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旧コラム 9ページ目

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所得税法その他、無償譲渡、低廉譲渡 [税法のお話9]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

とりあえず所得税法は今回までです。

 

【所得控除】

各種所得の金額の計算の結果を一定のルールの下で合算して(損益通算)算出した①総所得金額、②退職所得金額、③山林所得金額から控除することが認められている負担の控除です。

 

所得控除が認められる理由は、控除の種類によって異なります。基礎的人的控除として控除する、担税力の減殺を表す事情に応じて控除する、担税力を持たない所得分を控除する、支出奨励のために控除する、といった理由です。

 

所得税法に定められている所得控除には、雑損控除(所得税法72条)、医療費控除(同73条)、社会保険料控除(74条)、小規模共済等掛金控除(75条)、生命保険料控除(76条)、地震保険料控除(77条)、寄付金控除(78条)、障害者控除(79条)、寡婦(夫)控除(81条)、勤労学生控除(82条)、配偶者控除(83条)、配偶者特別控除(83の2条)、扶養控除(84条)がありますね。

 

あくまでも所得控除で、税額控除ではありません。税金がそのまま安くなるわけではありません。

税率が高い方の方が効果ありますね。

 

【税額控除】

政策目的等から算出税額からさらに控除して年税額を計算するものです。税金がそのまま安くなります。

配当控除(92)、外国税額控除(95)、住宅借入金等特別控除がありますね。

 

所得税法のさわりをざっと説明してきました。本当はいろいろ複雑な話もあります。

 

最後に、譲渡所得に関する頭の体操をしてみようと思います。頭の体操といっても、机上の空論ではありません。実務上よく考えないといけないことです。

 

【無償譲渡】

まずは、無償譲渡の事例です。

ABが、各個人か法人で場合分けをして、それぞれの課税関係を検討してみましょう。

① A個人 ⇒  B個人 の無償譲渡

これは分かりやすいですね。所謂贈与のお話です。

Bに贈与税課税があります。贈与が物等の場合には、その評価は相続評価によります。表族税評価通達に沿って計算されることになります(法律ではないですが一定の合理性が認められています)。

なお、贈与されたBAの取得価格の引継があります。売却をするときに忘れないということですね。

 

② A個人 ⇒  B法人 の無償譲渡

贈与税は個人から個人への贈与だけに課税されます。相続税法の中に定められている税金(相続財産の逸失による相続税逃れを防ぐ税金とも言われています。)ですから、当事者に法人がいる場合には適用がありません。

A個人には、譲渡所得課税があります。いくらで譲渡したことになるかというと実勢価格(時価)で譲渡されたとみられます。所得税法第59条です。譲渡益は、時価-取得費で計算しますね。

B法人には法人税課税があります。実勢価格で計算した益金が認定されます。

 

③ A法人 ⇒  B個人 の無償譲渡

A法人には法人税課税です。益金は、実勢価格-取得費です。法人税法でも無償譲渡は時価で譲渡したものとみなされます。個人の譲渡所得税とは別の理屈からなのですが。

B個人には、一時所得あるいは給与所得課税(実勢価格)があります。個人からの贈与ではないため贈与税課税ではありません。

B個人がA法人の従業員あるいは役員である場合には給与所得課税があり得ますね。

それ以外は一時所得になるはずです。

 

④ A法人 ⇒  B法人 の無償譲渡

A法人に法人税課税(実勢価格―取得費が益金)があります。

B法人にも法人税課税(実勢価格です)があります。

 

【低廉譲渡(低額譲渡)】

続いて、低廉譲渡(低額譲渡とも呼ばれます。)を考えてみましょう。時価の1/2未満の代金の譲渡と思ってください。同じく、ABが各個人か法人で場合分けをして課税関係を検討します。

実務的には、親族間の紛争の解決によく出てきます。売買代金は当事者で自由に決めることができます。しかし、あまりに安いと、別の課税関係が生じます。税金を知らないと怖いですね。弁護士が解決を図る際も税金を考慮したスキームを考える方がいいですね。

 

① A個人 ⇒  B個人 の低廉譲渡

Aに譲渡所得税課税がありますね。ただ、実際の代金ベースです、取得価格が不明な場合や相続を受けて取得価格が低い場合以外は低廉譲渡で譲渡所得が発生することはないでしょう。ただ、代々引き継いだ不動産を低廉譲渡する場合はけっこうあります。

Bには、理屈上、贈与税課税があります。贈与額は、相続税評価額と実際の代金の差額となるでしょう。

 

② A個人 ⇒  B法人 の低廉譲渡

法人が当事者になると贈与税課税は関係ないですね。

A個人には、譲渡所得税課税があり得ます。実勢価格での譲渡があったことになります。所得税法第59条です。

B法人には法人税課税です(実勢価格と代金との差額が益金です)。

 

③ A法人  ⇒ B個人 の低廉譲渡 

A法人に法人税課税(実勢時価が益金)ですね。無償譲渡と同じ扱いになります。

B個人には、一時所得あるいは給与所得の課税があります。無償譲渡の場合と同様ですが、所得は実勢価格と実際の代金の差額でしょう。

 

④ A法人  ⇒ B法人 の低廉譲渡

Aに法人税(実勢価格―取得費)課税があります。

Bに法人税(実勢価格と実際の代金の差)課税があります。

 

無償譲渡、低廉譲渡の課税判断は、実務でもよく考えないといけないのですが、明確な基準がない(そもそも時価をどう見るかで判断が変わる)ため、難しい判断になります。また、理屈上の考え方を一応の目安として整理しています。実際に課税されるかどうかはわかりませんが、リスクがあり、課税されても文句が言えないということですね。和解や事業承継のスキームを考えるときは、合理的な根拠を説明できるようにしないといけません。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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所得の種類その4 [税法の話8]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税の所得の種類の続きです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得とお話ししました。
あと3種類ですね。

 

【譲渡所得】

所得税法第33条に定められている資産の譲渡による所得です。

譲渡所得の計算は、「譲渡益-特別控除」です。

「譲渡益」というのは、収入-取得費-譲渡費用です。

租税特別措置法において、土地建物等は分離課税かつ長期・短期の区別により扱いを異にする、有価証券の譲渡は分離課税など、特則が定められています。

 

譲渡所得は、「資産」の譲渡による所得ですが、「資産」には、譲渡性ある財産をすべて含みます。

また、譲渡所得は、「譲渡」による所得ですが、「譲渡」は、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為が含まれるとされています。

譲渡行為の例は、売買、交換、競売、収用、代物弁済、現物出資等、借地権(33Ⅰ括弧書)などですね。

 

