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旧コラム 2019年1月

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契約トラブル防止のエッセンス1 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、契約トラブル防止のエッセンスその1をお話します。

 

契約トラブルで多いのは、代金・報酬金額を巡るもの(買主・発注者・委託者の契約に基づく責任)、瑕疵・債務不履行(売主・請負人・受託者)を巡るものです。

 

いずれも、当事者双方で契約内容に関する認識の食い違いがある場合です(意図的かどうかは別として)。

代金が曖昧なままで仕事が進んでいる場合
仕様変更、追加工事について代金発生の有無や金額を決めないで仕事が進んでいる場合
仕様等が曖昧なまま仕事が完成し、不満が残っている場合
双方の仕様等に対する認識が食い違っており、不具合の発生について瑕疵かどうか争いが出た場合

などですね。

 

このようなトラブルをはじめとして、企業間のトラブルというのは、ほぼすべて契約内容の解釈により解決されることとなります。
企業活動は契約行為の積み重ねですからね。

 

契約内容は、契約書を基本に、様々な周辺証拠、周辺事情から判断されます。
勿論、何と言っても契約書などの合意文書が一番強いです。

 

また、契約トラブルの発生リスクは、契約内容の修正・変更・追加があった場合が特に高いです。
契約内容の修正・変更・追加があった際にきちんと取り決めをし直さないケースが多いです。

修正・変更・追加指示等の証拠も残っていないということも珍しくありません。
契約内容と違うと言われて瑕疵等を主張される、代金を支払ってもらえない、あるいは修正・変更・追加に関する代金・報酬の発生の有無が争われるリスクが非常に高くなります。
証拠がない中で後から「こういう約束だった。」ということを立証するのは大変です。

 

勿論、そもそも最初の契約がきちんとなされていないというケースも珍しくありません。
お互い何を頼んだのか、何を頼まれたかの認識が異なり、争われます。

最初は明確であっても、状況により変化が生ずるにつれてお互いの認識がズレていくことは珍しくありません。

裁判になると、契約内容が概括的で契約内容が読んだだけではよくわからない、争われている肝心な点が記載されていない、ひな型を使っただけで実態と合っていない等の理由で、契約内容はどうだったかが延々と議論される例はよくあります。

 

契約トラブルが発生すると、その解決には、時間・労力・金銭あらゆる多大なコストが発生します。

特に大きなお金が入って来ないとなると資金繰りの問題が深刻なケースもあります。

契約トラブルは、発生した場合の解決は当然必要ですが、発生を防止することがより大切です。

 

では、どうしたら契約トラブルは防止できるのでしょうか?

契約トラブル防止のエッセンスは、またお話しさせていただきます。

 

顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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子ども名義預貯金が財産分与の対象となるか [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

お子さんの将来のためにお子様名義の預貯金口座を開設し、お年玉やお祝い金あるいは児童扶養手当等を貯めているというケースがありますね。

 

離婚に伴う財産分与においてそのような預貯金が分与対象になるかということはよく問題となる事柄です。

そこで、今回の離婚問題コラムは、子ども名義の預貯金が離婚に伴う財産分与でどのような扱いを受けるかをお話しします。

 

第三者名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。

清算的財産分与の考え方からいけば、夫婦が共同の婚姻生活中に形成した財産が財産分与の対象となるからです。

例外的に、子ども名義の預貯金口座が子どもの名義を借りていているだけで実質夫婦の共有財産であると認められれば分与対象となります。

離婚に限らず、預貯金口座の所有者の判断は、原資の出資者と管理状況がメルクマールになります。

 

従って、お小遣い、お年玉、あるいはアルバイト代を貯めている口座は財産分与の対象とはならないでしょう。
お子様が通帳・カードを保有し、自由に出し入れしている口座であればなおさらです。
お子様が預金口座の所有者と見られます。

 

他方、お子様の将来の教育資金に充てる、結婚資金に充てる等の目的で親が貯めていた預貯金は、財産分与の対象となりうるでしょう。
特に、通帳、カードの管理や出し入れは親がやっているような口座ですね。
親が預金口座の所有者と見られます。

このように、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかはケースバイケースの判断になります。

離婚協議、調停段階では、ある程度柔軟に解決できているようなイメージです。
子どもの預貯金の原資や管理状況はお互いがわかっていることが多いので、財産分与に含めるという合意ができることが多いです。

なお、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかどうかと養育費の問題は別です。

財産分与は夫婦共有財産の精算の問題です。
養育に必要だから財産分与の対象とすべきではないという主張がなされることがありますが、理由になりません。
学資保険についても同じような主張がなされることがあります。

