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旧コラム 2018年11月 2ページ目

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相続放棄を弁護士に依頼する例など [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は相続問題のうち相続放棄のお話です。

 

遺産分割や遺留分のご相談のほか、相続放棄のご相談を受けることがよくあります。
相続放棄をするべきかどうか、する場合はどういう手続をしたらいいかなどです。

 

相続放棄の手続自体は、戸籍の取得等が面倒な場合を除いて、基本的にはご本人でも十分できる手続です。まずはそこをご説明することにしております。

しかし、それでも弁護士に手続代理を依頼される方はよくいらっしゃいます。

 

次のような場合です。
 

1 面倒な手続を弁護士に投げること自体にメリットを感じられる場合
弁護士に依頼すれば戸籍等の取得から手続全般を投げることができますね。

 

2 ①配偶者・子②直系尊属③兄弟姉妹(甥姪)など、何段階かの相続放棄をする必要があり、弁護士が遠方の他の親族等から委任状を取りまとめて、段階ごとにスケジュール管理をして順次手続を進める必要がある場合
相続人は、配偶者と上述の①~③の順番で親族が該当します。
第2順位の相続人が相続放棄するのは、第1順位の相続放棄手続が終わってからになります。第3順位の相続人は第2順位の相続人の相続放棄が終わってからですね。
弁護士に一括で投げればそこら辺を管理して進めてくれます。
また、疎遠な親族への相続放棄への協力依頼を弁護士を通じて行いたいという場合もありますね。

 

3 相続債権者への対応(連絡窓口や相続放棄の報告)を弁護士に投げたい場合
債権者の対応は弁護士に投げたいですね。

 

4 相続放棄前後の遺品・遺産の扱いなどのアドバイスを受けながら進めたい場合
相続放棄をしても、事実上、遺品の整理や片付けなど後処理を行わないといけないことが多いです。
思わぬ落とし穴があるかもしれません。
反対に、相続放棄をしても許容される行為(単純承認行為とならない行為)もあります。
弁護士にその都度相談できたら安心ですね。

 

5 相続放棄後の共有関係などの法律問題も合わせて相談する必要がある場合
相続放棄するにはその後の法律関係も考えて決断をしないといけません。
特に亡くなった方が不動産の共有持分を持っているというケースが多いでしょうか。
相続放棄をしても連帯保証関係が残ってしまう例もありますね。

 

などですね。

 

こう見ていくと、弁護士に依頼した方がいいケースはけっこうあるのではないでしょうか。
けっこう面倒な場合が多いので、相続放棄に絡む問題をすべて一括して依頼することは合理的なケースも多いかと思います。

 

なお、弁護士に依頼しても、ご本人が家庭裁判所から相続放棄申述受理後に送られてくる確認書に記入等して返送する手続は必要になります。

 

遺言、相続、遺留分等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

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給与収入と事業所得がある方の婚姻費用・養育費 [離婚]

広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は離婚のお話をいたします。

 

婚姻費用養育費の金額について所謂算定表というものが存在するのはご存知でしょうか。
インターネットでも算定表を見ることができますね。

弁護士は勿論、調停員も裁判所も算定表を見ます。
法律ではないですが、その妥当性が広く認められているため、事実上参考にされるものです。
調停では算定表を基にして調停成立が図られますし、審判、訴訟でも算定表の考え方に沿って計算されている例が多いです。

 

離婚のご相談いただいた際は、双方の収入と家族構成がわかれば算定表を見てある程度の相場を答えることができます。
算定表は絶対の基準ではありません。
実際には、双方の生活状況を家計収支表などで説明し、具体的に妥当な金額が定められることになりますので、一応の目安と考えてください。
口座引き落としなどで相手の生活費を支払っている場合など、どこまで反映されるか明確にはお答えできないケースも少なくありません。

また、算定表はモデルケースを基に作られているので、事情がそれと異なる場合は、算定表を作成する基となった計算式に立ち戻って計算をしていく必要があります。
これがなかなかややこしい計算で、その場で数字をお答えするのは難しいです。
大学生の子がいる場合や、住宅ローンがある場合などですね。

 

計算が難しいケースの1つに、給与収入と事業所得の両方がある方のケースがあります。

いろいろな考え方があることは承知の上で、大きく2つの計算方法を示すと、
①給与収入を事業収入に換算して事業収入額に加算する方法、
②事業収入を給与収入に換算して給与収入に加算する方法
です。