無償の移転行為も譲渡に該当します。
無償で移転したなら譲渡益はないじゃないか!と思われますよね。

譲渡所得課税の趣旨は、所有期間中の資産の価値の増加益(キャピタルゲイン)に対する精算課税です。儲けから取るというのとは少し違います。
含み益など未実現利益は課税されません。譲渡所得税は、そのキャピタルゲインを「譲渡」の機会を捉えて課税するものなのです。だから、譲渡する以上はい無償でもキャピタルゲイン課税をしますよということになります。

判例は、「資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益所得とし、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨」と説明しています。
無償の移転行為であっても、譲渡を契機にそれまで課税していなかった含み益に課税されるということはご注意ください。

 

何点かその他注意点等をお話しします。

◆ 離婚による財産分与と譲渡所得税の関係

財産分与にも譲渡所得税が課税され得ます。
財産分与行為は、財産分与者が分与義務の消滅という経済的利益を享受しするための弁済として有償譲渡と見られます。
収入金額は譲渡時における資産の価額です。時価ですのでご注意を。多くは譲渡益は出ないのですが・・・
なお、被分与者には、相当額の財産分与である限り、贈与税が課税されません。贈与がないからです。

 

◆ 取得費(所得税法第38条第1項)
仲介手数料、名義書換料等資産を取得するための付随費用も含みます。
居住の用に供する取得に際する借入金の使用開始の日以前の期間に対応する借入利子は取得費、その後の利子は生活費・家事費とした判例があります。

譲渡資産が贈与を受けていた資産であった場合、受贈者が贈与者から資産を取得するための付随費用(名義 書換手数料)は取得費に該当するとした判例もあります。

なお、贈与等の取得資産の引き継ぎ(所等税法第60条)という制度があります。
贈与・相続・遺贈(限定承認除く)により個人が取得した財産は、取得費と取得時期を引き継ぎます。

 

◆ 譲渡費用「譲渡に要した費用」
残念ながら弁護士費用は入りません。

通達では、

①仲介料、運搬料、登記・登録に要する費用その他譲渡に「直接」要した費用、

②立退料、建物取壊費用等資産の譲渡価値を増加させるために支出した費用

とされています。

譲渡費用かどうかは、一般的抽象的に必要であるかではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提に客観的に見てその譲渡を実現するために必要であったかで判断するとした判例があります。

 

◆ 保証債務を履行した場合の特例(所得税法第64条第2項)。

保証人、物上保証人が資産の処分・競売により保証債務を弁済した場合に弁済分の譲渡益がなかったものとされます。
リスケなどの際に考える特例です。担保不動産を失って税金もかかると困りますからね。

ただ要件が少し厳しいです。

① 求償権の全部又は一部の行使ができない場合

ここが一番問題ですね。
保証契約時に判断されます。危ない状況での借り換えは避けなければなりません。

② 申告書に記載が必要

申告しなければいけません。消費税課税取引の消費税にもご注意を。

 

◆資力喪失時の強制換価等の特例(所得税法第9条第1項10号、通則法第2条第10号、施行令第26条)

こちらも譲渡益がなかったとみなされます。破産管財人による任意売却は原則として該当しますが、任意整理の場合の任意売却にはご注意を。

 

 

一時所得】

所得税法第34条 

①これまでの8種類の他の所得に該当しない

②非継続・非対価性

の所得です。

 

懸賞金、生命保険に基づく一時金、一時払養老保険の満期返戻金、法人からの贈与、借家の立退料、競馬の払戻金などです。不動産の時効取得も一時所得とされています。

 

一時所得の計算は、収入-費用-特別控除(~50万円)です。かつ、その2分の1のみ課税対象です(所得税法第22条第2項第1号)。
一時的な所得なので担税力が弱いとされているのでしょう、2分の1課税ですね。
 

 

 

【雑所得】

所得税法第35条に定める最後の所得です。
公的年金、講演料等ですね。形、合法性を問いません(詐欺、闇金)。詐欺グループがまず所得税法違反事件で捕まることがありますね。

公的年金の計算は、収入-公的年金控除額です。

その他の計算は、収入―必要経費です。ただし、損益通算はありません。

 

一時所得・雑所得により全ての所得を把握するということで、所得税法は、包括的所得概念を採用していると言われます。
人の担税力を増加させる経済的利得はすべて所得を構成するということですね。
ただし、未実現利益と帰属所得(財産の利用や自家労働から得られる経済的利得)は課税されません。適正に補足不可能なため除外されているのでしょう。

 

以上、簡単に所得税の種類をお話してきました。所得の種類は税額に直結する問題なので、争いもありけっこう奥が深い話なのです。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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所得の種類その3 [税法のお話7]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税における所得の種類の続きです。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得とお話ししました。所得分類は10種類ですので、あと6種類ですね。

 

【給与所得】

所得税法第28条に定める給与所得です。

給与所得の計算は、収入-給与所得控除(所得税法第65条)ですね。
最近話題になっている特定支出制度(所得税法第57条の2)もあります。  

源泉徴収の対象で、他に一定額を超える所得や特定支出控除、医療費控除等の所得控除がない場合には、年末調整によって課税が終了します。
多くの給与所得者が確定申告をしないのはそのためです。

 

給与所得の一般的な定義は次のとおりです。

① 雇用又はこれに類する原因に基づいて

② 使用者の指揮命令に属して

③ 非独立的に提供する労務の対価

④ 退職支給金を除いたもの

です。
 

ストックオプション事件という有名な判例があります。

米社が国内100%子会社の役員に付与したストックオプションにかかる権利行使益は、一時所得に該当するのか、給与所得に該当するのかの争いです。
従前は一時所得として扱われていたものを課税庁が給与所得として課税するようになった経緯があります。一時所得の方が納税者には有利です。

何が問題になったかというと、ストックオプションを付与した米社と国内子会社の役員との間には雇用契約がありませんよね。
そうである以上、イメージ的には給与所得とは言い難いような気がします。

しかし、最高裁は、給与所得と認めました。

米社から子会社役員への職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益だとしたのです。

支払者との雇用契約関係がなくても給与所得になり得る例です。

 

もう一つ、りんご生産事業組合事件という判例もあります。

こちらでは、民法上の組合の組合員が組合から委嘱された作業に従事したことの対価として得た「給与」を給与所得として認めました。

組合員は組合員の構成員なので、民法の感覚では、給与が支払われるというのには違和感があるのですが・・・。利益配当ではないかと。

判例では、労務の提供や支払いの具体的態様等を考察して客観的、実質的に判断して、給与所得と認めたわけです。

 

