んではいけません。信頼できる弁護士を探してください。

弁護士費用が用意できないのですが相談してもいいですか。

法律相談は依頼が前提ではありません。相談だけでもけっこうです。
要件に当てはまれば、法テラスの無料法律相談を当事務所にて受けることもできます。


ご依頼される場合、費用や支払方法の相談も承ります。大事な相談内容の1つです。
要件に当てはまれば、法テラスの民事法律扶助制度をご利用することもできます。


弁護士には、費用面も含めて相談に乗ってもらってください。


遠方地の裁判や調停なのですが、依頼はできますか?

裁判所が遠い場合は(どこの裁判所の管轄になるのかは弁護士に確認してください)、ご自身が相談しやすい弁護士に頼むのか、裁判所に近い弁護士に頼むのかお悩みになると思います。

事件を解決するには、弁護士と何度も打ち合わせを重ねていかなければなりません。顔を合わせやすい、信頼関係が構築しやすい、お近くの弁護士に頼まれるのがいいでしょう。
勿論、信頼できる弁護士を見つけることができるのであれば、裁判所に近い弁護士でもいいのでしょう。打ち合わせは電話等でも補完できます。大事なのは信頼できるかどうかです。

なお、遠方の裁判所の手続を依頼する場合には、出張費、交通費がかかります。相談の際に確認してください。WEB会議や電話会議が普及し、弁護士が毎回裁判所に出頭する必要はなくなりました。出張費、交通費も低廉に抑えられる場合が多いです。


借金の整理の方法はどのようなものがありますか

個人の借金の整理の方法には、
①元金相当を分割で返済していく方向で交渉をしていく任意整理(返済すべき金額を確定して一括返済することもします)および特定調停(同じようなことを簡易裁判所の民事調停で行う手続)
②最終的に免責(借金の返済義務を免れること)を目指す自己破産
③一定額を分割で返済し残りの債務を免除してもらう個人再生(住宅ローンをそのまま返済しながら他の債務を整理することもできます)
があります。

もちろん、利息制限法所定金利を超える金利での借り入れがある場合には、過払金の請求あるいは元金の減額を行うことになります。

会社の債務整理は、リスケジュール(条件変更)による企業再生、自己破産、民事再生が基本となりますが、私的整理、会社清算等、企業再生も絡んだ検討が必要でしょう。


任意整理とはどのような手続ですか

弁護士が、債権者と直接交渉し、和解によって、分割にて(中には一括で)、債務を弁済していくものです。
法定金利を超える金利の借り入れの場合には、法定金利で引き直して計算をした上で交渉をすることとなります。過払金が発生する先があるのであれば、それを回収して全体の借金を減らしていきます。
将来の利息はカットしてもらえます。ただし、受任通知あるいは和解時までの利息・損害金を元金に加えるよう要請されることも増えてきました。
弁済期間は標準が3年ですが、それよりも長い弁済期間を設定することはよくあります。5年程度なら割合簡単に応じてくれます。
任意整理の一番のメリットは、債権者を選択することができることです(車のローンや勤務先からの借入等債権者扱いをしたくない債務を外すことができます)。官報に載ることがない、所謂ブラック情報の保有期間が短いこともメリットとして挙げられるかもしれません。
一方、任意整理のデメリットは、元金カットが望めず、経済的な立ち直りには有効ではないケースもあるという点に尽きるでしょう。なお、任意整理に応じない一部の債権者もいます。

特定調停とはどのような手続ですか

厳密に言うと違いはあるのですが、簡単に言うと、裁判所を通じて行う任意整理だと  考えればいいと思います。
債務額や経済状況に応じて、調停委員が債権者と分割返済での和解を交渉をしてくれます。
和解ができない場合には、債権者が異議を出さなければその通り確定する和解決定も出してくれます。
なお、過払金の回収まではやってくれません。
近時は、経営者保証ガイドラインに基づいた特定調停の利用も見受けられます。