財産分与養育費は別途決められることです。
もっとも、和解・調停の際には、子ども名義の預貯金を財産分与の対象と見ない代わりに、養育費を調整するということもありえますね。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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【営業時間変更のお知らせ】 平成31年1月27日(日)

平成31年1月27日(日曜日)ですが、都合により、午前中は休業させていただき、営業は午後からとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

弁護士 仲田 誠一

退職の申出に対する対応 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、退職の申出に対する対応のお話です。

会社と従業員との間で退職時期に関する紛争が生じることが珍しくありません。

 

会社としては急に辞められては困る、従業員としては次もあるから早く辞めたいということですね。
人手不足でだからでしょうか、前者の相談が多くなっているような気がします。

 

期間の定めのない正社員などを前提とすると、民法では、2週間前までに申し出るルールです。
ただし、月給制であれば当期賃金支払計算期間の前半に次期の退職を申し出する必要があります。
月末締めの給与支払いであれば、5月14日に辞めたければ4月15日までに申し出るということでしょう。

 

実際には就業規則にて、退職の申出は1カ月前と決められている会社が多いでしょう。


そのような決まりがある場合には1カ月前の退職予告が必要です!
と言いたいところです。


しかし、どちらが優先されるかは争いがあります。

どちらかというと、就業規則の規定が裁判では認められない傾向にあると言えるかもしれません。

1カ月前を前提に動くと、リスクがあるわけです。

 

2週間というとかなり短いですね。
経営にはこういうリスクもあるということを頭に入れてください。

 

なお、退職届が出されたら会社側からするとアウトです。
法律上、退職届の受理の留保は認められません。
会社側が受け取らない場合には、従業員側から内容証明郵便で退職届がなされることもあります。

勿論、辞めてもらいたい従業員から退職の申出があった場合には、撤回されないように直ちに正式受理してください。
正式受理するまでは撤回をすることが可能です。

辞めた場合に仕事に支障を来す場合に、損害賠償請求ができるかという点は、会社、従業員双方から相談がされることです。
基本的には損害賠償請求権は発生しません。

職業選択の自由は憲法で保障された権利ですから、退職行為自体は不法行為にはなりません。
他の従業員の引き抜き等の相当な範囲を超えた行為をした場合に損害賠償請求の余地があるというレベルだとお考えいただいた方がいいでしょう。

有給休暇も頭が痛いですね。
労働者の有給休暇の取得は権利です。

平時では、使用者には時季指定権・変更権が認められていますが、退職日が決まった段階ではそれが行使できません。

労働者側でも、いきなり休むのではなく、引継ぎを早く済まして有給を消化して円満に退職する気持ちがあった方がいいかもしれません。

買取りについては双方合意があればOKでしょう。

従業員からすれば辞めると決まったら早く辞めたいのでしょう。

一方、会社としては、辞めたいと言って既に士気が下がっている従業員を引き留めてもあまり意味がありません。

双方が折り合いをつけて、最小限度の引継ぎを行って退職できるような話し合いが一番ですね。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

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個人再生における清算価値 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち個人再生の清算価値のお話です。

個人再生は、原則3年、最長5年で計画弁済額を弁済していきます。

計画弁済額は再生計画に載せるのですが、最低弁済額以上でなければなりません。

 

小規模個人再生の最低弁済額は、①財産額(清算価値)と、②総債務の5分の1(標準的な債務額の場合-債務額より異なります)、の大きい方です。

給与所得者等再生の場合は加えて法定の生活費を控除した③可処分所得2年分以上であることが要求されますね。

債務基準では、総債務の5分の1が100万円を下回る場合には100万円が弁済額になります。
また、総債務(基準債権といいます。)には住宅資金特別条項利用の際の住宅ローンは勿論入りません。
なお、総債務には未払利息、遅延損害金も入りますのでご注意ください。
申立てが遅くなると、だんだん大きくなっていきます。

 

清算価値よりも弁済額が下回ってはいけないというのが、清算価値保障原則と言われるものです。
自己破産をした場合よりも多くを債権者に弁済しなさいということですね。

それに絡んで個人再生では自己破産に平仄を合わせた考え方がなされます。

 

まず、広島地裁本庁(他の裁判所でもほぼ同じ運用がなされていると聞きます)では、自己破産における自由財産拡張相当の財産99万円(自己破産をした場合に自由財産拡張が認められる範囲)までを清算価値から控除できます。