給与所得も意外に難しいものですね。

 

【退職所得】

所得税法第30条に定める退職所得です。

分離課税、源泉徴収の対象です。

みなし退職所得という制度もあります(所得税法第31条)。

小規模共済、中退共等も退職所得ですね。

 

退職所得の計算は、(収入-退職所得控除)×2分の1です。

退職所得控除が大きいです。
かつ、2分の1課税です。
そのため、退職金は中小企業の節税スキームでよく使われます。

MAに際しても、旧オーナーさんには退職金の形で資金を取得してもらうことを考えますね。トータルの税金が大幅に変わってきますから。

退職所得の税金が安くなっているのは、
長期間に発生する所得であること、勤務に対する報償の性質を有すること、老後の生活保障であること、
などの退職所得のもつ特別の性質を考慮されているわけです。

 

そうであれば、比較的短い期間を区切って退職金名義の対価の支払いがなされても、負担軽減措置は必要ないですね。
 

5年退職金事件と10年退職金事件という2つの判例がありました。

① 退職、すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて支給されること

② 従来の継続的な勤務に対する報酬ないし労務の対価の後払いの性質を有すること

③ 一時金として支払われること

これらの性質を有する給与が退職所得です。形式的には要件すべてを備えなくても、実質的にみて要件の要求するところと合致し、課税上「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うこと相当とするものも退職所得とされます。
実質的に勤務状態が継続していたような事案では、退職所得ではなく、給与所得として扱われることになります。

 

中小企業のオーナーが退職金をもらう際には気を付けないといけませんね。
せっかく支払った退職金が否認される可能性もあります。

 

【山林所得】

所得税法第32条に定められている、山林の伐採・譲渡による所得です。

植林には長期間を要する等の特別な性質から独立して規定されています。
正直あまり見たことはありませんが。

山林所得の計算は、収入-必要経費-特別控除額です。

分離課税で、5分5乗方式(所得税法第89条)という税負担を軽減した方法で課税されます。

今回はこの辺で失礼します。
 

 

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所得の種類その2 [税法のお話6]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税の所得の種類の続きです。事業所得のお話です。

 

【事業所得】

事業所得は、所得税第27条に定められています。各種事業から生じる所得です。

個人事業主の方のメインの所得ですね。

事業所得の計算は、収入-必要経費です。

 

事業とは、自己の危険と計算において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動をいいます。定義だけ見てもよくわかりません。

判断のメルクマールを見ていただいた方がわかりやすいです。

事業かどうかは、次のメルクマールで判断されます。
 

①規模・設備、組織性

不動産所得、雑所得との区分ですね。事業規模なのかそうでないのかの判断です。

 

②自己の計算と危険、独立性

給与所得との区分ですね。支配従属関係で労務を提供しているのか、自身の計算と責任で事業を営んでいるのかの判断です。基本的には、雇用関係と見られれば給与所得、請負関係、委任関係と見られれば事業所得です。ちなみに、弁護士と顧客の関係は委任契約です、委任契約の場合は受任者に裁量があり顧客から独立しています。

 

③営利性、有償性

一時所得、雑所得との区分ですね。営利性、有償性あるものが事業です。

 

④継続性、反復性

一時所得、雑所得との区分ですね。継続性、反復性があるものが事業です。

 

②に関連して、弁護士の顧問契約に基づく報酬が給与所得か事業所得か争われた事件もあります。

事業所得とされました。弁護士は顧客に従属しているわけではなく独立していますからね。
当然なのでしょう。

 

弁護士繋がりですが、必要経費(所得税法第37条)の範囲が争われた事例もありました。

必要経費が収入から控除されるのは、投下資本の回収部分に課税が及ぶのを避ける趣旨(拡大再生産)です。

法律の建前は、所得税法第37条第1項に必要経費である直接対応費用(売上原価に対応します)と一般(期間)対応費用(販売管理費に対応します)を定めています。
一方、所得税法第45条には、必要経費に不算入となる家事費及び家事関連費が定められています。
事業所得は、収入金額から、個人の支出額を事業関連費と家事費及び家事関連費に分類し、後者を支出額から除いたものを必要経費として控除して算定すると判断されました。課税庁は、必要経費にするには事業との直接関連性が必要と主張していましたが、業務遂行上の必要性の要件でいいと判断されたと解釈されています。

この事件は、弁護士会役員の様々な会務に関係する懇親会等の出費が問題となりました。
会務の懇親会費は家事費や家事関連費ではないことは明白です。弁護士会は強制加入団体で、様々な活動を行っていますから(それ自体は個人の事業ではなくても事業を継続させる基盤です)。個人的な懇親会と言われても困りますね。

 

事業所得に関しては、所得税法第56条の解釈でも面白い裁判例があります。

同条は、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例です。居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者の営む事業に従事したこと等により事業から対価の支払いを受ける場合にはその対価に相当する金額はその居住者の必要経費に算入しないこと等を定めています。

必要経費と認められる専従者給与とは別の話です。
生計を一にする親族に報酬を払った場合の規定です。

 

所得税は個人単位課税の制度です。超過累進課税の下では1人の所得として申告するよりも複数人の所得に分散した方が全体の所得税が小さくなるというというお話をしました。
上記条文は、その個人単位課税の弊害防止を目的とする規定なのです(家族構成員の間に所得を分割して税負担の軽減を図ることを防止する趣旨)。

 

そこで、同条が、租税回避のおそれがある場合に限って適用されるべきか、支払先の家族が独立した事業者であっても適用されるかが争われました。独立した事業者間の支払いであれば、故意の所得分散を図ったとは言えなさそうです。
 

しかし、最高裁は、弁護士・弁護士事件にて(夫婦がともに弁護士であった例ですね、弁護士夫が弁護士妻に報酬を払いました)、趣旨・文言に照らせば居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても適用を否定できないとして、必要経費への参入を認めませんでした。

護士・税理士事件もありました。弁護士配偶者が税理士配偶者に仕事を頼んで報酬を支払った例ですね。弁護士・弁護士事件よりも、より所得分散による課税逃れの色彩は薄まると思います。仕事内容が違いますからね。
しかし、この事件でも最高裁は同様に必要経費への参入を認めませんでした。

 

租税法律主義の下、租税法は文言に忠実に解釈されます。具体的妥当性は別として、条文に限定がない以上、独立した事業者間でも所得税法56条の適用なされても仕方がないのかもしれません。

 