過払金とはなんのことですか。

簡単に言えば、消費者金融等に支払いすぎている金銭です。
利息制限法所定金利(100万円未満の借り入れで18パーセント)よりも高い利息を支払っていた場合、本来利息として支払うべきでなかった利息制限法超過金利は、元金の返済に充てたものとして再計算することが認められています。
例えば、消費者金融との取引で、1万円の返済した場合、それが元金2000円と利息8000円に割り振られていたとしましょう。その借り入れが法定金利よりも高い金利で借りたもので、法定金利だと利息は5000円しか支払う必要がなかった場合、先ほどの1万円は、利息の支払いに5000円を充て、残りの5000円は元金を返済したことと計算するのです。
そうすれば、元金はどんどん減っていき、ゼロになって以降、支払っている分は消費者金融に払いすぎていることとなります。それが過払金です。
法的には、不当利得であり、その返還をも求める不当利得返還請求権が認められています。

どのくらいの期間借りていたら過払金が出るのですか。

一概には言えませんが、一般的には、高い金利で借りている期間が7、8年あれば過払金が発生します。いつからの借入かということが大事です。
平成20年くらいには消費者金融会社も金利の引き下げをしていると思いますので、それ以降の借入れについては発生しないことが多いです。

もちろん、それ以前の借入であっても元々利息制限法所定金利内での契約もあります。銀行系のカードや金額が大きいVIPローンなどに多いです。

人によって借り方、返し方にはむらがあります。貸金業者から取引履歴を開示してもらい、実際に計算してみないと、正確なことはわかりません。ご自分で取引履歴を請求して弁護士に相談する、あるいは弁護士に対して調査からお願いすることになります。

すでに返済し終わっている場合に過払金を請求できるか?

消滅時効にかかっていない限り請求ができます。完済あるいは返済しなくなってから10年以内であれば請求できます。
一度10年以上前に完済し、その後借り入れを復活させた場合には、取引の分断と呼びますが、期間その他の事情から、以前の取引で発生した過払金は時効で消滅したと判断されることもあります。

自己破産とはどういう手続ですか。

債務者が自ら破産開始決定を申し立てることを自己破産といいます。

破産手続では財産と負債が整理されます。個人破産では、すべてが取り上げられるわけではありません。生活用品や家電等は原則としてそのまま保有できますし、預金や価値のある財産も、細かいルールはありますが、最大99万円まで残すことができます。破産を申し立てること自体で今後の生活が困ることは通常ありません。法人破産では全て精算されて破産手続が終了すると法人格が消滅します。

個人破産では、破産開始決定と同時に免責許可決定(借金の支払義務を免れること)を申し立てます。破産手続により財産と負債を整理し残った借金の返済義務を免れる旨の決定(免責決定)が必要です。非免責債権以外のすべての債務の免責を受けられることができるので抜本的な経済的更生手段です。法人破産の場合は法人格が消滅するのでそのような手続は必要ありません。

自己破産をするにもお金がかかるのですか。

自己破産を申し立てるにも、裁判所に収める裁判所に納める印紙代・切手代・予納金諸費用がかかります。弁護士に代理人を依頼する際には弁護士費用もかかりますね。

弁護士費用は、事務所によって、あるいは案件の複雑さなどによって異なります。30万前後というのが広島の相場でしょうか。当事務所は相対的に安い方だと思いますが、値段で選んではいけません。法テラスの民事法律扶助を利用できれば、より低廉な費用で弁護士に依頼することができます(生活保護受給者は実質無料で依頼することも可能です)。

裁判所に納める費用は、個人破産の同時廃止手続15、000円程度あれば足ります。
これに対し、財産が多い、会社の代表者である、借り方などに問題が大きい等の場合は、破産管財人が就任し財産の整理や免責調査を行います。その場合には、裁判所への予納金が、20万数万から30万数万かかります。

お金がないから破産をするのにお金なんか用意できない!と思われるかもしれません。
法テラスの民事法律扶助が利用できれば弁護士費用は低廉でかつ長期分割支払いができます。換金できる財産がある場合には換金して破産費用等に当てることもある程度許容されます。過払金が回収できる場合には回収した過払金を費用に充てれば済みます。月々の収入がある方には、債権者への返済を止めた上で月々費用を積み立ててもらうことになります。

