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旧コラム 2018年11月

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婚姻費用、養育費の減額・増額 [離婚問題]

弁護士の仲田です。離婚のお話です。

婚姻費用は、離婚成立前までの他方配偶者と未成熟子の生活費等扶養負担、養育費は、離婚後の未成熟子の生活費等扶養負担です。

 

養育費婚姻費用が調停あるいは審判・判決で決まった後に、それを増額・減額することはできるのでしょうか。以前にも書かせていただきましたが、先日、婚姻費用の減額が成立した事例があったこともあり、改めてお話します。

 

養育費婚姻費用の増額・減額の調停・審判により変更することは可能です。

変更には、まず、合意時、審判、あるいは判決時に予測できなかった事情の変更が必要です。被扶養者が増えた、収入の変動があった等ですね。

 

次に、事情変更があったからといって、自動的に変更してくれるわけではありません。

事情の変更によって、現在の婚姻費用養育費を維持することが明確に不公平な結果となっていると認められなければなりません。事情の変更があったら改めて一から相当額を算定し直すということではないのですね。決めた額を維持していいのかの判断になります。

そのため、被扶養者が増えたなどの変更を必要とする明確な理由がある場合は別として、義務婚姻費用養育費の増額・減額は簡単には認められないという印象です。

 

なお、定説ではないですが、審判あるいは判決により決まった婚姻費用養育費よりも、調停で決まった婚姻費用養育費の方が変更するのが難しいように思います。様々な事情を基に合意で決められているからでしょうか。

 

先日扱った事案では、現在の金額では不公平なのだということについて生活状況や財産状況の詳細な説明により、裁判所に理解してもらえたのではないかと思います。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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契約は慎重に [身近な法律知識]

広島市の弁護士仲田誠一です。

契約は慎重にというお話です。
うっかり、あるいは断り切れなくて、契約してしまうということはよくあります。

 

「契約は守らなければならない。」が近代法の大原則です。

契約法は意思表示の合致に契約の拘束力を与えています。
契約を守らないと社会秩序が守られないからでしょう。
したがって、有効な契約である限りどんな内容の契約でも守らなければならないといけないのが原則になります。

 

契約トラブルにおいて、契約が成立していると判断されるのであれば、原則契約内容を履行しなければなりません。
不当だと言ったところで、違法でないとその効力を否定することはできません。

 

現代法になり、弱者保護の観点から、上記大原則は修正されているところです。
借地借家法や消費者契約法などがその典型例です。
契約の拘束力を排除できるような条項に該当すれば「契約は守らなければならない。」との大原則を破ることができるのですね。

 

このように、一旦契約をしてしまうと、契約の拘束力は非常に強いものになります。
もちろん納得できていなくて、セールスに負けて、あるいはきちんとした説明を受けないで、契約してしまうことはよくあります。
しかし、内容や契約の仕方に納得いかなくても、法律の条項の要件に該当しない限りその効力を否定できません。
契約というものは非常に怖いものです。

 

契約をする際には、本当に納得できたかを自問自答して慎重に行動してください。
断る、あるいは一旦は保留にする勇気が必要です。
自分が本当に必要だと思って自ら契約をお願いする場合は別として、多くの契約は、勧誘されてその気になって締結するものです。
絶対に必要な物・サービスではないことが多いのですね。
セールストークによりその気にされているということを自覚して、冷静になって決断しないといけません。

 

訴訟には契約に関するものが多いです。
契約の成立、契約の内容が争われ、その上で契約の拘束力を排除できる条項の適用が争われます。
その契約が妥当かどうかの争いではないのですね。有効かどうかの争いです。
契約は簡単に無効にできるものではありません。

弁護士との契約も例外ではないですよ。
いろいろな話を聞いて納得してから契約するようにしてください。複数の弁護士の話を聞くのもいいでしょう。
当職は、原則としてその場では契約を受けないスタンスを取っています。
ご納得の上でご依頼いただきたいですからね。
少なくとも一晩はおいてから、それでもご依頼いただける方から受任させていただいております。
 

 

契約トラブルはなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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会社経営者、個人事業者の自己破産 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のお話です。

会社経営者、個人事業主が自己破産をする場合の裁判所手続のことをお話します。

広島地方裁判所(少なくとも本庁、支部もほぼ同様)では、
5年以内に会社経営者であった方、
あるいは5年以内に個人事業主であった方は、
それだけで破産管財事件になる扱いです。

そのため、申立てにあたっては、予納金(20万円~)の準備も考えないといけませんね。

 