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所得の種類その1 [税法の話5]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今週から本年度の広島大学ロースクールでの租税法の講義が始まります。

お話は所得税に入っていました。

 

所得税は、担税力に応じた課税を実現するため所得を10種類に区別し異なる課税をしている点はお話したところです。
具体的にお話していきましょう。

 

【利子所得】

所得税法第23条に定められている利子所得とは、公社債・預貯金の利子にかかる所得です。
利子所得の金額の計算は、収入金額そのままです。

 

利子所得にはあまりなじみがないと思います。他の所得と分離して一律に比例税率で課税されるからです(租税特別措置法)。源泉徴収され、一律源泉分離課税(所15%、地5%)ですね。通帳に源泉徴収された後の利子が入金されていますよね、定期預金を解約した際にもらう計算書を見ても税金が差し引かれています。
申告が要らないからあまり気にしません。

 

利子、というと、人にお金を貸した際の利子を思い浮かべるでしょう。
貸し借りの合意を金銭消費貸借契約といいます。
金銭消費貸借契約に基づく利子収入は、利子所得ではなく、雑所得として課税対象となります(なお、事業として貸借しているのであれば事業所得になります)。

 

【配当所得】

所得税法第24条に定められている配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当等(利益が出資額に応じて分配される点が共通)に係る所得です。

みなし配当という制度もあります(所得税法第25条)。事業承継対策の際に出てくる制度ですね。

配当所得の金額の計算は、収入金額-負債利子(配当を生む元本取得の借入れの利子です。)です。

こちらも、源泉分離課税の対象となっています

 

【不動産所得】

所得税法第26条に定められている不動産所得は、不動産(航空機、船舶も)の上に存する権利等の「貸付」「による」所得です。

不動産所得の計算は、収入-必要経費です。

 

不動産等の貸付による所得であり、売買による所得は譲渡所得です。
不動産だけではなく、航空機、船舶の貸し付けによる所得も不動産所得です。
節税スキームとして流行った航空機リース、船舶リースなどで出てくるものです。私も銀行員時代には航空機リースなどをセールスしたことがあります。

 

「収入」には、賃料だけでなく、権利金、礼金、更新料、転貸承諾料、賃料相当損害金なども入ります。
ただ、権利金については、施行令にて、価格の
2分の1に相当する金額が譲渡所得判定基準とされます。譲渡所得課税される場合があります。

 

合意解除に伴い土地貸主に建物が譲渡された事例で、不動産所得か一時所得かが争われた裁判がありました。」
一時所得の方が納税者には有利なのです。

裁判所の判断は次のようなものでした。
「貸し付けによる所得」とは、借り主から貸主に移転される経済的利益のうち、目的物を使用収益する対価としての性質を有する経済的利益に限定される。
不動産所得の概念につき、(資産性所得であり担税力は大でありそのために租税負担の緩和措置が取られていないという立法目的があるから)合理的な根拠なくして拡大解釈を行うことは租税法律主義の観点から認められない。
ということを前提に、上記建物は、専ら契約の終了に伴う原状回復義務の履行を賃借人が免れることを目的とし目的物を使用収益する対価たる性質を有するものではないとして、不動産賃貸業務における継続的行為によって生じた所得に当たらず、一時所得にあたる。


租税法律主義に則って安易な拡大解釈は許さないことを前提に事実認定にて納税者を勝たせたものですね。

 

節税に絡む航空機リース事件もありました。

任意組合による航空機リース事業が不動産所得に該当するか(減価償却、損益通算ができますね)が問題となりました。
課税庁は雑所得(民法上の組合契約とは別個の契約類型である利益配当契約の性質)と主張しました。

裁判所は、民法上の契約類型を選択したことを前提として表示行為の解釈を行うのは当然。達成しようとする法的ないしは経済的目的に照らして上記契約類型の選択が著しく不合理である場合には、真実は民法上の組合契約を締結する意思ではなく同契約は不成立であると判断される余地があるにすぎない。としました。


課税法律関係は、一義的には私法関係が規律するというお話です。
契約自由の原則が妥当する世界であり、訴訟でも事実認定には契約書等を重視する処分証書の法理が適用されます。
私人間で契約をきちんとしたら根拠もなくひっくり返せないということですね。

 

なお、組合には、導管理論、バススルー課税というお話もあります。
組合は権利義務の主体となりえず権利義務が直截的に組合員に及ぶため課税客体とされないという考えです。

 

不動産の貸付等が、事業として行われていても人的役務が伴わないあるいは付随的なものに過ぎない場合は、不動産所得です。

事業規模か業務規模かという形で判断されます。
俗に、5棟10室基準と言われています。5棟あるいは10室以上の物件を貸し付けていたら事業規模ということですね。
今回は3種類の所得を説明しました。

 

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倒産手続とM&A  [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

自己破産などの倒産処理をする前に、事業譲渡MAの出口を探ることがあります。

 

ただ、債務を引き継いでしまうMAは(株式譲渡、合併が典型ですね)、破産を考えるほどの負債を抱えている場合には難しいでしょう。
そこで、考える
MAは、事業譲渡が基本になるのでしょうか。


売り手が借金を整理できるだけの譲渡代金が確保できるMAを目指すことになりますが、債務が残るケースでは、自己破産などの出口が必要になります。
勿論、役員からの借入れだけが残るといいうケースでは問題はそれほど大きくありません。役員さんが会社清算手続の中でタイミングよく債権を放棄すると無駄な法人税がかからないで消すことができます。あるいは、清算手続をしない場合でも、会社の休眠状態が続くと役員さんの相続時に会社に対する債権の価値がないものとみなされ無駄な相続税もかかりません。
会社の破産を考えなくて済みますね。

 

自己破産を申し立てることを前提として(債務は残すことを前提に)、その前に、事業譲渡、会社分割などのMAを図る場合は、勿論、買収者は債務を引き継がない形を取ります。

契約をきちんと整えることは勿論、商号の続用と見られないように気を付けないといけません(例えば事業譲渡において債務を引き継がない旨定めていても、商号続用と見られる場合には名板貸責任を追及されて債務を引き継ぎかねません)。

 

倒産手続前のMAは、事業の引継ぎや従業員の引継ぎを図ることが目的ですね。
何もしないで自己破産をすると基本的に事業はなくなり(破産管財人が譲渡することをあり得ますが)、また従業員も困りますからね。

勿論、代金により申立費用を捻出する効果もある場合もあります。

  

ただ、経済的危機状態でのMAは、倒産手続等との関係で問題になることがあります。慎重に進めないといけません。売り手だけではなく、買い手も気を付けないといけません。

 