費用のことが心配でも解決方法はあります。相談して解決してください。

家族に知られずに債務整理をすることはできますか。

債務整理の目的は経済的更生です。家計の見直しも必要なことがあるでしょう。できればご家族と認識を共有し、経済的立ち直りのための協力を得られた方がいいと思います。
といっても、内緒にしておきたいというのも人情です。

任意整理であれば、原則として、家族に知られることなく債務整理をすることができます。ただし、任意整理でも所謂ブラック情報には載り、一定期間金融機関の審査に通らなくなりますので、保証人を頼まれるような際には説明が困るかもしれません。毎月の返済資金を確保するのにも相応の説明が必要かもしれません。

自己破産や個人再生という法的債務整理手続でも、手続自体ではご家族に連絡がいくことはありません。申立てに必要な書類を揃えることができる限りで、ご家族に内緒で手続を進めることができます。
例えば、配偶者や同居人の源泉徴収票や給与明細が提出書類になっております(なお、市県民税課税台帳記載事項証明書はお一人で同一世帯取れます)。家計収支表の提出(家計簿を月ごとにまとめたようなもの)も必要です。公共料金等の支払いをしている家計の主口座あるいは領収書も提出します。
破産で管財事件となるケースでは、破産者宛の郵送物が破産管財人に転送されるので、ご家族がおかしいと思われるかもしれません。

なお、破産者、再生債務者の住所氏名等が「官報」に載ります。「官報」とは政府が発行する新聞のようなものなのですが、普通の方は見ないものです。また誰かが見ようと思っても、破産者はたくさんいらっしゃるので、いつ出るかわからなければ、なかなか見つけられるものではありません。近時、官報情報をまとめた破産者MAP等のサイトが出ては消えて問題となっております。破産、個人再生は、経済的更生のために法律が認めた制度です。怖いものでも恥ずかしいものではありません。経済的に困窮すればできるだけ早く自己破産による生活の立て直しを図るべきです。

破産をすると仕事を続けられない?

破産法では「資格制限」という制度があります。一般的なお仕事であれば破産の影響はありませんが、自分の職業が資格制限に該当するかを、弁護士に確認してください。

資格制限に該当する一部の資格・職業(保険外交員、証券外務員、警備員、宅建主任者など、人のお金を預かったりする職業が多いです)は、破産手続中に限り、就くあるいは登録することができません。破産手続が終わると法律上の制限は消えます。

転職することができない資格制限に該当する職業に就いているケースでは、資格制限のない任意整理、個人再生の選択をして解決します。


個人再生とはどういう手続ですか。

個人再生は法人が使う民事再生手続の特則です。個人のための簡便な手続となっています。

一定額(計画弁済額)を原則3年間、最長5年間(計画弁済期間)返済し、残った債務の支払義務を免除してもらう制度です。任意整理と自己破産の中間的な位置づけです。
個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類あります。

計画弁済額には、最低弁済額以上の金額を設定します。小規模個人再生での最低弁済額は、基準債権額の一定割合(多い場合には100万円と債務の5分の1の大きい方)と清算価値(財産の価額)の大きい方です。給与所得者等再生での最低弁済額は、可処分所得の2年分以上という縛りが加わります(被扶養者が少なく収入が相応にあるケースでは大きくなります)。

個人再生は、住宅ローンを負担している自宅を維持したまま他の債務を整理する場合によく利用されます。住宅資金特別条項の利用です。

自宅を手放したくないのですが借金の整理はできますか

任意整理あるいは個人再生なら自宅を手放さないで債務整理をすることも可能です。

任意整理は、整理する債権者を選択できます。住宅ローン債権者を外して任意整理をすれば問題ありません。ただし、任意整理では元金カットが望めませんので、返済原資が用意できない、あるいは用意できても長年苦しい生活を強いられるということがあります。

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用して、住宅ローンはそのまま返済しながら、他の借金を計画弁済額だけ弁済することができます。無理ない整理が可能です。
ただし、住宅ローンでも住宅資金特別条項が利用できないケースもあります。謄本、住宅ローン契約書、返済予定表、固定資産課税明細等、住宅ローンや自宅不動産の状況がわかる資料を弁護士に見せて確認をしてください。