清算価値算出シートというものがあり、自由財産拡張対象相当財産については印をつけて数字を控除するということをします。

自己破産との均衡を図ったものですね。

 

次に、自己破産における否認相当行為があった場合、例えば申立て直前の贈与行為や偏頗弁済などですが、否認されるべき金額を財産があるものとして清算価値に計上する扱いになっています。

こちらも自己破産との均衡を図る趣旨ですね。


申立て直前に100万円贈与してしまったら100万円の財産があるものとして清算価値を計算するのです。
仮に清算価値で最低弁済額が決まるケースであれば、計画弁済額がその分だけ上がるわけですね。

この点で疑義がある場合には、個人再生委員が選任される傾向にあります。

共済借入の受任通知後の天引き返済分も入れることが多いですね。名目は偏頗弁済です。
共済借入は弁護士が受任通知を出しても給与天引きを止めてくれません。開始決定が出れば止めてくれるようですが。
その分偏頗弁済になるわけですね。

 

なお、その他個人再生における清算価値の計算は、基本的に自己破産の場合の財産の評価方法によっています。


例えば、退職金は自己都合退職による支給見込額の8分の1が評価額の基本ですね。

自己破産でも財産としてカウントされない差押え禁止財産も、清算価値には計上しません。

再生積立金(試験積立金)もカウントされるので、当職は、開始決定時から積み立てをしてもらうようにしています。
開始決定後の試験積立は財産にカウントされません。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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家庭内別居による離婚 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の離婚問題コラムは家庭内別居から離婚に至るケースのお話です。

 

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。
なお、審判離婚もありますが実務上はほぼ使われません。不服申し立てをされると意味がなくなるためです。

 

協議離婚、調停離婚は当事者の合意に基づきます。
当事者間で合意をするか、調停を申し立て調停成立の形で合意をするかの違いです。

これに対して、裁判離婚法定離婚原因が必要です。
強制的に離婚を認めるものだからです。

その中で最も多いのが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
婚姻関係が破綻したら離婚を認める破綻主義を採用したと言われている条項です。

不貞行為などの他の法定離婚原因がなくても婚姻関係の破綻が認められたら離婚できるのですね。

 

婚姻関係破たんの判断で、大きなものは、別居期間ですね。
3年の別居があればいい、いや2年だ、など色々な見解はありますが、明確な基準があるわけではありません。
実際には他の事情も合わせ考慮して婚姻関係が破綻したかを判断することになります。

また、調停、訴訟をしていくと、別居期間がその分長くなります。
2,3年待って調停や訴訟を申し立てる必要があるわけではありません。

ある程度の別居期間があると、訴訟でも、裁判官から和解を強く勧められることが多いです。
仮に一審で離婚が認められなくても、控訴されるとその時点ではさらに数か月から1年経ちます、離婚が認められ易くなるのです。

 

家庭内別居はその別居期間にカウントしてくれるのでしょうか?

理屈では家庭内別居も別居です。

ただ、家庭内別居であるということ自体がなかなか認められません。

財布が別だ、夫婦として行動していない、性的交渉もない、経済的理由から別居できなかった等々の婚姻関係破綻の間接事実を主張・立証をすることになります。
実務上ハードルはやや高いなという感覚です。

物理的に別居ができない経済的理由等もあるのだからもう少し柔軟に考えて欲しいとは思っておりますが。
家庭内別居の離婚訴訟もやったことはありますが、裁判所に家庭内別居の証明について宿題を出されます。

 

ということで、家庭内別居をする場合には、できれば、当事者間で家庭内別居であることと費用や住み方の取り決め内容を記載した書面を交わしておくことをお薦めします。

家庭内別居が成立したことの有力な証拠になります。


勿論、弁護士に相談して書面を作った方がいいでしょう。
後で家庭内別居が始まったと認めてもらえるような書面を作成してもらってください。

なお、家庭内別居を前提として、早めに離婚調停や婚姻費用分担調停をしておくということも一つの方法にはなりますね。
 

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オーバーローンの共有不動産の分割請求 [不動産問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
今回の不動産問題コラムは共有不動産の分割請求のお話です。


不動産は、結婚・離婚や相続により共有状態になることが多いでしょうか。
 

民法上、共有状態は異例な状態との位置づけであり、共有者はいつでも共有物の分割を請求できることが原則です。
共有物分割請求といいます。

  

共有物分割請求は、調停、訴訟ができます。訴訟で折り合いが付かなければ最終的には換価分割の判決が出る可能性があります。
勿論、現物で分けられる場合には現物分割もありえますが、実際には不動産を2つに割るのは難しいですね。
競売で換価して分けるというおそろしいことになり得ます。