資産隠し、債務飛ばしと見られる行為はやはり対抗策が存在するのです。一時期、新設分割により優良な事業を新設会社に承継し、新設会社の株式を採算者に譲渡するという濫用的な会社分割が流行ったことがあります。会社分割により債務を飛ばすわけですね。これは、民法上の債権者取消権(詐害行為取消権)に該当しうる行為ですし、破産法上の否認の対象にもなり得ます。

 

経済的危機状態においてMAをする場合には、債権者取消権や破産法上の否認等のリスクがあるのです。MA自体は事業の廃止に伴う社会的損失を回避し、従業員等関係者の利益を守れる行為なのですが、対債権者との関係で詐害的な行為と見られる場合には効力を否定される可能性があるのです。

 

経済的危機状況に限られませんが、MAは弁護士の関与の下で行うべきでしょう。対価の相当性と対価の使いみちがよくよく吟味されます。単に会計上の財産額の変動の有無を基に判断するものではなく、会社の状況、換価の困難性等も考慮されます。
弁護士が関与する場合には、そこら辺をチェックして後で説明がきちんとできるようにします。自己破産を前提とする場合には、対価は弁護士が管理し、後で問題にならない使途にのみ使用します。

 

任意整理の場合は(リスケですね)、銀行の了承を取り付け、対価については事業継続に必要な事業資金を除き債務額に応じて債権者にプロラタ返済をすることになるでしょう(担保を外してもらう債権者は別途考慮しないといけませんね)。事業計画とセットで銀行の理解を得られるかという話です。

 

スポンサー企業を見つけて民事再生で事実上MAを行うという方法もあります。
そもそも民事再生手続をして事業を継続できるケース、スポンサー企業を見つけるのが難しく、なかなかお目にかかれません。

 

なお、事業そのものではなく事業用資産の売却の話もあります。規模の大小は別としてよくやりますね。
申立費用捻出のための売却や廃業に伴う事業の整理のための売却ですね。

こちらも当然、リスクがある行為ですので、後できちんと説明できるように計画し、資料を残して、進めなければいけません。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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自己破産等の申立て直前の財産処分 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。

 

今回は、債務整理のうち、自己破産、個人再生で問題となり得る申立て直前の財産処分についてお話します。

 

破産や個人再生等をする場合には、様々な理由で処分行為を行うことがあります。身辺整理も必要ですからね(特に、法人破産の場合には、いつもどこまで処分をして整理するか悩みます)。

整理をして申立てをしなければならない。一方では、処分行為の中には自己破産等手続の中で問題視されることもある。今回はそのようなお話です。

 

直前の財産処分が問題となるのは、破産における否認対象行為かどうか、あるいは個人破産における免責不許可事由に該当するか、という点になります。
個人再生においても、破産における否認相当行為があった場合には、清算価値に処分した財産が計上されます。

具体的には、直前の処分行為について、不当に廉価な財産処分をしていないか、贈与行為ではないか、財産逸失行為に該当しないか、費消しやすい財産に形を変えて費消したのではないか、特定の債権者に対する不公平な弁済行為になっていないか、などが問題となります。

 

贈与行為等無償行為、偏波弁済(特定の債権者だけに対する弁済)行為は、基本的に、否認対象行為あるいは免責不許可事由になります。
できるだけ避けなければなりません。

 

贈与行為でよく問題になるのは交際相手への贈与、偏頗弁済でよく問題になるのが親族への弁済ですね(よくあるので気を付けてください)。
 

なお、偏波弁済では、給与天引きの弁済も問題となります。弁護士が受任通知を送っても破産開始決定等がないと天引きを止めないケースが結構あります。
理屈上は偏波弁済行為に当たり得るのです。
破産管財人から弁済額の返還請求をされることがあります(実際に破産管財人として請求をしたこともあります)。

 

勿論、贈与行為でも、扶養義務者の被扶養者に対する扶養義務履行行為とみられる行為は大丈夫です。程度問題です。

 

不動産の処分はよくお手伝いしますが慎重に行います。
 

自己破産申立費用を捻出するための売却、抵当権者に促されて行う任意売却のケースが多いでしょうか。


中には、なんとか不動産を残したいということで、親族間で売買をすることもあります。


積極的に問題がない行為ですとは申し上げられないですが、処分行為があったこと自体で、即、管財事件になったり、あるいは免責不許可事由、否認対象行為となったりするわけではありません。
 

妥当な内容の売買で、かつ代金の管理・費消も妥当であると認められれば問題はありません。

裁判所に必ず妥当性を確認されますので、できれば弁護士が関与した方がいいです。

弁護士が、
適正な売買価格かどうか、

売買代金をどのように管理したか(弁護士が管理した方がベターです)、

何に費消していくら残っているのか、

などをきちんと説明します。
 

換価した結果の金銭の費消は、弁護士費用、申立て費用、必要最小限度の生活費などに対するものが許されます。
自由に使っていいわけではありません。

 

車の処分もありますね。


駐車場や税金の問題で維持できないケースが典型でしょうか。

こちらも適正価格か、売買代金額の管理が肝要です。売却する前に車検証の写しを取っておくこと、走行距離等車の状態を写真に残しておくこと、できれば査定書を取っておくことも大事です。

 

中には、なんとか車を残したので親族間で売買をするということもあります。


単純な売買や、所有権留保債権者から名義変更を受ける形での売買もあります。

管財事件にならないために車を現金化するという目的(現金化すると同時廃止・管財事件の振り分け基準によると同時廃止の可能性が高まり得る。)もある場合もあるかもしれません。


車の処分も裁判所に妥当性を確認されます。説明が必要なので、弁護士に相談しながら進めた方がいいでしょう。

 

なお、直前の現金化は、財産の性質をもともとの財産として見て自由財産拡張対象の判断がなされるリスクもあります。
そもそも自由財産拡張対象財産して認められない財産-不動産、株式など-を現金化しても、もともとの財産の形で残っていると仮定して自由財産拡張対象から外されるリスクです。
ケースバイケースの判断です。

 

保険の解約、保険契約者貸付も最近よく見ます。
 

こちらは少なくとも広島ではある程度許されています。

保険の財産評価は解約返戻金額で行うのですが、契約者貸付を受けているとその額を控除した金額になります。解約したら現金預金としての評価ですね。
広島本庁であれば、管財事件になる基準が保険解約返戻金だと20万円、現預金だと50万円です。
そのままでは管財事件になるけれども、保険を解約する、あるいは契約者貸付を受けるだけで、管財事件にならなくて済むケースがあるのです。