会社経営者というのは、基本的には会社代表者の場合です。
連帯保証をしているのが通常ですので、法人と同時に自己破産の申立てをすることが多いでしょう。

その場合には同じ破産管財人が付き、手続も並行して行われます。

なお、経営にタッチしていない単なる取締役の場合はそれだけでは破産管財事件にはならないです。

代表者の個人破産のケースでは、法人破産の申立ても事実上勧奨されます。

理屈上は法人破産を申し立てる必要はないのだろうと思います。
しかし、裁判所は個人と法人の財産の混同をチェックするためでしょうか(個人の破産管財人は法人の財産について調査権がないです)、場合によってはかなり強く求められます。

法人破産を申し立てない理由は、法人破産の予納金を納めるお金がない、あるいは、帳簿類が散逸しており整理できない、というものが多いのではないでしょうか。

私の経験では、予納金は形だけでいいから、あるいは簡単な申立書だけでいいから、と言われて、やむなく法人の申立てもしたことがあります。

 

一方、確定申告をしている個人事業主であっても、破産管財事件としての扱いにならないケースもあります。

例えば、仕入債務も売掛債権もなく設備もないといったように仕事が事業規模とは言えない場合や、所謂「一人親方」的な労務の提供を特定の取引先に提供し請負報酬を貰う形で稼働しており実質給与所得者と変わらない場合などです。


管財事件となる事業主かどうかの判断は、ケースバイケースの問題です。
裁判所に対する適切な説明ができれば同時廃止事件で終わることも可能です。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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共有者が行方不明の不動産 [不動産]

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回、所有者が不明の不動産についてお話をしました。
今回は、ご自身が共有持分を保有している不動産の共有者の連絡先が不明なケースのお話をします。
このようなご相談を受けることもあるのですね。
亡くなった父と第三者の共有になっている土地建物があるが、その人とは交流がなく連絡先もわからない。売却をしたいが困っている、老朽化した建物を取り壊したいが困っているなどです。

 

相続により生じていた共有のケースでは、手間はかかる場合がありますが、生死の別、現在の共有者、連絡先を確認することはできるのが通例です。
戸籍を辿ればなんんとかなります。

したがって、何らかの形で交渉・訴訟を進めることに問題は生じません。
遺産分割協議、時効取得等の交渉・訴訟をすることができます。


共有者が知らない第三者である場合が困るのですね。

 

登記を見れば共有者の住所・氏名は載っています。
しかし、住民票の保存期間が限られているため、住民票を追って調査して本籍や現住所を確認できない場合があるのです。
そうなると本籍がわからず戸籍が取れない、結局は生死も連絡先もわからない状態となります。

なお、珍しいケースで共有者の名前も書いておらず「その他〇名」とだけある登記もあると聞きました。そうなるとお手上げです。

 

共有者が見つからない場合どうしたらいいのでしょうか。
不在者財産管理人を選任してもらい、協議あるいは共有物分割訴訟により任意売却を交渉する、取り壊しの同意をもらうなどの対処が考えられるでしょう。
勿論、時効取得が可能な事案なら時効取得を理由とした所有権移転登記手続請求訴訟になるでしょう。
手間暇費用から大変なことですね。

法律の建前では、共有関係は異例な状態として捉えられています。
共有者はいつでも共有物分割請求をすることができるのが原則なのです。
実際にも、共有関係ではいろいろな面倒が起きてきます。
やはり、共有状態は出来るだけ早期に解消した方がいいでしょう。
仮に後の代にまで残しておくと、さらに対処が難しくなるでしょう。

 

不動産に関するお悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

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所有者が行方不明の不動産 [不動産]

広島市の弁護士仲田誠一です。

建物や土地の不動産に関して何等かの交渉をしたい、
あるいは訴訟提起をしたい、
という場合は、その不動産の所有者を相手にするのが基本ですね。
不動産登記を見れば、所有者名義がわかります(なかには表示登記しかない、あるいは建物が未登記であるという場合もありますが)。

所有者名義がわかっても、登記上の所有者に連絡が付かない(手紙が届かない)ということがあります。
転居しているか、亡くなっているかですね。


その場合は、通常、住民票を取得し、あるいは戸籍を取得することで連絡先あるいは相続人の連絡先を見つけます。

連絡先あるいは亡くなっている場合の相続人を確認することができれば、その方を相手に交渉、訴訟提起ができることになります。

 