収入を他の収入に換算するのも算定表によりますが、①と②で計算結果に多少金額のずれが出てくるので厄介です。


かつ、計算の際には、様々な控除等をどう扱うか、更に議論があります。
減価償却費は各種控除などの扱いです。


そのため婚姻費用養育費の見込額をお話しするときは、様々なパターンを検討して幅のある見込みを立てる必要が出てきます。

 

離婚に絡む問題は定説がない議論も多くあるのですが、これもその1つです。

婚姻費用養育費の問題は一見簡単なように見えます。
しかし、ケースバイケースの判断がなされる事柄です。実際は解決に苦労することが多いです。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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個人再生における債権者の反対 【借金問題】

広島市の弁護士仲田誠一です。

債務整理のうち個人再生のお話です。

当職は、広島では相対的に、個人再生を多く申し立てていると思います。
個人再生には、個人再生委員としても関わっております。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用したい場合は勿論ですが、免責不許可事由の度合いが大きい場合も個人再生の選択を検討しますね。
破産の資格制限にひっかかるケースもありますね。
中には、相談者がいくらかの返済を希望されて個人再生の選択をする場合もあります。

個人再生は、免責不許可事由がない、資格制限がない、住宅ローンを支払いながら住宅を維持することが可能などの特徴があります。
一方で、自己破産にはない手続要件もあります。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

小規模個人再生は、頭数あるいは債権額の過半数の債権者が反対した場合には再生計画が認可されません。
要するに手続きが無駄になります。
その場合、改めて給与所得者等再生か自己破産を申し立てることになります。
当事務所はそこまでお付き合いをしています。

小規模個人再生と異なり、給与所得者等再生は、再生計画に認可に債権者の書面決議は必要ありません。
しかし、家族構成によって異なりますが、多くの場合、給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも最低弁済額が大きくなります。
また、給与所得者等再生は、債権者の同意が必要ない分、要件が少し厳しくなり、裁判所も厳しく吟味をしてきます。
そこで、個人再生を考える場合でも、小規模個人再生の選択を優先して考えるのが一般的です。

ただ、小規模個人再生の場合には、債権者の構成を気にしないといけませんね。
1社のみの債権者、あるいは1社のみが飛びぬけて大きい債権額である場合など、仮に当該債権者に反対をされたら即再生計画が認可されないようなケースでは、給与所得者等再生の選択も検討せざるを得ません。
もっとも、反対された時はその時だとということで、小規模個人再生のまま申立てることが多いでしょうか。

少し前までは、公的な金融機関以外、よっぽどのことがない限り反対はしませんでした。
反対して自己破産されるよりは民事再生で少しでも回収した方が経済的合理性があることから理解ができます。
債権者が1社だけであっても、小規模個人再生で解決できたこともあります。

ところが、最近ちらほら反対する債権者が増えてきたような気がします。
勿論、まだ大多数の債権者はよほどのことがない限り反対はしてきません。
反対する債権者の意図がわかりません。自己破産されるよりは個人再生の方がいくらかは回収できるはずです。

直近では、債権者の反対によりせっかく個人再生を申し立てたのに再生計画が不認可になり、すぐに自己破産に切り替えて申立てをし直し、無事免責決定を得た事例もありました。
その場合は、免責不許可事由の点で個人再生を選んだ場合でも、債権者の反対により個人再生ができなかったという事情があるが故に、後の自己破産は割合スムーズに進む印象があります。

いずれにせよ、小規模個人再生を申し立てるときは、債権者の反対の可能性をこれまで以上に考慮に入れないといけなくなりました。

債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

  

広島の弁護士 仲田 誠一

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自己破産における管財基準 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。


債務整理のうち、自己破産のお話です。

 

個人破産手続には、管財事件と同時廃止事件があります。
法人破産は、すべて管財事件となります。

 

同時廃止事件は清算すべき財産がないため破産手続開始と同時に手続廃止となるもので、裁判所に納める費用が低額です(郵券と官報費用ぐらいです。通常1万数千円です)。
裁判所に出頭するのも通常は免責審尋期日への出頭1度で済みます(広島本庁)。

管財事件は、裁判所から破産管財人が選任される手続で、費用が多額になります(予納金が20万から30万円となるケースが多いです)。
勿論、管財事件は説明等のために破産管財人弁護士の事務所に何度か行かないといけませんし、裁判所へ出頭する回数が増えたりする等、手続の手間も増えます。

裁判所には管財事件と同時廃止事件の振り分け基準があります。
破産法上、管財事件が手続の原則なのですね。
基準に適合する場合には同時廃止手続で進めるという理屈です。

 