 

財産処分のお話をしてきましたが、具体的に当該財産の処分をする方がいいのかどうか、する場合の妥当性を保つにはどうしたらいいかの判断は、ケースバイケースで行う必要があります。

一概にこのような行為はよいと判断することができず、処分の必要性と考えられるリスクを考量して判断しなければいけません。

 

お早めに弁護士に相談し、計画的に物事を進めることをお薦めします。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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所得税法のお話に入ります [税法の話4]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税法のお話に入りましょう。


所得税とは、文字どおり、所得にかかる税金ですね。
 

所得税のメリットは、担税力に応じた課税の実現という租税公平主義の要請に適合することと言われます。所得が多い人が少ない人よりも支払う税金が高いですからね。


さらに、日本の所得税が典型的ですが、担税力の差異に着目した所得分類が可能(所得の種類によって税金を変えられる)、担税力に影響ある人的要素人的控除に反映できる(〇〇控除などですね)、担税力を表す所得金額の大きさに応じて累進課税が可能(日本は超過累進課税です)ということも挙げられています。


所得税のデメリットは、正確に所得を捕捉するという税執行上の困難性が挙げられています。そこで、納税者番号制度導入云々の話になるのですね。

 

【課税単位】

所得税は、個人単位で課税されます。昔のように戸単位ではないのですね。


個人単位で課税されるとして、所得税は累進課税ですから所得が大きくなればなるほどその分税率も高くなります。
結果、1000万円の所得があるとして、それを
1人の所得として申告するよりも、2人の所得に分散して申告した方が(例えば500万円ずつ)、各人の所得税率は下がりますから全体の所得税は小さくなります。

同族経営の会社は、社長さんだけ役員報酬をたくさんもらうよりも、家族の役員報酬にも回した方が、所得税は安くなります(配偶者を役員にして相応の報酬を出しているケースでは離婚の際には困ったことになりますが)。
勿論、役員報酬の金額には合理的根拠も必要でしょう。

 

所得の分散が節税になるのですね。そこで、不当な所得分散を防ぐべく手当もされています。


事業の経営主体に事業からの所得が帰属するという事業主基準で判断されます。

原則として家族の1人が得た収入についてはその者にのみ課税をして、課税後の家族内の金銭等の移転について税法は関知しない建前になっています。

家族間での生活費の支払いや利益提供が行われても支払者側では控除できず(所得税法45条の家事費・家事関連費)、受領者側でも課税されません(所得税法9条、相続税法21条の3)。

 

親子歯科医師事件と呼ばれる高裁判決があります。
親子で歯科医師を開業しており、子は自分の事業として申告したケースですね。
事業主基準(が前提とされて、父親の単独事業に子供が参加した場合、特段の事情がない限り、父親が経営主体で子供はその従業員であるとされました。世帯の区別、資金の流れ、事業の歴史的経緯等を総合考慮して父親を事業主と認定しています。       

 

【所得税計算の仕組み】

所得税計算は所得税法第2条第1項の定めているとおりです。

① 所得分類と金額計算

  後述するように、所得を種類に分けて計算するということです。

② 損益通算・繰越控除

  許された損益通算、繰越控除をします。

③ 所得控除により課税所得(総所得・退職所得・山林所得)金額を計算

④ 税率適用による税額計算 
  累進超過課税になります。所得金額毎に税率が高くなります。単純な累進課税ではなく、低い所得部分は低い税率、高い所得部分は高い税率というような計算になります。
  法人税は違いますね。

⑤ 税額控除による年税額算出


納付すべき税額は、年税額-源泉徴収額-予定納税額ですね。

確定申告書のとおり金額を記載していけば上記の計算ができるようになっています。

 

損益通算は、マイナスを他の所得から控除できる制度だと思ってください。

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(但し特例法の制限あり、土地建物の譲渡損は他の所得との損益通算禁止等)で認められています。

 

所得控除と税額控除は紛らわしいですね。

所得控除は、納税者の個別の事情に応じて、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額から控除することが認められているものです。あくまでも所得の控除です。生命保険料控除などです。

税額控除は、所得控除後の各種課税標準に対して税率が適用された後の金額からさらに政策的目的などから税額を控除するものです。税額そのものが控除されます。

当然、税額控除の方がありがたいですね。

 

課税標準という言葉が出てきました。課税標準とは、課税物件を具体的に数量や価格で示したものです。

所得税は所得(総所得金額、退職所得金額、山林所得金額)です。

 

所得分類という話も出てきました。


所得税法は、所得を10種類に分類しています(所得税法23条~35条)。


各所得の担税力に応じた課税をして租税公平主義の実現を図る趣旨です。所得金額が同じでも種類によって税金が違うのですね。

したがって、ある所得がどの種類の所得に該当するかは最大の関心事になります。所得税紛争の多くは、納税者が有利な所得で申告し、課税庁により不利な所得で更正処分を受けるものです。

一般に、勤労性所得(給与、退職)⇒資産勤労結合所得(事業、不動産)⇒資産性所得(利子、配当)の順に担税力が高い、すなわち税金が高いと言われています。

これに対し、法人税については所得分類はなく一律課税です。

会社の経営をなさっている方は、所得税と法人税の違いを踏まえて事業承継対策や節税を考えないといけません。
 
 

次回から個々の所得の話をしていきます。お話が少しは面白くなると思います。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

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事業承継、同族会社株式の注意点 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による企業法務コラムです。

 
今回は事業承継に関連する同族中小会社の株式の相続のお話です。
遺産分割の方法、遺産分割までの相続共有株式の権利行使、遺留分制度の改正などをお話します。


株式公開をしている大企業と異なり、同族中小企業のオーナー株主の相続が発生すると事業承継問題が顕在化します。

相続にあたり同族会社の株式も遺産分割の対象となる相続財産になります。会社の所有者は株主です。オーナーチェンジが起きるのですね。

 

同族会社の株式の帰趨は経営権と直結する問題です。

株式を少なくとも過半数保有しなければ、他の株主の協力なしに取締役選任もできません。
自分の意思で経営をしていくことはできません。

後継者にきちんと株式を移行させないといけませんね。

また、前オーナーに株式の他に目立った相続財産がないケースでは、遺産分割協議において後継者が株式を得る代わりに他の相続人に対して高額の代償金を支払わなければならないこともあります。

 