住民票の保存期間が過ぎて登記簿上の住所を頼りに住民登録を追っかけられないという場合には困りますね。
名義人の本籍が偶々住所と一緒であれば何とか調査することができます。
また、亡くなっていらしゃって、相続人が同じ住所にお住まいならお住まいの方にご事情を確認する途もありますね。

現在の所有者がどうしても見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、交渉あるいは訴訟提起をすることになろうかと思います。
不在者財産管理人の選任には、相当額の費用がかかりますし、手間がかかります。
選任してもらっても、柔軟な話し合いは不在者財産管理人の性質上難しい場合があります。
そういうときは訴訟を提起するしかないですね。やはり手間暇費用がかかることです。

 

不動産に関するお悩み事はなかた法律事務所にご相談を。

 

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お墓の話 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

相続につきもののお墓のお話をします。

先日、広島県下の消費生活相談員の方々を対象として、葬儀とお墓をテーマとした研修を担当いたしました。

 

トラブル事例などの説明をしたのですが、今回は軽いお話にとどめてお話します。

 

「お墓を買う」っていうことは法的にどういうことになるのでしょうか?
 

墓石については、その所有権を取得するということになります。
勿論、所有権といっても、祭祀に供されると単純な物の所有権と違う扱いになります。


一方、土地については、所有権をするケースはほとんどないと考えていいです。
通常は、一定の区画の墓地使用権を取得することになります。
契約書や規約などを見るとそのようなことが書いてあるはずです。
墓地使用権が所有権ではなく債権的権利なので、そこから様々な法的問題が出てきます。


お墓は誰のものなのでしょうか?
 

お墓は親族みんなのものではありません。
また、お墓に関する権利は相続財産として遺産分割の対象とならないのが原則です。
祭祀の主宰者(祭祀の承継者)が、墓石の所有者、墓地使用権の管理者になると一般に理解されています。

お墓に関する責任は祭祀の主宰者にありますし、分骨や納骨など、何をするにも祭祀の主宰者の承諾が必要となってきます。
祭祀の主宰者は、
①被相続人の指定(遺言でなくてもいい)、
②慣習、
③家庭裁判所の判断
の順で決まります。
遺言を作成する場合には祭祀の承継者を決めていることが多いですね。
慣習については長男が祭祀の承継者になるという慣習はないとされています。
どうしても決めないといけないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。
その際には、葬儀の喪主や寺院あるいは霊園に登録している管理者が祭祀の主宰者であるとされる例が多いでしょう。

 

近時、相続人が遠方にいる、あるいは相続人がいないということから、「墓じまい」のケースも増えていますね。
こちらも祭祀の主宰者が責任をもって行うことになります。

また、墓地の管理者側では、相続人が行方不明のお墓の処分も問題となっています。

 

墓地の法律関係は難しい問題が含まれますので、弁護士にご相談の上判断なされた方がいいと思います。

 

遺言、遺産分割、相続放棄遺留分等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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携帯電話、スマートフォンと自己破産、民事再生 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のうち、任意整理は問題ないのですが、法的手続である自己破産、個人再生では、携帯電話、スマートフォンの本体料金の分割払いの債務を債権者として扱うかの問題があります。

自己破産、個人再生のご相談時にもよく「携帯はそのまま使えるか。」との質問があります。

 

理論上、自己破産、個人再生では特定の債務を手続から外すことは許されていません。
債権者であれば、受任通知を出し、債権者一覧表に載せ、破産債権者、再生債権者として扱うことになります。

勿論、月々の利用代金だけ支払っている場合には、債権者として挙げる必要がなく、受任通知も出しません。

機種代を割賦で支払っているケースが多いですね。
純理論上は、機種代の購入代金支払債務は、破産債権、再生債権に該当するというということになるでしょう。
しかし、手続上、携帯会社を債権者として扱うとなると、利用ができなくなるため困りますね。

 

実務上は、携帯料金の支払遅延がない限り、破産手続、個人再生手続で携帯電話会社を債権者として扱わないことが多いと思います。
法律上扱わないでいいとなっているわけではないですので微妙な問題であることは確かですが、月額料金が不相当に多くない限り、裁判所からも問題視されたこともありません。
弁護士から受任通知も出しませんので、使用の継続ができる可能性は十分にあります。


なお、使用料が高いと突っ込まれる可能性があります。携帯1台で15,000円を超えているような場合には突っ込まれる傾向があるでしょうか。
金額が高いと利用明細の提出などが要請されます。
その場合は対応に困りますね。
そのため、申立前には料金をできるだけ下げるようお願いしています。アプリの利用やお財布ケータイなどのクレジット利用は止めてもらいます。