広島本庁では最近、両者の振り分け基準が変わりました。
例えば、財産の点ですが、従前は全体で60万円が基準となっていました。
現在では、現金・預貯金50万円、個別の項目の財産が各20万円に基準に変わりました。

それを超えると管財事件になります。
金額が下がり、かつ各財産の項目毎に判断をする必要が生じます。

なお、退職金は、退職時期が差し迫っている例外的な場合でない限り、自己都合で辞めたと仮定した場合の退職金支給見込額の8分の1が財産額として評価されます。
保険の解約返戻金も20万円の基準によくひっかかります。契約者貸付を受けている場合にはそれを解約返戻金から借入額を控除した金額です。
自動車も引っかかることがあるかもしれませんね。

勿論、管財事件か同時廃止事件かは財産的な基準だけで決められるわけではありません。

5年以内に会社の代表者(あるいはそれに準じる経営者)あるいは個人事業主であった場合にも原則として管財事件になります。法人破産の場合は通常連帯保証債務を負っている代表者も破産をします。その場合には同じ破産管財人により同時に手続が進められます。
例外的に、いわゆる一人親方的な、設備等を使わずに決まった取引先から報酬を得ている場合には、実質的に給与所得者と変わらないということで管財事件にならない扱いもあります。

また、免責不許可事由の程度が大きい場合(破産管財人には免責に関する意見を出す役割もあります。)や、否認の対象となる行為が悪質あるいは金額が大きい場合には、管財事件とされる場合があります。

 

中には、事前に問題のない範囲で資産を現金化する、有用の資に充てる等、申立て方によって管財事件を回避することもできるケースもあります(もちろん裁判所に認められる方法の限りです。明らかに破産法に反する行為はできません)。
また、管財事件が見込まれる場合には、費用を用意する段取りも考えないといけません。

自己破産をお考えになる場合には、同時廃止事件になるのか管財事件になるのか、裁判所の費用がどれだけかかるかを早めにご相談いただだき、アドバイスに沿った準備をしてください。

 

債務整理(民事再生、自己破産、任意整理等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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代理人だけで手続はできるか[身近な法律知識]

広島市の弁護士仲田誠一です。

「裁判所に行きたくないから弁護士に依頼したい。」という方もいらっしゃいます。
確かに平日に時間をとることは大変ですね。

そこで、弁護士に代理人になってもらったらご本人が裁判所に一回も出向かなくていいかをお話させていただきます。

 

通常の訴訟であれば、そのとおりです。
手続自体は代理人が裁判所に出頭すれば足ります。
勿論、裁判所でお話をしてもらう当事者本人尋問等には出てきてもらわないといけません。
また、ケースによっては和解協議のために本人を呼んでくれと裁判官から言われることもあります。

 

家事事件だと様相が変わります。
例えば、離婚では、調停は毎回ではないですが、本人の出頭を事実上求められます。
調停成立時には本人が出頭します。
離婚訴訟でも、和解をするときには本人の出頭を求められます。

離婚と異なり相続だと弁護士だけで進めることも多いですね。財産上の問題となるので裁判所からも強いて本人の出頭を求めてきません。大事な局面ぐらいですかね。

相続放棄は本人の出頭は要りませんね。裁判所から確認書が届き送り返すだけです。

 

自己破産、個人再生はどうでしょうか。
破産、個人再生など倒産手続には、期日に本人の出頭を求められます。
法人破産でしたら代表者ですね。
個人破産で同時廃止事件の場合には、基本的に1度免責審尋期日に出るだけです。
法人破産、個人破産の管財事件になると、期日が複数回あるのが通常です。
事情があれば通常の期日は代理人だけで手続が進められないことはないのですが。
免責審尋期日等どうしても出てもらわないといけない期日でも、病気等の事情がある場合には、診断書等を提出して代理人だけで手続をすることもあります(なお、個人の同時廃止事件の破産では免責期日の出頭が要らない裁判所もあります)。

 

話は変わりますが、先日年金分割のために代理人として初めて年金事務所に行きました(いつもは、本人同士で手続をしてもらうか、公証人役場で手続をするのですが、試しに年金事務所での代理人による手続を試してみました。なお、調停調書、判決書があれば一方の出頭で大丈夫です)。
印鑑証明書付の委任状を持って行ったのですが、分割請求書の署名は本人の署名の代行を求められ(本人の住所・名前を代理人が記入)、本人の印鑑が必要でした。
代理人による手続であれば、代理人の署名(代理人の住所、〇代理人と顕名して代理人の署名)、代理人の印鑑を求めるのが筋だと思いましたが、手続のことなので理屈を通しても仕方がなく、従って手続をしました。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