離婚にはどのようなものがありますか

離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
手続上は審判離婚もありますが、強制力が乏しいためあまり利用されません。

協議離婚は当事者の協議で実現する離婚、調停離婚は家庭裁判所での調停が成立して実現する離婚、裁判離婚は家庭裁判所で判決をもらって実現する離婚です(裁判上で和解するケースも多いです)。

協議が整わない、あるいは協議することができない段階で、離婚調停を申立て、それでも合意できず調停が不調に終われば訴訟提起をするというのが一般的な流れになります。
訴訟をするには原則として調停を経ていなければいけません(調停前置主義)。

協議離婚とはどういうものですか

協議離婚とは、「協議」の文字どおり、話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出する一般的な離婚の形です。
未成年の子がいる場合には届出書に親権者の指定が必要ですが、財産分与養育費、子の面接交渉等、他に話し合わないといけない事柄は届出書に記入しませんので、別途離婚協議書を作成する必要があるでしょう。
不動産の分与をする場合や自動車の分与をする場合など、登記用・登録用の書類も作成する必要があります。年金分割も別途当事者双方で社会保険事務所に赴くあるいは公正証書を作成する等の手続が必要になります。

離婚の際には何をきめなければならないのですか

離婚の際に決めないといけないことは多岐にわたります。

未成年の子がいるなら、親権者の指定や面接交渉の仕方ですね。
未成熟子がいるなら、養育費の取り決めですね。
財産があるなら財産分与です。
年金分割の対象となる年金があるなら年金分割手続も必要です。
場合によっては、慰謝料や別居期間中の婚姻費用の精算も決める必要があります。
以上が基本的なことでしょうか。

もちろん決めないといけないことはそれだけではありません。後で揉めないように想定できることはすべて整理をするイメージです。個々のご夫婦の事情に応じてケースバイケースに考えないといけません。細かいことでも後で解決するのが難しかったりしますので、曖昧にせず取り決めをしてください。

離婚協議には公正証書作成が必要ですか。

公正証書の方が安心ですが、かならずしも必要があるわけではありません。

公正証書による離婚協議書とそれ以外の離婚協議書との法的な違いは、強制執行をする際の違いだけです。金銭給付を内容とする公正証書上の約束は、それが履行されない場合には裁判をしなくても強制執行(差押等)をすることができます(そのような文言を入れます)。その点で離婚調停調書や訴訟上の和解調書、離婚判決と同一の効力があります。

また、公正証書であれば合意の内容が後で争われにくいと一般的にいえるでしょうか。

公正証書を作成しても、公証人が公正証書に入れてくれない取り決めもあります。その場合は、別途当事者間の合意書を作成します。

なお、公正証書を作成するときは、年金分割についても公正証書を作成しておきます、そうすれば一方だけで手続ができます。

離婚の話し合いがうまくいかないときは裁判をするのですか

当事者で離婚の話し合いがうまくいかないときには、いきなり訴訟を提起するのではなく、家庭裁判所での調停手続を経るという流れになります。
訴訟提起の前に調停を先にやりなさいということに法律上なっているためです(調停前置主義)。
話し合いができない客観的な事情がある場合には、例外的に調停を経ることなく訴訟を提起することが許されます。

調停を申し立てる先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
調停委員が間に入って、当事者で合意が形成できるのか試みます。基本的には相手と会うことなしに手続を進めます。
離婚調停には、婚姻費用分担調停、子の面接に関する調停もあわせて申し立てられることが多いです。

調停が不調停で終了すれば、訴訟提起することになります。
 

どのような場合に裁判で離婚が認められるのですか?

