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破産管財人

裁判所によって選任され、破産財団に属する財産の管理及び処分権を有しながら、破産手続の遂行にあたる機関。中立の弁護士が選任される。

破産管財人が選任される手続を管財事件という。法人破産の場合は全件、個人破産の場合は同時廃止事件を除き管財事件となる(個人でも全件管財事件とする裁判所もある)。

破産管財人は、裁判所の監督の下で、財産の整理・換価をして財団を形成し、配当可能事案であれば債権調査の上で配当を行う。
破産管財人は、一定の要件の下で否認権も行使できる。

個人破産の破産管財人は、免責許可申立てに応じて免責調査を行い免責意見を提出する。


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