通常、共有物分割請求では、お金で清算する、あるいは共同で売却して代金を分けるという和解的解決が図られます。
それが利害関係人共通の利益だと思います。合理的な解決ですね。

ただ、感情も入り、合理的な和解解決ができないこともありますね。
そういう場合は判決、競売もやむを得ないということになります。


ところで、オーバーローンの場合はよく考えないといけないことがあります。
オーバーローンというのは、不動産に担保が付いており、被担保債権が当該不動産の価値を上回っている状態です。
ローンがオーバーしている状態ですね。

離婚によって、オーバーローンの共有不動産が作出される場合が典型でしょうか。

共有物分割は、最終的には判決による解決、かつ換価分割が原則になるということは上述しました。


しかし、オーバーローンの場合、共有不動産を分割するために競売をすることはできません。そういう判例があります。

仮に、訴訟をして換価分割の判決を貰っても、執行ができなければどうしようもないですね。

 

じゃあ、オーバーローンの場合に和解的解決ができない場合はどうするかという問題があります。

ここで、全面的価格賠償による解決が出てきます。
全面的価格賠償とは、所有権を一方に認めるが他方にお金を払えという形のやや例外的な判決で、これを認めた裁判例もあります。
金銭解決ですね。

勿論、オーバーローンでない場合にも、あり得る判決です。

ただ、当事者の反対意向がなく単独所有権を取得する当事者に支払能力がある場合でないと出ない判決です。

価格賠償の判決が出る可能性があるのであれば、オーバーローンでも共有物分割請求訴訟をやって意味があるということになりますね。

 

理屈で言ったら不動産に価値が残っていない以上、価格賠償はゼロでもいいような気がしますが、そうはいかないでしょう。
離婚後のケースで、ローンの負担状況や居住利益等も含めた総合考慮により価格賠償額が決められた例もあります。

総合考慮だと金額の見通しはなかなかつけられないことになりますが。


不動産に関するご相談はなかた法律事務所にご用命を。

 

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借金問題を弁護士に相談する意味 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

借金問題コラムとして、借金問題を弁護士に相談する意味を改めてご説明します。

債務整理は弁護士に相談されることをお勧めします。

 

弁護士は、任意整理は勿論、自己破産、個人再生等、あらゆる手続を基本的に制限なく代理できます。
そのため、債務整理全般の手続に精通しているというわけです。

弁護士であれば、ご相談に応じて、任意整理、個人再生、自己破産、民事再生等のどの手続が適切かの選択を適切にアドバイスできますね。

 

また、破産管財人や再生委員は、弁護士が担っています。
経験のある弁護士は、自己破産や個人再生などにおいて何が問題となるのか、表からも裏からもわかるわけです。
経験豊富な弁護士は、破産管財人として裁判所と実際に協議しながら否認権を行使したり免責意見等を出したり破産手続を主導的に進め、あるいは再生委員として裁判所と問題点を共有して手続のサポートをしているわけです。
破産管財人や個人再生委員の経験がないと、裁判所の見方などの勘所が掴みにくいところです。
裁判所と倒産法制等に関して協議をしているのも弁護士会ですね。当職も、定期的に裁判所と協議をするメンバーになっています。
情報量が違うのでしょう。

経験のある弁護士は、自己破産、個人再生の手続上、問題になりそうな点を想定し、法的にどうクリアすればスムーズに手続を進められるかアドバイスすることもできるでしょう。

 

そのような存在は弁護士しかいません。
借金に困った、債務整理をしないといけない、という方がまず相談するべきは弁護士だろうなと思うところです。

 

また、依頼する段階になった場合、弁護士ではないと受けられない事件、あるいは弁護士しか代理できない手続がありますね。

どうせ依頼するのであれば弁護士に依頼された方が安心して手続を進めることができます。


なお、場合によっては、弁護士が代理人に付いていないために、結果として破産管財事件の扱いになったり、個人再生委員が選任される扱いになったりすることもあります。
自己破産や民事再生も裁判(訴訟ではありませんが)が絡む法的手続ですからね。
代理人たる弁護士がきちんと確認をして書類を出し、裁判所の疑問に答えることは、それ相応の意味があります。

 

手前味噌ですが、やはり債務整理のご相談は弁護士になされることをお薦めします。
勿論、弁護士であれば誰でもいいというわけではないでしょう。

弁護士に限らず、宣伝を鵜呑みにしてはいけません。
かつ、大きい事務所であればいいというわけでもありません。

結局は、依頼される弁護士の質です。
弁護士に相談される際には、よく弁護士の質を吟味してから依頼されてください。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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可否同数の場合の議長の裁決権  [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の企業法務コラムは、議長の議決権を取り扱います。