裁判離婚離婚判決による離婚)が認められるためには、法定離婚事由がなければなりません。
①不貞行為
②悪意の遺棄(配偶者としての扱いをせず相手方が生活費をくれない等)
③相手方が3年以上行方不明
④相手方が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由がある
のいずれかにあてはまらなければ,離婚は認められません。①~④までの明確な理由がなければ,⑤に該当するかが判断の対象となります。
⑤は一言で言うと,婚姻関係が破綻しているかどうかの判断です(破綻主義)。夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し,もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば,これに該当することになります。
様々な要素を総合考慮して決められます。例えば,性格の不一致,暴言・暴力,両親・親族との不和,別居期間,浪費,過度の宗教活動等様々ですが、別居期間の長さが大きな要素となります。ケースバイケースの判断になりますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

生活費を支払ってくれない配偶者に生活費を請求する方法はありますか。

夫婦である以上,収入が多い夫(妻)は少ない妻(夫)に対して生活費を支払う義務があります。婚姻費用負担義務です。

婚姻費用分担額は、算定表をベースに算出されます。権利者と義務者の各収入、並びに子の有無、数及び年齢によって定められた相場のようなものです。
あくまでも典型的な例を算出しているため、特別な事情がある場合には、算定表の基になる式に立ち返って金額を検討する必要があります。

婚姻費用を請求するのであれば、できるだけ早く内容証明郵便で請求する、あるいは婚姻費用分担調停を申立てる必要があります。
そうして初めて具体的な権利として扱われます(請求時からの婚姻費用が認められるのが大勢です)。

婚姻費用分担調停は,原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
話し合いがつかなければ,審判により決定してくれます。審判では必ずしも算定表どおりに金額が決まるわけではありません、裁判所が個々の具体的事情を考慮して定めることになります。
調停で決まった額あるいは審判で確定した額を支払わないときは、強制執行することができます。

過去の婚姻費用も請求できるのですか。

実務上,婚姻費用は,請求した時点からのものが認められるのが原則です。婚姻費用が支払われない場合には,早めに内容証明郵便にて請求をし、婚姻費用分担調停の申し立てをされることをお勧めします。
なお、過去の婚姻費用離婚時の財産分与において考慮される場合もあります。

離婚したら相手の財産の半分をもらえるのですか。

分与割合は基本的には2分の1です。その点では「財産の半分」といっても間違いはありません。
しかし、そう単純でもありません。財産分与対象財産に分与割合にかけたものが財産分与額です。財産分与対象財産が問題となります。

抽象的に言えば夫婦協働関係の下で形成維持された財産が分与対象財産となります。独身時代にためていた貯金、親からの相続や贈与で得た財産、別居して夫婦協働関係がなくなってから形成した財産等、夫婦協働関係とは関係のない財産分与対象ではありません(特有財産)。
ただ、具体的にその財産が財産分与対象となるのかどうかはケースバイケースで考えないといけない問題です。維持の寄与が認められるケースがありますし、お金には色が付いていないので特有財産と共有財産の区別が難しいこともあります。

これまでのお話は夫婦共有財産の清算という意味での通常の財産分与(清算的財産分与)のことです。
ほかにも慰謝料が支払われない代わりの慰謝料財産分与離婚したら一方の生活が成り立たない場合などの扶養的財産分与の考え方もあります。
基本的には清算的財産分与の考え方によりますが、ケースによっては慰謝料財産分与や扶養的財産分与の観点も加味されて分与額が決められることがあります。

親族が亡くなりましたが、相続の話し合いをする前に何をすればいいでしょうか

遺言の有無を確認してください。遺言がある場合にはどなたかが出してくるとは思います。公正証書遺言の有無は公証人役場に問い合わせることもできるようです。

遺産分割の流れは、①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③具体的な分け方の合意、と続いていきます。
話し合いの前には、①相続人の確定と②遺産の範囲の確定が必要でしょう。
相続人が誰なのか、養子縁組の有無、婚外子、前婚の子の有無等を戸籍に基づいて確認する必要があります(被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて取得します)。
同時に、遺産には何があるのか確認をしないといけません。

相続人は金融機関で調査することができます。なお、金融機関に相続発生の連絡をすると口座が凍結されますので誰かが無断でお金を引き出さないようになります。
不動産に関しては登記を確認した方がいいでしょう、先代の名義のままといった例も少なくありません。


相続人の調査を弁護士に依頼できるのでしょうか

戸籍を取得し、相続人を調査することが大変なケースもあります。
相続人の調査から弁護士に依頼することができます。
関係者がたくさんいる、戸籍が多岐にわかれる場合は、依頼されれば手間が省けるでしょう。