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会社の債務整理で考えること [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

株式会社、有限会社をはじめとする法人の債務整理のお話をさせていただきます。


例年、年末にかけてそういった相談が多いように思います。

 

世の中に存在する事業をなくしてしまうのは、当職としても偲びないところです。

そこで、当職は、まずは、事業継続の可能性あるいは
MAによる承継を考えます。

 
資金繰りの問題だけであれば資金繰りの手当てだけできればいいわけです。

金融債務の返済をストップすれば資金繰りが回るのであれば、金融機関にリスケをお願いし、その中で、経営改善を図ることを考えます。


資金繰りが回るとは、最低、金融機関への利息支払いのみで事業が継続できるだけの資金繰りの目途が立つかです(債務過多が主な経営不振の原因の場合)。

事業計画を出せば金融機関も無下に会社を潰しません。
当職は、認定経営革新等支援機関でもありますので、そこら辺のお手伝いもしております。


なお、単純に資産を切り売りして債務を圧縮する、あるいは経費を削減するための事業所の閉鎖は危ないと考えております。
事業継続があっての企業再生です。収益力が大事です。

遊休資産の売却や完全に不採算な営業所や事業所の閉鎖は勿論するべきですが、安易な事業用資産の売却や営業の縮小により、事業継続を危うくする資産の切り売りをして破産の道へ辿った例を破産管財人として見てきております。

 

勿論、経営者の覚悟が必要な話です。
仮に、経営者に気力が残っていないのであれば、
MAの道も検討します。
従業員さんを守るために考える経営者の方も多いです。

ただし、売却金で債務を完済できるのは稀ですので、適正価格での売却が可能か慎重に検討することになります。
債務が残れば、後の破産手続にてM&A取引の妥当性を説明しないといけません。

一方、事業継続の見込みの見極めを行っった結果、継続の見込みが立たない、今後さらに状況を悪化させていくだけであるという場合には早めの法的整理をお勧めしています。

経営者様は、従業員さん、取引先等の利害関係人のことを慮り、なかなか決断ができないものです。責任がありますからね。
そのため、苦しい中で何年も何十年も頑張って来られてきた経営者の方をたくさん見てきました。
ご自身の役員報酬もほとんど取れずに長年頑張って来られたような非常に気の毒なケースもございます。

早期に整理をするという決断も大事な経営判断です。

ご自身、ご家族の生活の再建も早めに考えないといけません。

ご決断をしていただければ、微力ながら、できるだけのサポートをさせていただきます。

まずは、事業継続(企業再生)の可能性も含めて、ご相談いただければと思います。

当職にご相談に来られる際は、既に破産しか途がないという段階の会社さんが多いです。ぜひ、早めにご相談くださればと思います。

 

事業継続の見込みが立たないということになると、自己破産か民事再生を選択することになるでしょう。

法人の法的債務整理には、事前の準備と整理が必要です。

従業員さんのこと、取引先との関係のこと、在庫のこと、資産処分のこと、賃貸物件のこと、売掛金の回収のこと等々、慎重に進めなければなりません。
破産等に絡めて事業譲渡等を行うこともあります。

法人破産には様々な費用もかかるため資金繰りの管理、事業閉鎖のタイミングの見極めも必要ですね。


法人破産は段取りが大事です。
弁護士と相談しながら準備をなさってください。

当職も、できるだけ早く受任をして、会社のお金の管理や資産整理から弁護士が携わることを心がけています。


会社の継続を諦める前に、あるいは諦めそうになったらすぐに、ご相談してください。

 

借金整理、民事再生、自己破産のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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事業承継に関する税制改正 [企業法務]

昨年末に平成30年度税制改正大綱のお話をしようとしたところ、なかなか投稿ができなくて改正が済んじゃいました!

 

事業承継税制の拡充が図られています。

 

所謂自社株の承継については、かなり使いやすい制度に改められてきましたが、更に拡充されることになります。納税猶予割合が100%になるということです。

会社経営を持続させる前提であれば、自社株の承継の場面に限っては、悩まなくて済むのだろうと思います。ただし、10年の時限立法です。

時限立法であることからも、今後税制改正が事業承継対策のカンフル剤になることが予想されます。この機会に検討されてはどうでしょうか。

 

勿論、事業承継対策は、自社株の承継の問題だけにはとどまりません。自社株の集中が前提であることはもちろん、後継者育成の面がより重要な課題です。もちろん、財産的な面でも自社株の承継だけでは不十分であり(贈与税・相続税対策イコール事業承継対策ではありません)、多方面にわたる対策を組み合わせて事業承継を迎えなければいけません。