仮に株式を分割相続した場合、経営をしない相続人は、お金に変えられない株式に対して相続税だけを支払わないといけません(驚くほ高額な評価がされる会社もあります)。

同族中小企業の株式は、ほぼ例外なく譲渡制限が付いており、かつ購入ニーズもMAの場合を除きないでしょう。
 

遺言がある場合には遺留分の話ですね。


時限立法の事業承継特例税制は、税金面の話です。
事業承継対策は、原則を押さえないといけません。


株式は現代表者あるいは後継者だけに集中しておく、

かつ集中した株式を後継者に生前あるいは遺言により移転しておく
といった準備をすることが肝要です。

その上で、事業用資産・株式は後継者に、それ以外を他の相続人に、を基本にスムーズに承継させる必要があります。

 

実際に、相続の場面において、同族会社株式がどう扱われるかなどをお話しましょう。

 

まず、遺産分割の方法のお話です。

 

流れは、遺産分割協議 ⇒ 調停 ⇒ 審判と続いていきます。

 

遺産分割協議において、後継者が株式を単独取得する合意ができれば問題はありませんね。
会社の所有者は株主です。後継者が単独取得するべきでしょう。

 

ただし、財産的評価の問題があります。
協議段階では、株式の相続税評価を参考に協議されることが多いのではないでしょうか。
後継者が株を取得しても、他の財産を全く承継できない、あるいはそれに加えて代償金を支払わないといけないケースもあります。

 

代表者は会社の債務の連帯保証も負います。
連帯保証債務は相続時に存在した債務(現実の債務)は各共同相続人にその相続分に応じて承継されます。

後継者としては、銀行と折衝して、相続債務である連帯保証債務を免責的債務引受(他の相続人は債務を免れる形の債務引受)することを条件に他の相続人の譲歩を取り付けるべきだと思います。
誰しも保証債務は負いたくありません。実際に経営をしていない相続人はなおさらです。

 

調停も合意手続ですので、遺産分割協議と同様、話し合いです。
ただ、裁判所が妥当な線で調停成立を働きかけてくれる期待があります。

 

審判に至った場合は、裁判所が遺産分割内容を決めます。


後継者であること、後継者に株式を集中しないと困る事情等をきちんと説明すれば、株式は後継者である相続人の単独取得という内容で審判を出してくれる可能性が十分あります。
機械的に法定相続分に応じて分けるということではありません。

 

当事者の意見も重視されると思いますが、経営をしていない相続人が株式の現物を欲しいとは言わないでしょう。

その代わり、後継者は資金負担への準備が必要になる場合があります(株に価値があり他の遺産で賄えない場合など)。

評価額は、裁判所が決めます。鑑定評価に付されるケースもあります。

 

次に、遺産分割が完了するまで(あるいは調停が成立するまで、審判が確定するまで)、相続株式の権利行使をすることができるのは誰かの問題です。

 

株式は、帰属が確定するまで共同相続人による準共有になります(株式は、物ではないので物に使う共有という言葉を使わず準共有と呼ばれます)。

 

権利行使に関しては、会社法106条にて、相続人らが権利行使者を指定し、会社に通知するというルールが定められています。

 

判例によって、権利行使者の指定は、原則として持分の過半数で決するとされています。
特段の事情がない限り株主権の行使は共有物の管理行為とみられているわけです(共有分の管理行為は持分の過半数で決します)。


過半数で決められずに権利行使ができなければ困りますね、少数株主による株主総会の開催がなされてクーデターが起きることもあり得ます(勿論、株主総会の定足数も関係してくる問題です)。

 

会社法106条但し書では、権利行使者の指定・通知がなくても会社が同意すれば相続人による権利行使ができるとされています。

会社が同意する場合の権利行使のルールについても平成
27年に最高裁判例が出ました。

会社が権利行使を許す場合であっても、民法の共有の規定に従い持分の過半数で決めなければならないとされました。

結局は、相続共有株式については、後継者側の相続人で過半数持分を持っていない限り、権利行使ができません。
後継者グループで既に過半数の株式を持っているケースではいいですが、そうでない場合には困りますね。
例えば過半数が相続共有株式だと定時総会も開けなくなります。


定款に相続株式の相続分による単独行使を認める旨の定めをしておく対策も考えられました(そうであれば少なくとも相続株式全体が反対に回ることはなくなります)。
実際に、従前はそのようなアドバイスもしておりました。

上記判例の出現でその定款規定の効力が維持できるのかどうか危惧するところです。

 

勿論、経営権はく奪目的の、法の間隙を突く株主総会決議は、権利濫用としてその効力を否定される可能性はあります。
ただ、例外的に適用される理論ですので、事前にこのような問題が起きないように措置をしておくことが肝要ですね。

 

なお、遺留分制度の改正がありました。まもなく施行されることになります。


これまでは、遺留分減殺請求の制度でした。

遺言で全株式を後継者に相続させる旨を定めていても、その遺言が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求により当然に物権的効果が生じ(遺留分侵害にあたる株式が当然に遺留分請求者に移転し)、受遺者である後継者と遺留分減殺請求をした他の相続人の準共有状態が生じました。


しかし、改正民法1046条1項が遺留分減殺制度を遺留分侵害の金銭請求に変更しました。

遺留分制度によってはもはや株式の準共有状態が生じないことになります。経営の混乱は生じないことになりました。

ただし、支払請求に対応できる資産を後継者に準備しておかなければなりません。

 

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個人再生の概説 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、債務整理のうち、個人再生のことを改めてまとめたいと思います。

個人再生は、少し理解がしづらいこともあって、制度自体の質問をよく受けます。

 

【個人再生とは】

簡単に説明しますね。

個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年間(最長5年間)で一定の債務を弁済し(計画弁済額)、弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる手続です。

元金カットが想定できない任意整理と、債務弁済責任を全て免れる自己破産との、中間的な効果のある制度だと思ってください。

 

【支払不能のおそれ】

個人再生は、支払不能のおそれが要件になります。
おそれなので、ある程度の債務があればここが問題となることはありません。

これに対して破産は支払不能が要件ですね。

支払不能というのは、期限の到来した債務を一般的・継続的に弁済できない状態をいいます。

弁護士が受任通知を出せば期限の利益は喪失されそれら債務の弁済期が到来します。
債務整理を受任する場合には、支払不能か支払不能のおそれは通常認められるわけです。

 

【どのようなときに個人再生手続を選択するか】

大きなくくりで5つ挙げられます。

 

1 支払不能の要件を満たさない場合


債務の額と収入の兼ね合いによります。自己破産ができないから個人再生を利用するという例です。
この観点から個人再生を選択する例はあまりありません。

 