相続預金の調査はどうやってすればいいのでしょうか。

弁護士等にも相続預金の調査を依頼できます。
ただし、相続人はご自身が金融機関に調査(残高証明の取得や取引履歴の取得)をお願いできます。その方が簡便ですので、基本的にはそちらをお勧めしています。

弁護士に相続の依頼するのはどのタイミングがいいのですか。

ケースバイケースで弁護士に依頼するタイミングは異なります。

相続人の調査から依頼しなければならないケース(親族関係が複雑、連絡先もわからないケースなど)
②当人同士で協議が始められないケース(縁遠い、遠方の相続人がいるケースなど)
③遺産分割協議が決裂した、あるいは他の相続人から一方的に印鑑などを要求されたケース
④最終的に話し合い結果を遺産分割協議書を作成してもらうケース
など、個々の事情に応じて弁護士の関わり合い方も千差万別です。

早めに弁護士に相談し、弁護士に依頼する必要があるのか、あるとしたら依頼するタイミングを確認されたらよいと思います。

遺言が見つかった場合、どうしたらいいでしょうか

公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いの下開封しなければなりません。これを検認手続といいます。
検認手続は、遺言の偽造などを防ぐとともに、相続人全員に遺言が見つかったことを知らせる為の手続です。
検認手続きを経ずに勝手に開封してしまっても遺言が無効とはなるわけではありませんが、5万円以下の過料が課せられることもあるので注意して下さい。
公正証書遺言の場合は、検認手続は不要です。遺言執行者により遺産分割手続をすることができます。



遺産分割が済んでから遺言が見つかったらどうすればよいでしょうか

公正証書遺言以外の場合には検認手続が必要なのは同様です。
遺言の内容によっては、相続人の範囲や相続財産の範囲が変わってきます。
以前なされた遺産分割協議が無効となり、遺産分割をやり直さなければならない可能性があります。
 

遺言書はどうやって作ればいいのですか?

遺言書の作成というと、一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されるでしょう。
自筆証書遺言とは、その名のとおり、自署により作成します。正確には、遺言を作成する人が、遺言全文、日付及び氏名を自署し、それに印を押して作成します(民法968条)。
最近は遺言書キットのようなものが売られていますが、それも自筆証書遺言です。

公正証書遺言とは、これまたその名のとおり、公証人が作成するものです。原則として公証人役場に本人及び証人が出頭し、公証人が内容を聞き取った上で作成してくれます。
遺言は、方式を誤ると無効になってしまうものであり(「要式行為」といいます)、また表現を誤ると無駄になってしまうものです。
せっかくご家族のことを想って作成しても意味がなかったということにもなりかねません。将来の争いを確実に起こさない形であなたの意思を後生に残すためには、費用や手間がかかっても公正証書遺言が安心だと思います。また、公正証書遺言は家庭裁判所において、遺言書を確認する「検認」という手続きの必要がないというメリットもあります。
 

遺言の作成は必要ですか?

遺言は、作成する必要はありませんが、作成した方が望ましいです。

言うまでもなく、遺言はあなたの「最期の意思」です。あなたの思いを遺産の分配などに実現したい場合に、遺言が役に立つのは当然です。

もっとも、遺言はむしろ「残されたご家族の幸せ」のために必要です。

残念ながら、相続を機に家族が対立することは決して珍しくありません。遺産の大小にかかわらずです。遺言により、法定相続分による分割(形式的な平等)の不都合を防ぎ、相続人間の争いを防ぐことは、残されたご家族のために大切です。ご家族への最期の愛情表現、あるいはケジメとして遺言書を作成することをおすすめします。

お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合には、一方が亡くなられた場合には、配偶者のほかに義理の父母(父母が既に亡くなられている場合には兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなられている場合には甥姪)にも法定相続分が発生してしまいます。ご自宅を所有している場合には共有状態となってしまい、争いが起こって、残された配偶者が自宅の維持に困ることまで考えられます。兄弟姉妹には遺留分はないため、相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースでは、遺言さえ書いておけばトラブルが防げます。