株式のことだけで安心される経営者もいらっしゃいますが、事業承継対策を行おうと決断されるのであれば、この機会に全ての対策を検討して、後顧の憂いないようしていただきたいと思います。

 

事業承継リスクは、同族中小企業のリスクの中で必ず発生するリスクであるという点で、異質です。会社を飛躍させるチャンスともなりますので、ぜひご相談ください。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

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M&Aを検討されている企業の方へ [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

広島でも中小企業のMAが増えてきたように思います。
当職も、規模はいろいろですが、常に案件を抱えている状態です。


地方の中小企業のMAは、大企業やベンチャー企業のそれとは異なり、売り側の動機は、事業をどう継続しようかという、事業承継の問題とパラレルな場合が多いですね。

後継者候補がいるのであれば事業承継対策を、いないのであればMAを行い、事業を守る、従業員を守るということになるのでしょう。

買い手としたら、国内市場の拡大が見込めない中、かつ人材不足の中、簡便に市場と人材を手に入れられるため、積極的に考えられる企業も多いところです。

 

MAは、突き詰めれば(他の制度も組み合わせることもありますが)、事業譲渡株式譲渡、合併の方法をとることになります。

事業譲渡、合併は、譲渡者・譲受者(多くは会社間)の契約です。株式譲渡は新旧株主間(多くは個人間)の契約になり、それぞれメリット・デメリットがあります。

事業譲渡の選択が割合多いと思います。簡便ですし、譲渡先の債務を切り離すことが可能ですから。
株式譲渡や合併は、許認可や取引口座の関係で被買収会社の法人格を活かしたい場合に使われますでしょうか。不動産を多数保有する会社であれば手数料、税金面でもその選択をすることもあると思います。

ただ、中小企業であれば、税制上のメリットが大きい適格合併の場合を除いて、合併を選択するケースは少ないかもしれません。手続が煩瑣ですからね。

 

MAには手続の選択が必要であり、また制度の組み合わせも必要な例があります。ケースバイケースでの選択になります。スキームの設計自体から専門家にご相談されることをお勧めします。
当事者が合併を望んでいたケースでも、当職が間に入ったところ、事業譲渡で済むことが判明し、スムーズかつ簡単に案件が進んだ例もありましたね。

 

MAは、多かれ少なかれリスクがあります。
その観点からも第三者の目を入れた方がいいでしょう。
合併あるいは株式譲渡であれば、相手方会社あるいは買収株式発行会社が保有するリスクを丸々引き継ぐことになります。
事業譲渡であれば、譲渡会社の抱えるリスクはある程度遮断できますが、それらは事業価値自体の評価に関わってきます。
勿論、手続自体のリスクも発生します。

また、それぞれ法定手続が必要ですね。サポートを得た方がいいでしょう。
MA(従業員に引き継いだ例)で、法的にきちんと手続が踏まれていないことから生じたトラブルの解決をお受けしたこともあります。

もちろん、大きな売り物あるいは買い物でもあります。保険の感覚でコストを考えることができるでしょう。

専門家を入れる費用はコストと見て、当事者間だけで進めず、専門家を入れることをお勧めします。


専門家を入れるとして、どの程度依頼するかによってコストも変わります。
取引規模に応じて選択することになるでしょう。
一番簡単なのは、助言、契約書作成、法定手続のサポートでしょうか。基本的に弁護士だけで大丈夫ですね。契約書作成過程で、ある程度のリスクはチェックできるでしょう。
監査(デューデリジェンス)まで入れると費用はより嵩みます。法務監査、会計監査あるいはいずれか一方がメインですね。どちらかだけ行うということもあります。会計監査が必要な場合には弁護士と税理士・会計士が連携しなければなりませんね。
当職が扱う案件も、両方あります。取引の規模、想定されるリスクの大小、かけられるコストに応じて様々です。
勿論、マッチングあるいは早期の交渉段階からお手伝いをするケースもあります。
逆に、当事者双方から話が決まっているので形を整えて欲しいと最終段階からお手伝いすることもあります。

同じ専門家でも得手不得手が出てくる分野です。弁護士を選択する場合には、疑問点や質問等を投げて、本当に任せていいかよく吟味してください。また、コストはどこに頼むかで大きく変わってくる点もご注意ください。

 

当事務所は、MAについても、税理士、銀行等とも連携しながら力を入れて取り組んでいる分野です。ワンストップで対応できるので重宝していただいております。
ぜひご相談ください。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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