2 住宅ローン付の自宅を維持したい場合


自己破産では住宅ローン付自宅を維持することはできません(残す方策が取れるケースは少ないです)。
個人再生では住宅資金特別条項(所謂住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンの支払いを継続して自宅を維持しながら、他の債務の整理ができます。

個人再生の利用はこのケースが一番多いですかね。
 

ただし、別のコラムで詳細は説明しましたが、住宅資金特別条項はどんなときでも利用できるわけではなく、条件があります。
自宅の登記簿謄本とローンの契約書をお持ちになって弁護士に相談してください。

 

3 免責不許可事由の程度が重い場合


免責不許可事由の程度が重い場合も個人再生を利用する典型的な例です。

自己破産には免責不許可事由があります。ギャンブル、浪費などですね。最近相談が多いのがショッピング枠の現金化でしょうか。

そのような問題行動の程度が重いと思われる場合には管財事件の扱いとなる可能性が高まります。
最終的に免責不許可決定が出る例は稀ですが、手続が煩雑となり、申立費用は嵩みます。

これに対し、個人再生では、免責不許可事由はありませんし、個人再生委員が選任されて予納金が高額化する可能性も小さいです。

そのため、免責不許可事由の程度が相応に高いと考えられるケースでは、自己破産を選択するか個人再生を選択するか検討をしてもらっています。

 

4 資格制限に該当する場合


自己破産には保険外交員、警備員、証券外務員、宅建など、破産手続中に付けない職業が限定して規定されています。
資格制限にひっかかってしまうケースでは、そのような資格制限のない個人再生を利用して債務を整理することもありますね。

 

5 処分をしたくない財産があるとき
個人再生では、担保が付いていない限り、財産を処分をする必要はありません。
清算価値だけ弁済すればいいだけになります。
考えられるのは自動車や保険のケースでしょうか。

6 個人再生を望まれる場合


このケースも少なくはありません。
依頼者さんが可能な限り債権者さんに支払いたいと希望されるケースですね。
勿論、無理な弁済計画を立ててはいけません。

 

【個人再生の種類】
 

個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2つがあります。


小規模個人再生を利用することが多いです。
なぜなら給与所得者等再生よりも返済額が少なくて済むケースがほとんどだからです。


個人再生は計画弁済額が重要です。いくら弁済してその余を免責してもらうかの話です。

小規模個人再生での最低弁済額のルールは、

1 債務額の5分の1(と100万円の大きい方)

ただし、100万円超1500万円以下の債務額のケースです。
ほかに、
100万円以下ならその額、
3000万円以下であると300万円、
5000万円以下であると10分の1
と債務額によって定まっています。


2 清算価値


の大きい方となります。


財産がそれほどなくて借金が400万円だと、最低弁済額は100万円ですね。それを原則3年で弁済します。


債務が500万円超ある場合には、最低弁済額は債務額に応じて増えるわけです。
 

ここで債務とは遅延損害金も含む債務と思ってください、申立てが遅くなると最低弁済額も増えるケースにご注意を。
 

一方で、財産がそれよりも多いと評価される場合にはその財産評価額(正確には清算価値)以上の弁済を計画しないといけません(清算価値保障原則)。
ただし、自己破産における自由財産拡張対象と認められる財産の額は清算価値から控除できます。

清算価値が自由財産拡張対象と認められる金額を削っても150万円の評価額があれば、債務が400万円であっても100万円ではなく150万円を弁済します。

 

これに対し、給与所得者等再生は、債権額の基準及び清算価値保障原則に加えて、可処分所得の2年分が最低弁済額を画します。

可処分所得はその計算式が定められています。
手取収入から費用額を差し引いて可処分所得を算出する計算です。
手取収入は総収入から所得税、住民税、社会保険料しか控除できません。
費用額は、実費ではありません。債務者の収入と年齢、被扶養者の数と年齢によって、機械的に決まっており、実際より低いかもしれません。

そのため、収入がある程度ある、被扶養者が少ないという場合には、最低弁済額が大きくなることが多いのです。

 

【個人再生で注意をしておいた方がいいこと】
 

1 継続収入がないと個人再生は選択できません。
 

勿論、派遣や定期雇用でも、途切れなく稼働されている場合は個人再生を利用できます。

年金収入でも利用できるでしょう。

ただし、給与所得者等再生では安定的な収入をより厳格に吟味されます。そういった場合には、小規模個人再生を選択することになるでしょう。

 

2 先ほども述べましたが、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が使えないケースもあります。その際には、別の方策を弁護士が捻りださないといけません。

 

3 小規模個人再生の場合、債権者の頭数の半数以上、あるいは債権額の過半数となる債権者が再生計画に同意しないと、再生計画が認可されません。
債権者が2社以内、あるいは債権額が過半数を占める債権者がいるなどの場合は、小規模個人再生の選択に躊躇します。
通常は反対されないのですが、最近反対意見を出す債権者が増えてきたような気がします。
名前は出しませんがショッピングサイト系とかです。昔は反対されても政府系金融機関ぐらいでしたが。


反対されて再生計画が認可されなかった場合、自己破産か給与所得者等再生を申立てし直します。実際にそのような経験があります。


なお、給与所得者等再生は債権者の意見は関係なく裁判所が認めればいいのですが、上述のように要件効果が厳しいところです。

 

4 破産での否認対象行為(申し立て直前の贈与行為などですね)がある場合には、否認された際に破産管財人が取り戻すべき財産の額を、清算価値に計上することになっております。
清算価値が上がると最低弁済額が大きくなりますね。


免責不許可事由の程度が大きいために個人再生を利用するケースでは、否認対象行為にもなるケースがあります。
その場合には弁済額がどれくらいになるのかをよく吟味しないといけませんね。

 

【個人再生委員が選任される場合】
 

自己破産であれば管財事件の可能性がある場合に個人再生を選択する可能性があることも述べました。


ただし、個人再生でも、個人再生委員が選任された場合には、高額の予納金が必要になります。20万円がスタンダードでしょう。


どのような場合に個人再生委員が選任されるかですが、弁護士が代理人についているケースでは、手続を使える要件が該当しているか吟味をしないといけない案件、財産評価に疑義がある等財産調査をしないといけない案件、否認対象行為の判断が必要とされる案件など、例外的です。
弁護士が代理人としてきちんと手続を踏んでいるからです。特に個人再生委員の判断を仰ぐ必要がある場合に選任されます。

これに対し、個人申立て(司法書士書類作成代理の場合も含め)の場合には、事実上、個人再生委員が選任される可能性が高まる傾向にあります。

 

個人再生の話は尽きませんが、長くなりました。今回はこの程度にさせていただきます。

                   

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