携帯とセットのクレジットカードの利用がある場合もありますね。Dカードなどですね。
クレジット債権は破産債権、再生債権扱いです。
ただ、その場合には、携帯の利用は継続できているケースがあります。一概に携帯が使えなくなるというわけではありません。

携帯料金がクレジットカード払いになっている例はよくあります。その場合には、支払方法の変更をしていただかないといけないことは勿論です。

自己破産、個人再生の際の携帯電話、スマートフォンの扱いについては、ケースバイケースでお答えが変わりますので、お早めにご相談ください。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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中小企業経営者にとっての専門家の位置づけ2 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回は中小企業経営者にとっての顧問弁護士などの位置づけをお話ししました。
今回はその続きをお話しします。

 

中小企業経営者の経営上の悩みや疑問は尽きません。

でも、個々の問題をどの専門家に相談したらいいのかよくわからないことは多々あるはずです。
かつ、1つの問題でも、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等々、様々な専門的観点からの検討をしなければベストな選択肢が出て来ない例も多いです。
特に法律と税務は切れない関係にありますね。

 

そのため、中小企業経営者のブレーンとしての専門家には、専門性を持ちながらも広い守備範囲が必要なのだろうと思います。
経営者の方がなんでも相談でき、自分の専門ではない場合でも情報提供や紹介などができる専門家でなければならないですね。
ワンストップサービスなどと言われることがありますね。

勿論、そもそも弁護士が、事業のこと、会社のことを、十分に理解できないとそのような存在になれません。
企業や会社の話がストレスなく弁護士に通じることが大事です。

 

顧問弁護士であれば法律しか語らないというのではいけません。
顧問弁護士も、法律的な見解を述べるだけだと楽なのですが、それでは問題の解決や解決策の提案には不十分です。
他の分野も考慮に入れた処理やアドバイスをしなければなりませんし、相談事を受け止めて適切な専門家に橋渡しができないといけません。
とりあえず弁護士に相談すればなんとかなるという存在でなければいけませんね。

 

勿論、言うは易し、行うは難しです。
当職も、たまたま銀行員経験により幅広い事業・会社のことは理解できますし、税務はロースクールの客員准教授として研鑽をし、銀行との連携も大切にしながら中小企業の経営サポート活動を通じて、経営全般のお手伝いができるよう努力しています。
また、どんな相談を受けても対応できるよう、他の専門家にすぐに相談をして情報提供できる体制、一緒に案件に取り組む専門家を用意できる体制を用意しております。

ご注意していただかないといけないことがあります。
顧問弁護士が主体的に顧問先様から情報収集をして様々なコンサルティングをしていくことは物理的に難しいことです。
自身の反省は勿論ありますが、弁護士は目配りが不十分です。
顧問弁護士は企業様が積極的に話しをして考えてもらうようにした方がより役立つことでしょう。
話をあまりしないと、結果的には用心棒的な弁護士になってしまいます。
弁護士も、企業様から相談やお話をしていただくことは、非常にありがたいことです。厭う弁護士はいないでしょう。
顧問弁護士がいらっしゃる企業様は、どんどん弁護士に相談を持ち掛けてみてください。
 

 

顧問契約、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

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中小企業経営者にとっての専門家の位置づけ1 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

企業経営者の方が顧問弁護士、顧問税理士等の専門家と顧問契約をする意味は何でしょう。

 

例えば弁護士であれば、仮に事件が起きたら動いてくれる用心棒的な弁護士を希望する限りでは、必ずしも顧問契約を結ぶ必要はないかもしれません。
顧問契約のメリットは、顧問弁護士がすぐに動いてくれる、必ず動いてくれるという意味しかないのでしょう(勿論それもメリットには違いありませんが)。

 

専門家は、孤独な立場の、かつ忙しい経営者のブレーンとして位置づけ、日ごろから様々なことを相談するべきでしょう。

 

経営者は、営業活動ばかりしていていいわけではありません。
企業活動には多大な、多様なリスクを伴います。管理業務も大事なのですね。
中小企業ではリスクが顕在すると経営自体の継続に支障を来す例も珍しくはなく管理業務は無視できません。
一方で、中小企業経営者が管理業務に邁進したり、専門の従業員を据えたりすることも、事実上できません。
中小企業経営者は、管理業務はできるだけ専門家にアウトソーシングして、前向きな営業活動、商品開発、研究開発等に注力すべきです。

 