事業者あるいは会社を経営する方は、事業承継の問題となります。事業資産や持ち株の後継者へのスムーズな引継ぎが必要です。遺言が活用されます。

遺言の内容と異なる遺産分割をしていいか。

遺言で異なる遺産分割を禁じていない限り、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。
ただし、相続人以外の受遺者がいるケースではその受遺者の同意(放棄)が、遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者の同意が必要です。


訴状が届いたらどうしたらいいですか。

裁判所から届いた封筒の中に、訴状、証拠の写し、期日呼出状、答弁書の用紙などが入っていると思います。
訴状と証拠の写しを見ると、誰があなたを訴えており、何を請求しているか、その根拠がわかります。
期日呼出状を見れば、第1回口頭弁論期日(最初の裁判の日)がわかります。
答弁書は、訴状に対するあなたの答えとあなたの主張を書いて出すものです。

訴状が届いたら、弁護士に代理人を依頼するかどうかは別としても、すぐに弁護士に相談してください。答弁書の書き方もよくわからないと思います。

届いた訴状をそのまま放っておくと、原告の請求がそのまま認められた判決が出てしまい、強制執行も可能となってしまいますのでご注意ください。
答弁書は必ず出してください。答弁書を出せば初回期日は欠席してもかまいません(犠牲陳述)。

交通事故の被害者なのですが、今後どのような流れで進んでいくのですか

加害車両が任意保険をつけていたならば相手方保険会社が示談代行ということで最初から関与していきます。
治療が終わるまでは、相手方保険会社と話し合いながら治療費の支払いをしてもらい、休業損害を支払ってもらう等し、治療を続けていきます。
ただし、あくまでも加害者側の保険会社であることに注意が必要です、言質を取りながら、できれば記録を取りながら話を進め、話を鵜呑みにしない、信じないことが大切です。
なお、医師ともきちんとコミュニケーションを取ってください。さらに、交通費等の記録も整備しておく必要があります。


加害車両が任意保険を付けていない場合には、タイミングを見て自賠責の被害者請求の手続等を行うことになります。足りない分は民事訴訟を提起する必要があります。

なお、警察の捜査が進んだ時点で、事故証明を取り寄せてください。
 

治療を終えた、あるいは症状固定の診断がなされれば、後遺障害がある場合にはその認定手続に入り、ない場合には示談の手続に入ります。
後遺障害がある場合には認定後に示談の話が出てきますが、後遺障害認定に不服があれば異議申立てを行うことになるでしょう。


最終的に相手方と示談ができなければ、民事訴訟の提起あるいはADR手続での解決を図ることになります。


交通事故の被害者なのですが、いつ弁護士に依頼した方がいいのですか。

依頼されるかどうかは別として、まずは弁護士に相談して今後の行動を確認してください。相談するとしないとではその後の納得感や手続進行の円滑さは異なります。

実際に依頼されるタイミングはケースバイケースです。

治療費、休業損害、代車料等初めの段階から争いがある場合、あるいは交渉事に心身ともに耐えられないため専門家に投げたい場合には、最初から弁護士に依頼すればよろしいでしょう。
また、加害者保険会社との争いが生じた場合(多くは治療費支払いの打ち切りや、交通費の問題で争いが生じることが多いです)、そのタイミングで弁護士に依頼することでもよいでしょう。
さらに、後遺障害認定が出て、それに不服があるという段階で依頼される方もいらっしゃいます。
もちろん、最終段階である保険会社から示談案が出てきた時点で依頼される方もいらっしゃいます。


大事なことは、スムーズかつ適正に手順を踏んでいくことです。その意味では、早めに依頼された方がいいとは言えます(早く相談したらよかったと後悔される方も多々いらっしゃいます)。
弁護士介入のタイミングも含めて弁護士に早めに相談してください。


保険会社から弁護士特約(権利保護保険)が付いていると聞きましたが、どうしたらいいですか。

弁護士特約、権利保護保険が付いている場合には、弁護士相談、弁護士に依頼する費用を保険金で賄ってくれますので、是非活用してください。
等級にも関係ありません。
当事務所でも承っていますので、加入保険会社にご連絡の上、ご相談予約を入れてください。
なお、事故に遭われた場合には、保険証券をご覧になって、弁護士特約が付いているか確認しておくことをお勧めします。

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