 

取締役会、株主総会の通常の決議(過半数で行う決議)の場合、当然、議長は議決権を有することになります。
議長だからという理由で議長が議決に加われないとすると、その議決権を不当に奪うことになりますからね。


その他の団体の会議体でも同様に考えていいです。

 

一方、公的議会などでは、議長は決議に参加できず、可否同数の場合の決定票のみ有すると定められているようです。
議長は公正な立場でいなさいということでしょうか。

 

各種団体や会社で「可否同数の場合には議長が決する」というような決まりを定款等で定めている場合、どういう解釈をするべきでしょうか。

実際にあるようですね(
会社定款ではこのような規定は認められないようですが)。

 

「可否同数の場合には議長が決する」の定めを、いったん議長が議決に加わった上で、可否同数の場合に再び議長が決定票を持つという解釈はできないでしょう。
議長が2個議決権を持つことになりますし、法定の決議であれば法定決議要件を勝手に緩和するものだからです。

そのような解釈でおこなった決議は無効となろうかと思います。


結局、「可否同数の場合には議長が決する」の定めは、議長はまずは議決権を行使せずに留保し、最後に議決権を行使することを定めた規定、というように解釈せざるを得ないでしょう。

 

もっとも、議長を交えた決議の結果として可否同数になった後に、改めて過半数決議等により「議長一任」の決議が成立した場合は別です。
適式に「一任」を内容とする決議が成立したことになりますからね。

そしたら議長が決めていいわけです。

もっとも、「取締役会での法定決議事項」などと法定決議事項全般について無限定に「議長一任」が認められるわけではないでしょう。
個別の議案に限ってということになると考えます。

 

こう見ていくと、「可否同数の場合には議長が決する」というような決め事は、あまり意味がないですね。
混乱させるだけのような気がします。

 

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自己破産における免責不許可の可能性 【借金問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうちの自己破産のお話です。

 

自己破産においては、破産法で免責不許可事由が定められています。
そのような事実が存在する場合には免責を原則許可できないということです。
ギャンブル、浪費等の財産散逸、不公平な弁済(偏頗弁済)などが典型ですね。

これに対し、免責不許可事由がない場合には、権利として免責がされます。これを「権利免責」といいます。

 

自己破産を申し立てても、免責不許可事由があれば免責決定が受けられないのでしょうか。

実はそうではありません。

 

権利免責と異なり、免責不許可事由があれば、原則として免責を得られません。
しかし、裁判所は、その場合でも「裁量免責」という形で免責することができます。


実務上は多く事例で免責不許可事由があったとしても裁量免責で救われています。

免責不許可事由が悪質・重大な場合には、免責不許可となる、あるいは事実上破産開始決定前に自己破産申立ての取り下げを勧奨されることになります。
ただ、その例は統計的にごくごく例外です。
よほどの事情があるときですね。


自己破産をしなければならないケースでは何らかの問題を抱えていることが多いです。
問題になる行為があったとしてもあきらめる必要はありません。

 

当職は破産管財人として一度だけ免責不許可の意見を出したことがあります。
が、ただ一度だけです。
そのケースは2度目の破産で前回と全く同じ浪費行為が借金の理由となっていた事案でした。
申立代理人の立場ですと、一度も経験がありません。

 

なお、予め免責不許可事由が重大・悪質で免責を得るのが厳しいと判断できるケースでは、個人再生を利用することもアドバイスしております。
個人再生では、免責不許可事由がありませんから。

ただし、破産手続でいう否認対象行為(偏頗弁済、無償行為等)がある場合には、個人再生においても清算価値に計上するとことを要求されます。
場合によっては、小規模個人再生でも計画弁済額が債権額の5分の1よりも大きくなることがありますね。

 

なお、自己破産においては、免責不許可事由の度合により、免責調査型の管財事件になる可能性があります。
免責不許可事由の程度によっては予納金の準備も考えないといけません。
それでも、
最終的には免責決定ができることが大多数です。

勿論、免責不許可事由があっても同時廃止で終わるケースは多いですよ。

その場合、ケースによっては、
破産開始決定の際に債務者審尋が入り裁判所に呼ばれる、
あるいは免責審尋が集団免責期日ではなく個別審尋期日になる、
といったこともあります。
裁判官と面談をするということです。


債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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