顧問弁護士には、機会ある毎に相談し、アイデアをもらい、紛争を未然に防止する、あるいは防止する仕組みをどんどん整備していくことが必要です。
管理のことはブレーンとしての専門家に考えてもらう(もちろん実行するのは経営者ですが)、これが中小企業経営者にとっての顧問弁護士の位置づけではないでしょうか。
勿論、法律的なことだけではなく、経営のことその他諸々を相談するべきです。
どこにリスクが隠れているか、どこに経営のヒントがあるかわかりませんから。
問題が生じてから相談するのではなく、問題が起きないように相談をするべきですね。

顧問弁護士は経営者に対して厳しい意見具申をしてくれる立場であることも(勿論必要があるときですが)重要な点です。
経営者にはなかなかそういう意見を得る機会がありません。
顧問弁護士も顧問先であるからこそ、耳障りな意見でも率直に言ってくれると思います。
耳障りのいい話ばかりする弁護士は必要ありません(中には気を悪くされてしまう経営者さんもいらっしゃって残念なのですが)。

顧問税理士さんも同じですよね。数字を作って申告をするだけであればあまり必要ありません。
経営のアドバイスがあって初めて付加価値が付くのではないでしょうか。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

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経営者の離婚 [離婚]

広島市の弁護士仲田誠一です。

経営者の離婚についてお話をします。

同族中小企業の企業法務にも関わりますね。

 

経営者の相続と同様、経営者の離婚も、給与所得者の相続、離婚と違った難しさがあります。
けっこう大変なのです。

 

まずは自社株、個人所有の事業用資産、会社への貸付金等が財産分与対象となりうることです。
これは経営者の相続の場合と同様ですね。
ここでまず、ややこしい話になります。

平時には、経営者はそれらが財産だとは思っておりません。会社のための財産だと思っているでしょう。
ところが、離婚になると、個人の財産という現実に直面するのです。
自社株が財産分与財産になるのか、その評価はどうなるのか、あるいは事業用資産はどう保全するのか、会社への貸付金を現金化できるのか等、進め方に工夫が必要です。

株式の評価が高い場合には、現金化できない資産であるにも関わらず財産分与に苦労します。
株式現物を分与してもいいのですが、経営の安定のためには現物ではなく金銭で分与するという方法を考えるでしょう。
債務超過会社ではない限り気を付けないといけませんね。

会社への貸付金も財産ですからね。
会社が倒産状態ではない限り、法的には財産としてカウントされてしまうでしょう。
予め銀行借入等で個人と会社の貸借関係を整理した方がいいかもしれません。
事業承継、相続対策と同じです。

事業用資産(例えば工場の土地建物)が個人所有の場合には、財産分与の対象となることがありますね。

不動産については、担保分を評価額から控除してくれることは原則としてできないことは相続の場合と同様です。
事業用不動産などを売却してお金に換えることはできません。
金銭で分与をする、あるいは他方配偶者の名義である場合には買い取るということもしないといけないでしょう。


勿論、先代からの事業承継で相続・贈与で得た株式や事業用資産は原則として財産分与の対象とはなりません。
例外として、他方配偶者に当該財産の維持等に一定の寄与が認められる場合には寄与の分だけ分与が認められることがあります。

 

また、配偶者が会社役員になり、報酬をもらっている、従業員となっている場合も、ややこしい話になります。
役員を解任するのか、その場合に会社に損害賠償義務が発生するのか、解雇ができるのか等々、進め方に工夫が必要です。
節税対策が裏目に出てくる場面です。

実際に、取締役となっていた他方配偶者を解任し、残り任期分の役員報酬相当額の損害賠償請求をされる例もあります。
取締役はいつでも解任できますが(もちろん議決権を確保しておかないといけませんが)、正当な理由が無い場合には損害賠償請求がなされ得ます。
離婚は正当な理由にはならない可能性が大きいです。
他方配偶者を役員にするのか、取締役の任期は何年にするのか、リスクを考えた上で決断しておかなければいけません。
役員の任期は、閉鎖会社では10年まで伸ばせることになっておりますが、離婚時にはリスクが高いですね。

節税対策が裏目に出てくる点は、事業用資産を配偶者名義にしているケースもありますね。上述のとおりです。

 

このような会社経営者の離婚は、給与所得者の離婚と比べて、考えないといけないことが多いためご注意ください。

株式と個人所有の事業用資産、役員の任期・報酬を例に挙げて説明させていただきました。

会社のリスク管理としてもきちんと考えておかないといけないことです。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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